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<title>Ｔ＆Ｍ通信　5月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/194/</link>
<description>●　今月の経営チェックポイント
□　確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は５月３１日です。
□　自動車税・軽自動車税の納期限は５月３１日です。
□　市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
　　平成２４年度の住民税の特別徴収は６月分からの引き去りになります。
□　５月，６月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□　今月の祝日は，３日が憲法記念日，４日がみどりの日，５日がこどもの日です。
&amp;nbsp;
●　復興特別税の創設について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成23年12月2日に公布され，復興特別税が課されることになりました。
【復興特別法人税】
　平成24年4月1日から平成27年3月31日(3年間)までの間に開始する事業年度について，各課税事業年度の基準法人税額の10％が復興特別法人税として課されます。
&amp;nbsp;
　　復興特別法人税　＝　課税標準法人税額　&amp;times;　１０％
&amp;nbsp;
【復興特別所得税】
　平成25年1月1日から平成49年12月31日(25年間)までの間に生ずる所得について，源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税をあわせて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。源泉徴収する復興特別所得税の額は源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額です。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (※) 
　　源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額　＝　支払金額等　&amp;times;　合計税率(％) 
&amp;nbsp;
　　(※)　合計税率(％)&amp;nbsp; ＝　所得税率(％)　&amp;times;　102.1%
&amp;nbsp;
給与等の源泉所得税の徴収義務者は，平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき所得税　　　　　　と復興特別所得税の合計額を徴収し，１枚の納付書で納付することになります。
　なお，本税制により預金利息，配当，投資信託の譲渡益，分配金等の所得税額に対しても復興特別所得税が課税されることになります。
&amp;nbsp;
【個人住民税】
平成26年度から平成35年度の10年間は，個人住民税の均等割が年額1,000円引き上げられ現行の4,000円から5,000円になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（財務省ＨＰより　文責　大由里　麻衣）
&amp;nbsp;
●　省エネ改修工事で所得税減税
平成24年12月31日までに自己所有の居住用家屋に30万円を超える一般断熱工事（窓等の断熱工事）を行った場合，一定の要件の下，その年の所得税から20～30万円の税額控除ができます。
次のすべての要件を満たす場合
①&amp;nbsp;&amp;nbsp; 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
②&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
③&amp;nbsp;&amp;nbsp; この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
④&amp;nbsp;&amp;nbsp; 次に掲げる省エネ改修工事であること。
　すべての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事
　　上記の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
⑤&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一般省エネ改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること。
⑥&amp;nbsp;&amp;nbsp; 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
⑦&amp;nbsp;&amp;nbsp; その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
下記の金額が税額控除できます。
一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額（最高200万円（太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高300万円））の10％に相当する金額
（参考 国税庁ﾀｯｸｽｱﾝｻｰ　http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm 文責　中澤里美）
&amp;nbsp;
●&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく　　年金の税務上の取扱いについて
遺族の方が年金として受給している生命保険金のうち，相続税の課税対象となった部分については，所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり，この様な年金に係る税務上の取り扱いが平成22年10月に変更されました。
相続，遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金については、各年全額所得税の課税対象とされていましたが、変更後は各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に分け，課税部分の所得金額にのみ所得税を課税するというものです。受給を受けた初年度は全額非課税となり、2年目以降非課税部分が徐々に減少していきます。課税される金額は、経過年数によって変わり、申告することで税金が還付される場合があります。
【該当する年金は、以下の年金となります】
・年金型保険　　・・・　死亡保険金を年金形式で受給している方
・個人年金保険 &amp;nbsp;・・・　相続等により個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
・学資保険　　 ・・・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
※　いずれも保険契約等に係る保険料等の負担者でない方が対象となります。
これにより、平成12年分から平成18年分の各年分の所得税額が納めすぎとなっている方については、平成24年6月29日までにお手続きをしていただくことで、納めすぎとなっている所得税額に相当する額（特別還付金）が支給されます。
（参考：国税庁ＨＰ　文責　伊藤　怜）
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<dc:date>2012-05-01T06:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin133585564047031900" class="cms-content-parts-sin133585564047033200"><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: HG正楷書体-PRO; font-size: 16pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">●　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">今月の経営チェックポイント</span></b><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -26.6pt; margin: 0mm 0mm 0pt 63.4pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は５月３１日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.05pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.25pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　自動車税・軽自動車税の納期限は５月３１日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 35.4pt; margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　平成２４年度の住民税の特別徴収は６月分からの引き去りになります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 35.35pt; tab-stops: 29.5pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　５月，６月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　今月の祝日は，３日が憲法記念日，４日がみどりの日，５日がこどもの日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt">●　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">復興特別税の創設について<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成<span lang="EN-US">23</span>年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">2</span>日に公布され，復興特別税が課されることになりました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">【復興特別法人税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 29.6pt; mso-para-margin-left: 1.53gd; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日から平成<span lang="EN-US">27</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">31</span>日<span lang="EN-US">(3</span>年間<span lang="EN-US">)</span>までの間に開始する事業年度について，各課税事業年度の基準法人税額の<span lang="EN-US">10</span>％が復興特別法人税として課されます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 29.6pt; mso-para-margin-left: 1.53gd; mso-char-indent-count: -1.0"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 29.6pt; mso-para-margin-left: 1.53gd; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　復興特別法人税　＝　課税標準法人税額　&times;　１０％<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">【復興特別所得税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 29.6pt; mso-para-margin-left: 1.53gd; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　平成<span lang="EN-US">25</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日から平成<span lang="EN-US">49</span>年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">31</span>日<span lang="EN-US">(25</span>年間<span lang="EN-US">)</span>までの間に生ずる所得について，源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税をあわせて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。源泉徴収する復興特別所得税の額は源泉徴収すべき所得税の額の<span lang="EN-US">2.1</span>％相当額です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 29.6pt; mso-para-margin-left: 1.53gd; mso-char-indent-count: -1.0"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(</span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">※<span lang="EN-US">) <o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -456pt; margin: 0mm 0mm 0pt 479pt; mso-para-margin-left: 2.0gd; mso-char-indent-count: -38.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額　＝　支払金額等　&times;　合計税率<span lang="EN-US">(</span>％<span lang="EN-US">) <o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　<span lang="EN-US">(</span>※<span lang="EN-US">)</span>　合計税率<span lang="EN-US">(</span>％<span lang="EN-US">)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span>＝　所得税率<span lang="EN-US">(</span>％<span lang="EN-US">)</span>　&times;　<span lang="EN-US">102.1%<o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -10.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 0.1pt; mso-para-margin-left: -.87gd; mso-char-indent-count: -.84"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">給与等の源泉所得税の徴収義務者は，平成<span lang="EN-US">25</span>年分以後の源泉徴収税額表に基づき所得税　　　　　　と復興特別所得税の合計額を徴収し，１枚の納付書で納付することになります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　なお，本税制により預金利息，配当，投資信託の譲渡益，分配金等の所得税額に対しても復興特別所得税が課税されることになります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 18pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">【個人住民税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 3.6pt; margin: 0mm 0mm 0pt 23.45pt; mso-para-margin-left: 2.04gd; mso-char-indent-count: .3"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">平成<span lang="EN-US">26</span>年度から平成<span lang="EN-US">35</span>年度の<span lang="EN-US">10</span>年間は，個人住民税の均等割が年額<span lang="EN-US">1,000</span>円引き上げられ現行の<span lang="EN-US">4,000</span>円から<span lang="EN-US">5,000</span>円になります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; text-indent: 36pt; margin: 0mm 0mm 0pt 19.65pt; mso-para-margin-left: 1.71gd; mso-char-indent-count: 3.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　　　　　　　　　　　　　　　　（財務省ＨＰより　文責　大由里　麻衣）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -34.8pt; margin: 0mm 0mm 0pt 34.8pt; mso-char-indent-count: -2.04"><font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">●</span></b><b><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; mso-ansi-language: JA">　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt">省エネ改修工事で所得税減税<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">31</span>日までに自己所有の居住用家屋に<span lang="EN-US">30</span>万円を超える一般断熱工事（窓等の断熱工事）を行った場合，一定の要件の下，その年の所得税から<span lang="EN-US">20</span>～<span lang="EN-US">30</span>万円の税額控除ができます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">次のすべての要件を満たす場合<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">①<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成<span lang="EN-US">21</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日から平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">31</span>日までの間に自己の居住の用に供していること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">②<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">一般省エネ改修工事の日から<span lang="EN-US">6</span>か月以内に居住の用に供していること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">③<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、<span lang="EN-US">3</span>千万円以下であること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">④<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">次に掲げる省エネ改修工事であること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　すべての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成<span lang="EN-US">11</span>年基準以上となる工事<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　上記の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">⑤<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">一般省エネ改修工事の費用の額が<span lang="EN-US">30</span>万円を超えるものであること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">⑥<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">工事をした後の住宅の床面積が<span lang="EN-US">50</span>平方メートル以上であり、床面積の<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent: -21.25pt; margin: 0mm 0mm 0pt 35.45pt; mso-para-margin-left: 0gd; mso-list: l1 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><span style="mso-list: Ignore">⑦<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">その工事費用の<span lang="EN-US">2</span>分の<span lang="EN-US">1</span>以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">下記の金額が税額控除できます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額（最高<span lang="EN-US">200</span>万円（太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高<span lang="EN-US">300</span>万円））の<span lang="EN-US">10</span>％に相当する金額<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 6pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: .5"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">（参考 国税庁ﾀｯｸｽｱﾝｻｰ</font></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 10pt"><font color="#000000">　</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm"><font color="#0000ff">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm</font></a><font color="#000000"> </font></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">文責　中澤里美）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 20pt; text-indent: -35.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 34.05pt; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-rule: exactly"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-list: Ignore">●<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b><span style="font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-font-kerning: 18.0pt">相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく　　年金の税務上の取扱いについて<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">遺族の方が年金として受給している生命保険金のうち，相続税の課税対象となった部分については，所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり，この様な年金に係る税務上の取り扱いが平成<span lang="EN-US">22</span>年<span lang="EN-US">10</span>月に変更されました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">相続，遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金については、各年全額所得税の課税対象とされていましたが、変更後は各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に分け，課税部分の所得金額にのみ所得税を課税するというものです。受給を受けた初年度は全額非課税となり、<span lang="EN-US">2</span>年目以降非課税部分が徐々に減少していきます。課税される金額は、経過年数によって変わり、申告することで税金が還付される場合があります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">【該当する年金は、以下の年金となります】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 6.8pt; mso-para-margin-left: .59gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">・年金型保険　　・・・　死亡保険金を年金形式で受給している方<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 6.85pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: .57"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">・個人年金保険 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>・・・　相続等により個人年金保険契約に基づく年金を受給している方<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -140.15pt; margin: 0mm 0mm 0pt 147.05pt; mso-para-margin-left: .6gd; mso-char-indent-count: -11.68"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">・学資保険　　 ・・・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">※　いずれも保険契約等に係る保険料等の負担者でない方が対象となります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 5.75pt; mso-para-margin-left: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">これにより、平成<span lang="EN-US">12</span>年分から平成<span lang="EN-US">18</span>年分の各年分の所得税額が納めすぎとなっている方については、<u style="text-underline: wave">平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">6</span>月<span lang="EN-US">29</span>日まで</u>にお手続きをしていただくことで、納めすぎとなっている所得税額に相当する額（特別還付金）が支給されます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">（参考：国税庁ＨＰ　文責　伊藤　怜）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p></p></div>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/193/">
<title>T&amp;M通信　４月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/193/</link>
<description>●　今月の経営チェックポイント□　新年度が始まります。4月より新年度（平成24年度）となります。□　平成23年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。（振替納税利用の方が対象です。）　　　所得税・・・4月20日(金)　　　消費税・・・4月25日（水）□　固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付の月です。（5月1日まで）□　固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間）□　平成24年4月分から国民年金保険料が40円減額されます　（23年　15,020円　&amp;rarr;　24年4月～　14,980円）＊現金で１年分保険料を前納すると，年間3,190円の割引があります。　(4月1日～5月1日迄)□　協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。&amp;nbsp; ※参考【健康保険料率】京都府 現行9.50% &amp;rarr; 平成24年4月納付分～9.98％　　　　　　　　　　　　 　 大阪府 現行9.56％&amp;rarr; 平成24年4月納付分～10.06％　　　　【介護保険料率】京都府 現行1.51％&amp;rarr; 平成24年4月納付分～1.55%　　　　　　　　　　　&amp;nbsp; 大阪府 現行1.51％&amp;rarr; 平成24年4月納付分～1.55%□　平成24年4月分から雇用保険料率が改定（0.2％引下げ）されます。　　一般事業　　事業主負担　 8.5/1000&amp;nbsp; 被保険者負担　5/1000&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;建設業&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 事業主負担　10.5/1000&amp;nbsp; 被保険者負担　6/1000□　4月，5月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。□　今月の祝日は，２９日（日）昭和の日,３０（月）は振替休日です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;●&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　平成24年度税制改正について　昨年12月10日に「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定されました。①新成長戦略実現に向けた税制措置,②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取り組み,③平成23年度改正における積み残し事項への対応,を中心にした改正との事ですが,昨年平成23年度の税制改正も国会でなかなか可決成立せず,6月に一部を外した形での税制改正の成立となりました。例年では3月に成立するところですが今年も可決成立は先の事になりそうです。昨年決定された「平成24年度税制改正（案）」のポイントをご紹介いたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;【個人所得税】　➣給与所得控除の見直し（案）　　給与収入1,500万円を超える場合に給与所得控除額の上限を245万円を設定する。　　＊所得税は平成25年分,住民税は平成26年度分から適用➣特定支出控除の見直し(案)　　　・適用範囲に,弁護士,公認会計士などの資格取得費,勤務必要経費（図書費,衣服費,交際費）を追加する。　　　・適用判定の基準を給与所得控除額の1／2とする。　　➣退職所得課税の見直し(案)　　　勤続5年以下の法人役員等の退職金について,1／2課税を廃止する。　　　＊所得税は平成25年分,住民税は平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金から適用&amp;nbsp;　【法人税】　　➣試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(案)　　➣環境関連投資促進税制の拡充（案）　　　環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について,一定規模以上のも　　のに限定した上で,平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合,即時償却ができる。&amp;nbsp;　【資産税】　　➣住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(案)　　➣相続税の連帯納付義務の見直し(案)　　・申告期限等から5年を経過した場合　　・担保を提供して延納または納税猶予の適用を受けた場合（参考　：財務相ＨＰ）&amp;nbsp;●　健康保険限度額適用認定証について　　病気で入院・手術等をされた場合,多額の医療費の負担が一度になり大変です。高額療養費制　　度では医療機関から請求された金額の全額をいったん支払い,後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。「健康保険限度額適用認定証」の交付申請をし,発行を受けた場合は認定証を医療機関に提示すれば,一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。(注1)　認定証の交付対象者については70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。認定証の交付手続きは管轄の年金事務所,区役所にて申請して下さい。　＊（注1）医療費の法定自己負担限度額は,所得金額等により異なります。（参考　：　全国健康保険協会ＨＰ）（文責　　田中　恵子）</description>
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<dc:date>2012-04-03T04:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin133342777242488100" class="cms-content-parts-sin133342777242489500"><div class="WordSection1" style="layout-grid:  15.35pt none; mso-layout-grid-char-alt: -4608"><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: HG正楷書体-PRO; font-size: 16pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">●</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 20pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">今月の経営チェックポイント<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -15.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.7pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.3"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　新年度が始まります。<span lang="EN-US">4</span>月より新年度（平成<span lang="EN-US">24</span>年度）となります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -15.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.7pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.3"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　平成<span lang="EN-US">23</span>年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">（振替納税利用の方が対象です。）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -15.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.7pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.3"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　　所得税・・・<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">20</span>日<span lang="EN-US">(</span>金<span lang="EN-US">)</span>　　　消費税・・・<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">25</span>日（水）</font><span lang="EN-US"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><o:p></o:p></span></span></p></div><p><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA"><br clear="all" style="page-break-before: always; mso-break-type: section-break" /></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -16.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 51.5pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.3"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　<span style="mso-bidi-font-weight: bold">固定資産税（都市計画税）の第<span lang="EN-US">1</span>期分の納付の月です。（<span lang="EN-US">5</span>月<span lang="EN-US">1</span>日まで）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -23.4pt; margin: 0mm 0mm 0pt 58pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.8"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後<span lang="EN-US">60</span>日までの期間）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -39.65pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.05pt; mso-para-margin-left: 2.99gd; mso-char-indent-count: -3.05"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月分から国民年金保険料が<span lang="EN-US">40</span>円減額されます</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">　（<span lang="EN-US">23</span>年　<span lang="EN-US">15,020</span>円　&rarr;　<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月～　<span lang="EN-US">14,980</span>円）</font><span lang="EN-US"><br /></span></span><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">＊現金で１年分保険料を前納すると，年間<span lang="EN-US">3,190</span>円の割引があります。　<span lang="EN-US">(4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日～<span lang="EN-US">5</span>月<span lang="EN-US">1</span>日迄<span lang="EN-US">)<span style="mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -23.4pt; margin: 0mm 0mm 0pt 58pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.8"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。</font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -23.4pt; margin: 0mm 0mm 0pt 58pt; mso-para-margin-left: 3.01gd; mso-char-indent-count: -1.8"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">&nbsp; ※参考【健康保険料率】京都府 現行9.50% &rarr; 平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月納付分～<span lang="EN-US">9.98</span>％　　<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　　　　　　　　　 　 大阪府 現行<span lang="EN-US">9.56</span>％&rarr; 平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月納付分～<span lang="EN-US">10.06</span>％<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　　　【介護保険料率】京都府 現行<span lang="EN-US">1.51</span>％&rarr; 平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月納付分～<span lang="EN-US">1.55%<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　　　　　　　　　　&nbsp; 大阪府 現行<span lang="EN-US">1.51</span>％&rarr; 平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月納付分～<span lang="EN-US">1.55%<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　<span style="mso-bidi-font-weight: bold">平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月分から雇用保険料率が改定（<span lang="EN-US">0.2</span>％引下げ）されます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　一般事業　　事業主負担　 <span lang="EN-US">8.5/1000<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span>被保険者負担　<span lang="EN-US">5/1000<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-size: 10.0pt">建設業<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>事業主負担　<span lang="EN-US">10.5/1000<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span>被保険者負担　<span lang="EN-US">6/1000<o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　<span lang="EN-US">4</span>月，<span lang="EN-US">5</span>月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 34.5pt; mso-para-margin-left: 3.0gd"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　今月の祝日は，２９日（日）昭和の日<span lang="EN-US">,</span>３０（月）は振替休日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: 15.7pt; margin: 0mm 0mm 0pt 15.6pt; mso-char-indent-count: 1.31"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: 15.7pt; margin: 0mm 0mm 0pt 15.6pt; mso-char-indent-count: 1.31"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -18pt; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-list: l0 level1 lfo1"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span style="mso-list: Ignore">●<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">　<b style="mso-bidi-font-weight: normal">平成<span lang="EN-US">24</span>年度税制改正について</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt">　</span></b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">昨年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">10</span>日に「平成<span lang="EN-US">24</span>年度税制改正大綱」が閣議決定されました。①新成長戦略実現に向けた税制措置<span lang="EN-US">,</span>②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取り組み<span lang="EN-US">,</span>③平成<span lang="EN-US">23</span>年度改正における積み残し事項への対応<span lang="EN-US">,</span>を中心にした改正との事ですが<span lang="EN-US">,</span>昨年平成<span lang="EN-US">23</span>年度の税制改正も国会でなかなか可決成立せず<span lang="EN-US">,6</span>月に一部を外した形での税制改正の成立となりました。例年では<span lang="EN-US">3</span>月に成立するところですが今年も可決成立は先の事になりそうです。昨年決定された「平成<span lang="EN-US">24</span>年度税制改正（案）」のポイントをご紹介いたします。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">【個人所得税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　➣給与所得控除の見直し（案）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　給与収入<span lang="EN-US">1,500</span>万円を超える場合に給与所得控除額の上限を<span lang="EN-US">245</span>万円を設定する。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: "><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　＊所得税は平成<span lang="EN-US">25</span>年分<span lang="EN-US">,</span>住民税は平成<span lang="EN-US">26</span>年度分から適用<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">➣特定支出控除の見直し<span lang="EN-US">(</span>案<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.6pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　・適用範囲に<span lang="EN-US">,</span>弁護士<span lang="EN-US">,</span>公認会計士などの資格取得費<span lang="EN-US">,</span>勤務必要経費（図書費<span lang="EN-US">,</span>衣服費<span lang="EN-US">,</span>交際費）を追加する。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.6pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　・適用判定の基準を給与所得控除額の<span lang="EN-US">1</span>／<span lang="EN-US">2</span>とする。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.6pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　➣退職所得課税の見直し<span lang="EN-US">(</span>案<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.6pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　勤続<span lang="EN-US">5</span>年以下の法人役員等の退職金について<span lang="EN-US">,1</span>／<span lang="EN-US">2</span>課税を廃止する。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.1pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.6pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><font color="#000000"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt">　　　</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">＊所得税は平成<span lang="EN-US">25</span>年分<span lang="EN-US">,</span>住民税は平成<span lang="EN-US">25</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日以降に支払われるべき退職金から適用<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -31.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 42.95pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -31.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 42.95pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　【法人税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -31.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 42.95pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　➣試験研究を行った場合の法人税額の特別控除<span lang="EN-US">(</span>案<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -31.45pt; margin: 0mm 0mm 0pt 42.95pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: -2.62"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　➣環境関連投資促進税制の拡充（案）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.7pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -2.94"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について<span lang="EN-US">,</span>一定規模以上のも　　のに限定した上で<span lang="EN-US">,</span>平成<span lang="EN-US">25</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">31</span>日までの間に取得等をして<span lang="EN-US">1</span>年以内に事業の用に供した場合<span lang="EN-US">,</span>即時償却ができる。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -35.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 46.7pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -2.94"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -19.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -1.66"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　【資産税】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -19.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -1.66"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　➣住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長<span lang="EN-US">(</span>案<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -19.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -1.66"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　➣相続税の連帯納付義務の見直し<span lang="EN-US">(</span>案<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -19.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -1.66"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　・申告期限等から<span lang="EN-US">5</span>年を経過した場合<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; line-height: 115%; text-indent: -19.9pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; layout-grid-mode: char; text-autospace: ; mso-para-margin-left: .99gd; mso-char-indent-count: -1.66"><font color="#000000"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">　　・担保を提供して延納または納税猶予の適用を受けた場合</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">（参考　：財務相ＨＰ）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0mm 0mm 0pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt">●</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 16pt">　健康保険限度額適用認定証について</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 16pt"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -2.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; mso-para-margin-left: 2.52gd; mso-char-indent-count: -.17"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　病気で入院・手術等をされた場合<span lang="EN-US">,</span>多額の医療費の負担が一度になり大変です。高額療養費制　　度では医療機関から請求された金額の全額をいったん支払い<span lang="EN-US">,</span>後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。「健康保険限度額適用認定証」の交付申請をし<span lang="EN-US">,</span>発行を受けた場合は認定証を医療機関に提示すれば<span lang="EN-US">,</span>一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。<span lang="EN-US">(</span>注<span lang="EN-US">1)</span>　認定証の交付対象者については<span lang="EN-US">70</span>歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。認定証の交付手続きは管轄の年金事務所<span lang="EN-US">,</span>区役所にて申請して下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%; text-indent: -2.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; mso-para-margin-left: 2.52gd; mso-char-indent-count: -.17"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　＊（注<span lang="EN-US">1</span>）医療費の法定自己負担限度額は<span lang="EN-US">,</span>所得金額等により異なります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 115%; text-indent: -2.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; mso-para-margin-left: 2.52gd; mso-char-indent-count: -.17"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">（参考　：　全国健康保険協会ＨＰ）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 115%; text-indent: -2.3pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.3pt; word-break: break-all; mso-para-margin-left: 2.52gd; mso-char-indent-count: -.17"><span style="line-height: 115%; letter-spacing: 1.2pt; font-family: &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">（文責　　田中　恵子）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p></div>
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<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/192/">
<title>T&amp;M通信　3月号</title>
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<description>Ｔ＆Ｍ通信　3月号はお休みさせていただきました。</description>
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<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2012-03-07T01:10:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin133108288917764500" class="cms-content-parts-sin133108288917766600"><p>Ｔ＆Ｍ通信　3月号はお休みさせていただきました。</p></div>
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<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/191/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　２月号</title>
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<description>●　今月の経営チェックポイント□　平成23年分所得税確定申告・納税の開始です。（2月16日(木)～3月15日(木)まで）　　※振替納税をご利用の方は，4月20日(金)が振替日になります。□　平成23年分贈与税申告・納税の開始です。（2月1日(水)～3月15日(木)まで）□　個人事業者の平成23年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。（4月2日(月)まで）　　※振替納税をご利用の方は，4月25日(水)が振替日になります。□&amp;nbsp; 固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（2月29日(水)まで）□　２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。□　今月の祝日は，11日（土）が建国記念の日です。&amp;nbsp;　● 社会の会費である税とそのゆくえ～支え合いにより成り立っている社会～確定申告の時期がいよいよ到来しました。「せっかく稼いだお金を税金で取られるのは嫌だ」何故、税金を払わなくてはいけないのか？素朴な疑問、今さら聞けない、そんな税金の役割について考えてみたいと思います。　私たちの身の回りには、私たちが健康で文化的な生活を送るため、国や地方公共団体による多くの公共サービスが存在しています。公共サービスの内容は様々ですが、その費用は、主に税金によってまかなわれています。つまり、必要な費用を、共通の会費として私たちが負担しているのです。その会費を、私たちがどのように負担するかは、法律によって定めることとされています。これが、租税法律主義です。　私たちが、その法律によって割り振られた負担をきちんと引き受けることによって、様々な公共サービスは維持されています。日本国憲法30条には「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定められており、私たちがそれぞれの納税の義務を果たすことにより社会は成り立っているのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【国税庁HPより抜粋】税金がないとどうなるか？確定申告の時期だからこそ、一度考えて見るのもいい機会かもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文責：桂田　隆史)&amp;nbsp;●　所得税の確定申告をする必要がある方とは？ (1)　給与所得がある方給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額（[注]参照）から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。イ　給与の収入金額が2,000万円を超えるロ　給与を1か所から受けていて､各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるハ　給与を2か所以上から受けていて､年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える　　※　給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、確定申告は不要です。ニ　同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗･工場などの賃貸料､機械･器具の使用料などの支払を受けた(2)　公的年金等に係る雑所得のみの方公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は､確定申告が必要です。ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません（この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができす。）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （国税庁HPより引用　文責　西村　和久）　　　●&amp;nbsp; 　寄付金控除についてあれからもうすぐ一年になろうとしています。平成23年は，法人様・個人様に係らず義援金・寄付金の領収証を拝見し，お預かりすることが多くありました。なので，今回あらためて寄付金控除について書かせていただきます。「ふるさと寄付金」として被災地の県や市町村に直接寄付する場合や，東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会，国などに寄付する場合に，所得税と個人住民税で控除（還付）が受けられます。所得税においては「寄付金控除」「税額控除」のいずれかの選択控除となり、個人住民税においては　(1)都道府県・市区町村に対する寄付金（ふるさと寄付金） 　(2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金 　(3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金であれば「税額控除」が受けられます。平成23年1月から寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられておりますので，今一度お手元の領収証などをご確認ください。（文責　中澤　里美）&amp;nbsp;●&amp;nbsp; 　社会保険の被扶養者の要件中小企業等で働く社員が加入する全国健康保険協会の健康保険（協会けんぽ）は、一定の要件を満たした被保険者の家族も被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。被扶養者の人数が増えても被保険者の保険料は変わりなく、被扶養者の保険料の負担はありません。被扶養者の要件は、75歳未満で被保険者に生計を維持される者とされております。被扶養者の認定の基準としては、まず、年間収入が130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満）であること。この年間収入とは、過去における収入のことではなく申請時からの年間収入の見込み額になります。収入は、給与の他に公的年金、事業所得、雇用保険の失業給付、健康保険の手当金も含まれます。そして、被保険者の配偶者・被保険者の子、孫、弟妹・被保険者の直系尊属（父母、祖父母、曽祖父母）は被保険者との同居が条件となりませんが、これに対し、被保険者の直系尊属以外の３親等以内の親族（被保険者の兄姉、伯叔父母、甥姪など）・内縁関係の配偶者の父母および子は被保険者との同居が条件となります。　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：全国健康保険協会ＨＰ　文責　大由里　麻衣</description>
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<dc:date>2012-02-02T07:50:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin132816947402054700" class="cms-content-parts-sin132816947402056000"><div class="WordSection1" style="layout-grid:  15.35pt none; mso-layout-grid-char-alt: -4608"><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 14.1pt; mso-para-margin-left: 1.36gd"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: HG正楷書体-PRO; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'">●</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: HG正楷書体-PRO; font-size: 20pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'">　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">今月の経営チェックポイント</span></b></font><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA"><br clear="all" style="page-break-before: always; mso-break-type: section-break" /></span></p></div><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　平成<span lang="EN-US">23</span>年分所得税確定申告・納税の開始です。（<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">16</span>日<span lang="EN-US">(</span>木<span lang="EN-US">)</span>～<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US">(</span>木<span lang="EN-US">)</span>まで）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　※振替納税をご利用の方は，<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">20</span>日<span lang="EN-US">(</span>金<span lang="EN-US">)</span>が振替日になります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　平成<span lang="EN-US">23</span>年分贈与税申告・納税の開始です。（<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">1</span>日<span lang="EN-US">(</span>水<span lang="EN-US">)</span>～<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US">(</span>木<span lang="EN-US">)</span>まで）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　個人事業者の平成<span lang="EN-US">23</span>年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -12.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.85pt; mso-para-margin-left: 5.42gd; mso-char-indent-count: -.96"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">（<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">2</span>日<span lang="EN-US">(</span>月<span lang="EN-US">)</span>まで）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">　　※振替納税をご利用の方は，<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">25</span>日<span lang="EN-US">(</span>水<span lang="EN-US">)</span>が振替日になります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□<span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span>固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">29</span>日<span lang="EN-US">(</span>水<span lang="EN-US">)</span>まで）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -38.75pt; margin: 0mm 0mm 0pt 74.65pt; mso-para-margin-left: 3.12gd; mso-char-indent-count: -2.98"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000">□　今月の祝日は，<span lang="EN-US">11</span>日（土）が建国記念の日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0mm 0mm 0pt 18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span lang="EN-US" style="font-family: AR丸ゴシック体M; color: #222222; font-size: 11pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: AR丸ゴシック体M"><span style="mso-list: Ignore">　●<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: Arial">社会の会費である税とそのゆくえ</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 34.15pt; margin: 0mm 0mm 0pt 23pt; mso-para-margin-left: 2.0gd; mso-char-indent-count: 2.0"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: Arial">～支え合いにより成り立っている社会～</span></b><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial"><br /></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">確定申告の時期がいよいよ到来しました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">「せっかく稼いだお金を税金で取られるのは嫌だ」何故、税金を払わなくてはいけないのか？<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">素朴な疑問、今さら聞けない、そんな税金の役割について考えてみたいと思います。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 12pt; mso-char-indent-count: -1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">　私たちの身の回りには、私たちが健康で文化的な生活を送るため、国や地方公共団体による多くの公共サービスが存在しています。公共サービスの内容は様々ですが、その費用は、主に税金によってまかなわれています。つまり、必要な費用を、共通の会費として私たちが負担しているのです。<span lang="EN-US"><br /></span>その会費を、私たちがどのように負担するかは、法律によって定めることとされています。これが、租税法律主義です。　私たちが、その法律によって割り振られた負担をきちんと引き受けることによって、様々な公共サービスは維持されています。<span lang="EN-US"><br /></span>日本国憲法<span lang="EN-US">30</span>条には「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定められており、私たちがそれぞれの納税の義務を果たすことにより社会は成り立っているのです。</span><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #2a2a2a; font-size: 11pt"><br /></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【国税庁<span lang="EN-US">HP</span>より抜粋】<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">税金がないとどうなるか？<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">確定申告の時期だからこそ、一度考えて見るのもいい機会かもしれません。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span lang="EN-US">(</span>文責：桂田　隆史<span lang="EN-US">)<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="indent11" style="text-indent: 10.05pt; margin: 6pt 0mm; mso-char-indent-count: .5; tab-stops: center 262.35pt"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt">●　</span></b><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt">所得税の確定申告をする必要がある方とは？</span><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt"><span style="mso-tab-count: 1"> </span><o:p></o:p></span></font></p><p class="indent11" style="text-indent: 0mm; margin: 0mm 0mm 6pt 23pt; mso-para-margin-left: 2.0gd; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 0mm; mso-para-margin-bottom: 6.0pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">(1)</font></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　給与所得がある方</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告をする必要はありません。ただし、</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">各種の所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">の合計額</font><span lang="EN-US"><font color="#000000">(</font><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">譲渡所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">や</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">山林所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">を含む<span lang="EN-US">)</span>から</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">所得控除</font></span></span></a></span><font color="#000000">を差し引き、その金額<span lang="EN-US">(</span>課税される所得金額<span lang="EN-US">)</span>に</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">税率</font></span></span></a></span><font color="#000000">を乗じて計算した所得税額（<span lang="EN-US">[</span>注<span lang="EN-US">]</span>参照）から</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">配当控除</font></span></span></a></span><font color="#000000">額と年末調整の際に控除を受けた</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm"><font color="#0000ff">(<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">特定増改築等)</span></span><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">住宅借入金等特別控除</span></span></font></a></span><font color="#000000">額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent21" style="text-indent: 11pt; margin: 0mm 0mm 6pt 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">イ　給与の収入金額が<span lang="EN-US">2,000</span>万円を超える<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent21" style="text-indent: 11pt; margin: 0mm 0mm 6pt 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">ロ　給与を<span lang="EN-US">1</span>か所から受けていて､</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">各種の所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">金額</font><span lang="EN-US"><font color="#000000">(</font><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">給与所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">、</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">退職所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">を除く<span lang="EN-US">)</span>の合計額が<span lang="EN-US">20</span>万円を超える<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent21" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; text-indent: 0mm; margin: 6pt 0mm 6pt 23pt; mso-para-margin-left: 2.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">ハ　給与を<span lang="EN-US">2</span>か所以上から受けていて､年末調整をされなかった給与の収入金額と、</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">各種の所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">金額</font><span lang="EN-US"><font color="#000000">(</font><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">給与所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">、</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">退職所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">を除く<span lang="EN-US">)</span>との合計額が<span lang="EN-US">20</span>万円を超える　　<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent31" style="text-indent: -22pt; margin: 6pt 0mm 6pt 45pt; mso-para-margin-left: 2.0gd; mso-char-indent-count: -2.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">※　給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額<span lang="EN-US">(</span>雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く<span lang="EN-US">)</span>を差し引いた残りの金額が<span lang="EN-US">150</span>万円以下で、さらに各種の所得金額<span lang="EN-US">(</span>給与所得、退職所得を除く<span lang="EN-US">)</span>の合計額が<span lang="EN-US">20</span>万円以下の方は、確定申告は不要です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent21" style="text-indent: 0mm; margin: 6pt 0mm 6pt 23pt; mso-para-margin-left: 2.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">ニ　同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗･工場などの賃貸料､機械･器具の使用料などの支払を受けた<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="indent11" style="text-indent: 0mm; margin: 6pt 0mm 6pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">(2)</font></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">公的年金等に係る雑所得</font></span></span></a></span><font color="#000000">のみの方</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">公的年金等に係る雑所得の金額から</font><span lang="EN-US"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><font color="#0000ff">所得控除</font></span></span></a></span><font color="#000000">を差し引いた結果、残額がある方は､確定申告が必要です。</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">ただし、公的年金の収入金額が<span lang="EN-US">400</span>万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません（この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができす。）</font></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p class="indent11" style="text-indent: 0mm; margin: 6pt 0mm 6pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （国税庁<span lang="EN-US">HP</span>より引用　文責　西村　和久）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 336pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 28.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0mm 0mm 0pt 31.2pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: AR丸ゴシック体M; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: AR丸ゴシック体M"><span style="mso-list: Ignore">●<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt">　</span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt">寄付金控除について<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">あれからもうすぐ一年になろうとしています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">平成<span lang="EN-US">23</span>年は，法人様・個人様に係らず義援金・寄付金の領収証を拝見し，お預かりすることが多くありました。なので，今回あらためて寄付金控除について書かせていただきます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">「ふるさと寄付金」として被災地の県や市町村に直接寄付する場合や，東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会，国などに寄付する場合に，所得税と個人住民税で控除（還付）が受けられます。所得税においては「寄付金控除」「税額控除」のいずれかの選択控除となり、個人住民税においては<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　<span lang="EN-US">(1)</span>都道府県・市区町村に対する寄付金（ふるさと寄付金）<span lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　<span lang="EN-US">(2)</span>住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金<span lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　<span lang="EN-US">(3)</span>都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><font color="#000000"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">であれば「税額控除」が受けられます。</span><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: #222222; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">平成<span lang="EN-US">23</span>年<span lang="EN-US">1</span>月から寄付金控除の適用下限額が<span lang="EN-US">5,000</span>円から<span lang="EN-US">2,000</span>円に引き下げられておりますので，今一度お手元の領収証などをご確認ください。</font><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">（文責　中澤　里美）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0mm 0mm 0pt 33.55pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 33.55pt; mso-layout-grid-align: auto; mso-vertical-align-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ 明朝'"><span style="mso-list: Ignore">●<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt">　社会保険の被扶養者の要件<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 12pt; margin: 0mm 0mm 0pt 19.65pt; mso-para-margin-left: 1.71gd; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">中小企業等で働く社員が加入する全国健康保険協会の健康保険（協会けんぽ）は、一定の要件を満たした被保険者の家族も被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。被扶養者の人数が増えても被保険者の保険料は変わりなく、被扶養者の保険料の負担はありません。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt 17.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">被扶養者の要件は、<span lang="EN-US">75</span>歳未満で被保険者に生計を維持される者とされております。被扶養者の認定の基準としては、まず、年間収入が<span lang="EN-US">130</span>万円未満<span lang="EN-US">(60</span>歳以上又は<span lang="EN-US">59</span>歳以下の障害年金受給者は年間<span lang="EN-US">180</span>万円未満）であること。この年間収入とは、過去における収入のことではなく申請時からの年間収入の見込み額になります。収入は、給与の他に公的年金、事業所得、雇用保険の失業給付、健康保険の手当金も含まれます。そして、被保険者の配偶者・被保険者の子、孫、弟妹・被保険者の直系尊属（父母、祖父母、曽祖父母）は被保険者との同居が条件となりませんが、これに対し、被保険者の直系尊属以外の３親等以内の親族（被保険者の兄姉、伯叔父母、甥姪など）・内縁関係の配偶者の父母および子は被保険者との同居が条件となります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p><p><span style="letter-spacing: 0.5pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000">　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：全国健康保険協会ＨＰ　文責　大由里　麻衣</font></span></p></div>
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<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/190/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　１月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2012/190/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント　
　　　□　納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。
　　　　　平成23年7～12月分の納付が必要です。（納期限は1月10日）

　　※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。
□　給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は1月31日）
□　償却資産税の申告月です。（申告期限は1月31日）　
□ 個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は1月31日）
□　労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は1月31日です。
□　１月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 今月の祝日は，９日（月）が成人の日です。
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新　年　ご　挨　拶
&amp;nbsp;
田　中　　彰
あけましておめでとうございます。
平成24年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
さて、昨年は日本の景気に少し明るい兆しが見え始めた矢先に、東日本大震災が起こりその後の原発事故も相俟って経済的に非常に厳しい1年になりました。他にもアジア諸国の台頭とEU諸国の経済危機、急激な円高進行も経済的困難に拍車をかけました。このような状況を引き継ぎ船出した新年の幕開けですので、楽観的な言葉を並べるわけにはいきませんが、「やまない雨は無く」「良いことばかりの年も無いが、悪いことばかりの年も無い」という気持ちで頑張っていきたいと思っています。皆様にとって良き年になりますよう祈念申し上げます。
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さて、ここからは今年のT&amp;amp;M「税務と経営」について少し探ってみたいと思います。
◆税務について
税制改正やその方向性について、多くの方々に共通する課題として消費税増税があります。現在確定している項目として、課税売上割合95％以上の場合の全額仕入税額控除について年間課税売上高が５億円を超える事業者には適用されないこととなりました。これについては平成24年4月1日以後開始の課税期間から適用されます。
また、事業者免税点制度について免税事業者の要件は2年前または2期前（基準期間）の課税売上高のみの判定でしたが、前年上半期の課税売上高も判定することになりました。これは平成24年10月1日以後開始する事業年度分からの適用です。
次に予定項目として2010年代半ばまでに消費税率を10％に引き上げる案があります。日本の財政状況を考えるとやむを得ない部分もありますが、「不況期の増税で国が滅ぶ」の懸念もあり、まだまだ流動的であると言えます。しかし、私たちは一応の覚悟と準備を怠らないようにしておくべきでしょう。
◆経営について
税務はもちろんですが、昨年に引き続き「経営」のご相談にも積極的にお応えしていきます。金融円滑化法の延長も決定し、地元の金融機関や日本政策金融公庫の担当者も各種相談に応じてくれます。また、金融庁が各金融機関に対し貸出先へのコンサルティング機能の発揮を要請し、会計事務所と三位一体となって事業の経営改善を図る道筋ができつつあります。
金融機関の貸し出しは、従来の担保偏重主義から事業の収益性や将来性に重きをおいて行われるようになりました。そのために、しっかりとした経営計画が不可欠です。私たちは「中期経営計画」や「単年度経営計画」の策定に今年度も力を注いで行きます。
また、事業拡大につながるならば、お客様間のご紹介等も行いたいと考えています。どうか、私たちを最大限ご活用ください。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2012-01-13T04:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin132642967735951100" class="cms-content-parts-sin132642967735952600"><div class="WordSection1" style="layout-grid:  14.65pt none; mso-layout-grid-char-alt: -2838">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><font color="#000000"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸM; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'">●</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 20pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">　</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">今月の経営チェックポイント　</span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　□　納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　　　　平成23年7～12月分の納付が必要です。（納期限は1月10日）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -27.05pt; margin: 0mm 0mm 0pt 62.7pt; mso-para-margin-left: 3.1gd; mso-char-indent-count: -2.08; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">　　※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -27.05pt; margin: 0mm 0mm 0pt 62.7pt; mso-para-margin-left: 3.1gd; mso-char-indent-count: -2.08; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">□　給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は1月31日）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: 17.05pt; margin: 0mm 0mm 0pt 15.5pt; mso-char-indent-count: 1.31; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">□　償却資産税の申告月です。（申告期限は1月31日）　<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -38.85pt; margin: 0mm 0mm 0pt 73.25pt; mso-para-margin-left: 2.99gd; mso-char-indent-count: -2.99; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">□ 個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は1月31日）<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -38.85pt; margin: 0mm 0mm 0pt 73.25pt; mso-para-margin-left: 2.99gd; mso-char-indent-count: -2.99; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">□　労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は1月31日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -38.85pt; margin: 0mm 0mm 0pt 73.25pt; mso-para-margin-left: 2.99gd; mso-char-indent-count: -2.99; mso-line-height-rule: exactly"><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt"><font color="#000000">□　１月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 19pt; text-indent: -24pt; margin: 0mm 0mm 0pt 55pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 55.0pt"><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: HG正楷書体-PRO; font-size: 11pt; mso-hansi-font-family: 'ＭＳ Ｐ明朝'; mso-bidi-font-family: HG正楷書体-PRO"><span style="mso-list: Ignore">□<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt">今月の祝日は，９日（月）が成人の日です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 1pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0mm 0mm 0pt"><a name="_GoBack"></a><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 14pt"><font color="#000000">新　年　ご　挨　拶<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 14pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 6pt 11.9pt 6pt 0mm; mso-para-margin-left: 0mm; mso-para-margin-top: .5gd; mso-para-margin-right: 11.9pt; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">田　中　　彰<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 26pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 0mm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">あけましておめでとうございます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 26pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 0mm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">平成<span lang="EN-US">24</span>年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">さて、昨年は日本の景気に少し明るい兆しが見え始めた矢先に、東日本大震災が起こりその後の原発事故も相俟って経済的に非常に厳しい<span lang="EN-US">1</span>年になりました。他にもアジア諸国の台頭と<span lang="EN-US">EU</span>諸国の経済危機、急激な円高進行も経済的困難に拍車をかけました。このような状況を引き継ぎ船出した新年の幕開けですので、楽観的な言葉を並べるわけにはいきませんが、「やまない雨は無く」「良いことばかりの年も無いが、悪いことばかりの年も無い」という気持ちで頑張っていきたいと思っています。皆様にとって良き年になりますよう祈念申し上げます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 0pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 26pt; margin: 0mm 17.25pt 6pt 0mm; mso-para-margin-left: 0mm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">さて、ここからは今年の<span lang="EN-US">T&amp;M</span>「税務と経営」について少し探ってみたいと思います。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 26pt; margin: 0mm 17.25pt 6pt 0mm; mso-para-margin-left: 0mm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">◆税務について<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">税制改正やその方向性について、多くの方々に共通する課題として消費税増税があります。現在確定している項目として、課税売上割合<span lang="EN-US">95</span>％以上の場合の全額仕入税額控除について年間課税売上高が５億円を超える事業者には適用されないこととなりました。これについては平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日以後開始の課税期間から適用されます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">また、事業者免税点制度について免税事業者の要件は<span lang="EN-US">2</span>年前または<span lang="EN-US">2</span>期前（基準期間）の課税売上高のみの判定でしたが、前年上半期の課税売上高も判定することになりました。これは平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">10</span>月<span lang="EN-US">1</span>日以後開始する事業年度分からの適用です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">次に予定項目として<span lang="EN-US">2010</span>年代半ばまでに消費税率を<span lang="EN-US">10</span>％に引き上げる案があります。日本の財政状況を考えるとやむを得ない部分もありますが、「不況期の増税で国が滅ぶ」の懸念もあり、まだまだ流動的であると言えます。しかし、私たちは一応の覚悟と準備を怠らないようにしておくべきでしょう。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 26pt; margin: 0mm 17.25pt 6pt 0mm; mso-para-margin-left: 0mm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">◆経営について<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 13pt; margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">税務はもちろんですが、昨年に引き続き「経営」のご相談にも積極的にお応えしていきます。金融円滑化法の延長も決定し、地元の金融機関や日本政策金融公庫の担当者も各種相談に応じてくれます。また、金融庁が各金融機関に対し貸出先へのコンサルティング機能の発揮を要請し、会計事務所と三位一体となって事業の経営改善を図る道筋ができつつあります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">金融機関の貸し出しは、従来の担保偏重主義から事業の収益性や将来性に重きをおいて行われるようになりました。そのために、しっかりとした経営計画が不可欠です。私たちは「中期経営計画」や「単年度経営計画」の策定に今年度も力を注いで行きます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 17.25pt 6pt 11.5pt; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-para-margin-top: 0mm; mso-para-margin-right: 1.5gd; mso-para-margin-bottom: .5gd"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 12pt"><font color="#000000">また、事業拡大につながるならば、お客様間のご紹介等も行いたいと考えています。どうか、私たちを最大限ご活用ください。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/189/">
<title>T＆M通信　12月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/189/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント
　□　給与所得の年末調整の月です。
　　原則として，本年最後の給与の支払をするときに計算します。
　□　賞与を支払った場合は，「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。
　　&amp;nbsp; 支給日より５日以内に，社会保険事務所から送付された届出書を提出してください。
　□　固定資産税及び都市計画税の第３期分の納付期限は平成23年12月28日(水)迄です。　
　□　12月，1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。
　□　今月の祝日は23日（金）天皇誕生日です。
　□&amp;nbsp; 官公庁の御用納め日
　　税務署，区役所，社会保険事務所等役所の御用納めは，12月28日（水）です。　 
　□　当社の年末年始の休みは，12月30日（金）～１月3日（火）です。
●　生命保険料控除の改組について
　平成24年より、所得税における生命保険料控除について改正があります。現行では、個人年金保険料控　　除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高5万円となっていましたが、来年より新たに介護医療保険料控除が加わり、介護医療保険控除、個人年金保険料控除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高4万円となります。
　ただし、平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高5万円を継続することができます。（ただし、この場合で新規に介護医療保険控除を受けると、各控除の合計12万円が限度となります。）
　また、住民税についても、現行の最高額は各3万5千円ですが、来年度から最高額は各2万8千円となります。平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高3万５千円を継続することができますが、各控除の合計額の限度額は７万円となります。
●　年末調整について
　年末調整とは毎月（日）の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額（１年間）と，その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて，その過不足額を計算し，差額を徴収又は還付する手続きです。大部分の給与所得者は，年末調整によってその年の所得税の納税が完了し，確定申告の手続きの必要がなくなります。
【年末調整の対象とならない人】
・&amp;nbsp;本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・&amp;nbsp;中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人
・&amp;nbsp;２ヶ所以上に勤務し、他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人
・&amp;nbsp;年の途中で退職した人（12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。）
・&amp;nbsp;日雇労働者など日額表の丙欄適用者
・&amp;nbsp;災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
扶養控除が変わります！
　　お子様のいらっしゃるご家庭の方は、本年度の所得税額が増加している可能性がありますのでご注意ください。従来存在していた16歳未満の扶養親族に対する扶養控除（38万円）が廃止されました。また16歳以上19歳未満の扶養親族については従来、一般の扶養控除（38万円）に加えて、上乗せ部分（25万円）が存在していましたが、今年度よりこの上乗せ部分が廃止となりました。扶養控除とは所得控除の一つであり、所得に税率を掛けて税額の計算をする際に、所得から減額することのできる金額を言います。（税額＝税率&amp;times;（所得－所得控除）というイメージです。）つまり、扶養控除が廃止、あるいは減額された場合、その分だけ所得が大きいままとなり、結果的に税額が増えることとなるのです。
【注意点】
　・本年中に所得のある配偶者、扶養親族等については，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に所得見込額を必ず記載して下さい。記載漏れがある場合，扶養控除等の是正の対象になる可能性があります。控除対象配偶者に適用される配偶者特別控除は廃止されましたが，控除対象外配偶者の場合は，所得が給与所得のみであり，給与の収入が1,030,001円～1,409,999円までであればその配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額（最高38万円）を，所得者本人の所得金額から控除することができます。
・給与所得のみの場合は本年中の給与所得の収入金額が103万円以下であれば所得税はかかりませんが，収入金額が100万円を超えますと住民税において課税されますので，給与所得の収入金額が103万円以下の方についても，生命保険，地震保険等の控除証明書をお持ちの方は給与所得者の保険料控除申告書に証明書を添付して提出して下さい。
なお、東日本大震災等で義捐金や寄付を行い、その証明がある場合には寄付金控除を受けられる可能性があります。この場合、年末調整とは別に確定申告が必要となります。雑損控除や医療費控除などの所得控除についても同様に確定申告が必要です。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-12-07T04:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin132323372299492700" class="cms-content-parts-sin132323372299494200">
<p>●　今月の経営チェックポイント<br />
　□　給与所得の年末調整の月です。<br />
　　原則として，本年最後の給与の支払をするときに計算します。<br />
　□　賞与を支払った場合は，「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。<br />
　　&nbsp; 支給日より５日以内に，社会保険事務所から送付された届出書を提出してください。<br />
　□　固定資産税及び都市計画税の第３期分の納付期限は平成23年12月28日(水)迄です。　<br />
　□　12月，1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。<br />
　□　今月の祝日は23日（金）天皇誕生日です。<br />
　□&nbsp; 官公庁の御用納め日<br />
　　税務署，区役所，社会保険事務所等役所の御用納めは，12月28日（水）です。　 <br />
　□　当社の年末年始の休みは，12月30日（金）～１月3日（火）です。</p>
<p>●　生命保険料控除の改組について<br />
　平成24年より、所得税における生命保険料控除について改正があります。現行では、個人年金保険料控　　除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高5万円となっていましたが、来年より新たに介護医療保険料控除が加わり、介護医療保険控除、個人年金保険料控除、一般生命保険料控除がそれぞれ最高4万円となります。<br />
　ただし、平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高5万円を継続することができます。（ただし、この場合で新規に介護医療保険控除を受けると、各控除の合計12万円が限度となります。）<br />
　また、住民税についても、現行の最高額は各3万5千円ですが、来年度から最高額は各2万8千円となります。平成23年12月末日までにご契約された分については平成24年以降も生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最高3万５千円を継続することができますが、各控除の合計額の限度額は７万円となります。</p>
<p>●　年末調整について<br />
　年末調整とは毎月（日）の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額（１年間）と，その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて，その過不足額を計算し，差額を徴収又は還付する手続きです。大部分の給与所得者は，年末調整によってその年の所得税の納税が完了し，確定申告の手続きの必要がなくなります。<br />
【年末調整の対象とならない人】<br />
・&nbsp;本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人<br />
・&nbsp;中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人<br />
・&nbsp;２ヶ所以上に勤務し、他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人<br />
・&nbsp;年の途中で退職した人（12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。）<br />
・&nbsp;日雇労働者など日額表の丙欄適用者<br />
・&nbsp;災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人<br />
扶養控除が変わります！<br />
　　お子様のいらっしゃるご家庭の方は、本年度の所得税額が増加している可能性がありますのでご注意ください。従来存在していた16歳未満の扶養親族に対する扶養控除（38万円）が廃止されました。また16歳以上19歳未満の扶養親族については従来、一般の扶養控除（38万円）に加えて、上乗せ部分（25万円）が存在していましたが、今年度よりこの上乗せ部分が廃止となりました。扶養控除とは所得控除の一つであり、所得に税率を掛けて税額の計算をする際に、所得から減額することのできる金額を言います。（税額＝税率&times;（所得－所得控除）というイメージです。）つまり、扶養控除が廃止、あるいは減額された場合、その分だけ所得が大きいままとなり、結果的に税額が増えることとなるのです。<br />
【注意点】<br />
　・本年中に所得のある配偶者、扶養親族等については，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に所得見込額を必ず記載して下さい。記載漏れがある場合，扶養控除等の是正の対象になる可能性があります。控除対象配偶者に適用される配偶者特別控除は廃止されましたが，控除対象外配偶者の場合は，所得が給与所得のみであり，給与の収入が1,030,001円～1,409,999円までであればその配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額（最高38万円）を，所得者本人の所得金額から控除することができます。<br />
・給与所得のみの場合は本年中の給与所得の収入金額が103万円以下であれば所得税はかかりませんが，収入金額が100万円を超えますと住民税において課税されますので，給与所得の収入金額が103万円以下の方についても，生命保険，地震保険等の控除証明書をお持ちの方は給与所得者の保険料控除申告書に証明書を添付して提出して下さい。</p>
<p>なお、東日本大震災等で義捐金や寄付を行い、その証明がある場合には寄付金控除を受けられる可能性があります。この場合、年末調整とは別に確定申告が必要となります。雑損控除や医療費控除などの所得控除についても同様に確定申告が必要です。</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/188/">
<title>T＆M通信　１１月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/188/</link>
<description>&amp;nbsp;
●　今月の経営チェックポイント
□　所得税の予定納税第2期分の納期限は11月30日(水)です。
予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について，その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
□　所得税の予定納税額の減額申請(第２期分)の期限は11月15日(火)です。予定納税額の通知を受けている方で，廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。
□　個人事業税（第２期分）の納期限は11月30日(水)です。
□　11月，12月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。
□&amp;nbsp; 来月は年末調整の月です。
控除証明書等（国民年金，生命保険，地震保険，小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
平成２３年に中途入社された方で，本年中に前職分の所得がある場合は，前職分の
「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。
□　11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや，将来のための備え等
生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
□　11月3日(木)は文化の日，23日(水)は勤労感謝の日です。

●　本当の利益を出すのに必要な売上高って？
今回は損益分岐点売上高についてお伝えしたいと思います。損益分岐点売上高とは、いくらの売り上げを上げれば利益が出るのかという指標です。具体的には、売上高－変動費（※1）＝限界利益 となり、固定費（※2）と限界利益が一致する（同額となる）点を損益分岐点と言います。そして、その時の売上高は、限界利益&amp;divide;売上高＝限界利益率　として、固定費（※2）を限界利益率で割り戻した時に、損益分岐点売上高として計算されます。図にすると以下のようになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　※1変動費&amp;hellip;材料費など売上に比例して増減する費用
　　※2固定費&amp;hellip;家賃や人件費など売上の変動に関わらず毎月一定額を要する費用
　費用については損益計算書から、仕入や材料費＝変動費（飲食店などは水道光熱費を含む場合も有る）、地代家賃や人件費のほか変動費以外の費用＝固定費、と読みとることができます。ご不明な点があれば、お気軽にお尋ね下さい。
（文責　石田 　晃一）

●　協会けんぽと国民健康保険　保険料の違いは？
中小企業等で働く従業員が加入する全国健康保険協会管掌健康保険（愛称：協会けんぽ）と、個人事業者など会社の健康保険に加入していない人が加入する国民健康保険は、保険料の決定において下記の違いがあります。
（協会けんぽ）
　・標準報酬月額に基づいて決定される
　　※標準報酬月額とは毎月受ける給料等の1月あたりの金額を区切りのよい幅で区分したものです。
　・扶養家族の保険料はかからない
　・健康保険料は都道府県によって異なります
（国民健康保険）
　・前年の所得などに応じて決定される
　・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定される（世帯ごとの加入となる）
　・保険料の減免制度がある
　　※国民健康保険は市町村によって算出方法が異なりますので、詳しくは市区町村の国民健康保健担当の窓口にお問い合わせください。
（参考　全国健康保険協会・京都市ホームページ　文責　大由里　麻衣）

●&amp;nbsp;輸入取引における消費税について
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。
納税義務者として、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でないサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
納付手続に関して、輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を、保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。(国税庁ホームページより)
歴史的な円高が続いている状況ですので、輸入取引に関する消費税の情報を紹介しました。
（文責　西村和久）

●　環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）が創設されました！
平成23年度の税制改正により、法人税について上記のような特措法が制定されました。これにより、一定の要件を満たす会社については平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合に、税法上有利な取扱いを受けられる場合があります。
少し具体的に申し上げますと、青色申告を行っている会社が平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に事業目的で取得した、①省エネルギーの推進（例：高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置、高効率空調設備）②非化石エネルギーの導入拡大（例：太陽光発電設備、風力発電設備）③低炭素化（例：プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械）に寄与する固定資産については、取得年度に30％特別償却で費用を多めに落とすか、7％税額控除で税額の軽減を受けることが可能となります。上記に該当する設備等の購入をお考えの方は、一度ご相談ください。　　
（参考　中小企業庁ホームページ　文責　田中　宏美）
不明な点がございましたら遠慮なく弊社までご連絡下さい
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-11-04T02:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;</p>
<div id="cms-editor-minieditor-sin132037458070376300" class="cms-content-parts-sin132037458070377500"><strong>●　今月の経営チェックポイント<br />
</strong>□　所得税の予定納税第2期分の納期限は11月30日(水)です。<br />
予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について，その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。<br />
□　所得税の予定納税額の減額申請(第２期分)の期限は11月15日(火)です。予定納税額の通知を受けている方で，廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合にはこの減額申請をお勧めします。<br />
□　個人事業税（第２期分）の納期限は11月30日(水)です。<br />
□　11月，12月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。<br />
□&nbsp; 来月は年末調整の月です。<br />
控除証明書等（国民年金，生命保険，地震保険，小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。<br />
平成２３年に中途入社された方で，本年中に前職分の所得がある場合は，前職分の<br />
「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。<br />
□　11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや，将来のための備え等<br />
生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。<br />
□　11月3日(木)は文化の日，23日(水)は勤労感謝の日です。</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500"><br />
<strong>●　本当の利益を出すのに必要な売上高って？<br />
</strong>今回は損益分岐点売上高についてお伝えしたいと思います。損益分岐点売上高とは、いくらの売り上げを上げれば利益が出るのかという指標です。具体的には、売上高－変動費（※1）＝限界利益 となり、固定費（※2）と限界利益が一致する（同額となる）点を損益分岐点と言います。そして、その時の売上高は、限界利益&divide;売上高＝限界利益率　として、固定費（※2）を限界利益率で割り戻した時に、損益分岐点売上高として計算されます。図にすると以下のようになります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: center"><img alt="" style="width: 381px; height: 268px" src="/images/images20111104121136.png" /></div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left">　　※1変動費&hellip;材料費など売上に比例して増減する費用<br />
　　※2固定費&hellip;家賃や人件費など売上の変動に関わらず毎月一定額を要する費用<br />
　費用については損益計算書から、仕入や材料費＝変動費（飲食店などは水道光熱費を含む場合も有る）、地代家賃や人件費のほか変動費以外の費用＝固定費、と読みとることができます。ご不明な点があれば、お気軽にお尋ね下さい。</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left">（文責　石田 　晃一）</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left"><br />
<strong>●　協会けんぽと国民健康保険　保険料の違いは？<br />
</strong>中小企業等で働く従業員が加入する全国健康保険協会管掌健康保険（愛称：協会けんぽ）と、個人事業者など会社の健康保険に加入していない人が加入する国民健康保険は、保険料の決定において下記の違いがあります。<br />
（協会けんぽ）<br />
　・標準報酬月額に基づいて決定される<br />
　　※標準報酬月額とは毎月受ける給料等の1月あたりの金額を区切りのよい幅で区分したものです。<br />
　・扶養家族の保険料はかからない<br />
　・健康保険料は都道府県によって異なります<br />
（国民健康保険）<br />
　・前年の所得などに応じて決定される<br />
　・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定される（世帯ごとの加入となる）<br />
　・保険料の減免制度がある<br />
　　※国民健康保険は市町村によって算出方法が異なりますので、詳しくは市区町村の国民健康保健担当の窓口にお問い合わせください。</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left">（参考　全国健康保険協会・京都市ホームページ　文責　大由里　麻衣）</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left"><br />
<strong>●&nbsp;輸入取引における消費税について</strong><br />
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。<br />
納税義務者として、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でないサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。<br />
納付手続に関して、輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を、保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。(国税庁ホームページより)<br />
歴史的な円高が続いている状況ですので、輸入取引に関する消費税の情報を紹介しました。</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left">（文責　西村和久）</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left"><br />
<strong>●　環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）が創設されました！<br />
</strong>平成23年度の税制改正により、法人税について上記のような特措法が制定されました。これにより、一定の要件を満たす会社については平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合に、税法上有利な取扱いを受けられる場合があります。<br />
少し具体的に申し上げますと、青色申告を行っている会社が平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に事業目的で取得した、①省エネルギーの推進（例：高断熱窓ガラス、発光ダイオード照明装置、高効率空調設備）②非化石エネルギーの導入拡大（例：太陽光発電設備、風力発電設備）③低炭素化（例：プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド建設機械）に寄与する固定資産については、取得年度に30％特別償却で費用を多めに落とすか、7％税額控除で税額の軽減を受けることが可能となります。上記に該当する設備等の購入をお考えの方は、一度ご相談ください。　　</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: left">（参考　中小企業庁ホームページ　文責　田中　宏美）</div>
<div class="cms-content-parts-sin132037458070377500" style="text-align: right"><u>不明な点がございましたら遠慮なく弊社までご連絡下さい</u></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/186/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　１０月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/186/</link>
<description>● 今月の経営チェックポイント
□　社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。
　&amp;nbsp; 10月分給料から徴収額の変更をして下さい。
　&amp;nbsp; 一般の被保険者の方　現行16.058％　&amp;rarr;　16.412％
　　　　　　　　　　　被保険者負担率は8.206％です。　　
□　労働保険料の延納（分割納付）の２期分の納期限は、10月31日迄です。
□　個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。（第3期分）
　　納付期限は10月31日迄です。
□　10月，11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。
□　10月10日（月）は体育の日です。
● 金地金等の譲渡の対価の支払調書制度が創設されます
&amp;nbsp; テレビ等で話題になっているのでご存知かと思いますが，金の相場が上昇し 個人でも手持ちのアクセサリー等の金商品を売却される方が，買取り店に押し寄せているとか。この売却益が課税対象となることは，ご存知でしょうか？
&amp;nbsp;個人が金地金を売却した場合の所得は，譲渡所得として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。（営利目的で継続的に金地金の売買をしている場合の所得は，譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得となります。）
&amp;nbsp;その所得の求め方は、
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 金の売却価額―（取得費用＋売却費用）＝譲渡益
&amp;nbsp;譲渡益+他の総合課税の譲渡益－譲渡所得の特別控除 50万円＝譲渡所得の金額
&amp;nbsp;となります。保有期間が５年超なら譲渡所得の金額は1/2 となります。
&amp;nbsp;そして 平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され，譲渡対価の額が200万円を超える場合には，その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ支払調書を提出しなければならなくなりました。
&amp;nbsp;対象となる資産は，売却金額が200 万円超の金地金，白金地金，金貨，白金貨の譲渡となります。 この支払調書の規定は平成24年1月1日以後から適用されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　中澤　里美）
● 相続時の生命保険契約に関する権利の評価について
&amp;nbsp; 相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険に関する権利の価格は、相続開始時においてその契約を解約する場合に支払われる解約返戻金の金額によって評価します。
&amp;nbsp;解約返戻金のほかに支払われる前納保険料の金額や剰余金分配額がある場合には、これらの金額を加算します。さらに解約返戻金に対して源泉徴収される所得税の金額がある場合には、その金額を差し引いて生命保険契約に関する権利の価格を評価することとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （国税庁ＨＰより　文責　大由里　麻衣）
● 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
　法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入されます。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ①使用可能期間が1年未満のもの
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ②取得価額が10万円未満のもの
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※この取得価額は通常１単位として取引されるその単位ごとに判定します。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても、損金の額に算入することはできません。　　　　　　　　　　　　　　　
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （参考　国税庁HP 　文責 　石田&amp;nbsp; 晃一）
● 減価償却について
&amp;nbsp; 個人で事業を営んでおられる方や法人の代表者であられる方なら何度か耳にされたことがあると思います。そもそも減価償却とは何か？ご説明いたします。
&amp;nbsp;減価償却とは、長期間にわたって使用される固定資産の取得（設備投資）に要した支出を 、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きです。
&amp;nbsp;もっとわかりやすく言うと、車等のような高価なものは大抵一年で使いきりませんよね。しかし、支払いは一時に行われるのが原則です（ローン等の場合も実態はローン会社が立て替えて一時で支払ってくれているだけです。）。
&amp;nbsp;ここで支払いに基づいて考えると、多くの支払いがされた年度には多額の費用が計上され、それ以後の年度には車は継続して使用しているのに、これに対する費用が一切反映されないことになってしまいます。そこで、この車の費用を数年間に配分するのが減価償却です。
&amp;nbsp;私自身も減価償却については色々文献を読んできました。そこで面白い国税庁の規定をご紹介します。
&amp;nbsp;【別表四　生物の耐用年数表】


 
 
 
 種　　　　　　類
 
 
 細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
 
 
 耐用
 年数(年)
 
 
 
 
 牛
 
 
 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対外授精卵移植証明書のあるものに限る。)
 　役肉用牛
 　乳用牛
 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)
 その他用
 
 
 
 　
 ６
 ４
 ４
 ６
 
 
 
 
 馬
 
 
 繁殖(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書あるものに限る。)
 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)
 競走用
 その他用
 
 
 ６
 ６
 ４
 ８
 
 
 
 
 豚
 
 
 ３
 
 
 
 
 綿羊及びやぎ
 
 
 種付用
 その他用
 
 
 ４
 ６
 
 
 
 
 柑橘樹
 
 
 温州みかん
 その他
 
 
 ２８
 ３０
 
 
 
 
 りんご樹
 
 
 わいかりんご
 その他
 
 
 ２０
 ２９
 
 
 
 
 ぶどう樹
 
 
 温室ぶどう
 その他
 
 
 １２
 １５
 
 
 
 
 桃樹
 
 
 １５
 
 
 
 
 くり樹
 
 
 ２５
 
 
 
 
 かき樹
 
 
 ３６
 
 
 
 
 桑樹
 
 
 立て通し
 根刈り、中刈り、高刈り、
 
 
 １８
 ９
 
 
 
 
 もう宗竹
 
 
 ２０
 
 
 
 
 ラミー
 
 
 ８
 
 
 
 
 ホップ
 
 
 ９
 
 
 
 
 まおらん
 
 
 １０
 
 
 


生物や木なども減価償却資産の対象となっているわけです。面白いですね。まおらんって何でしょうか？(笑)
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (文責　桂田　隆史)</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-10-04T06:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin131771026511410500" class="cms-content-parts-sin131771026511411800"><p><strong><span style="font-size: larger">● 今月の経営チェックポイント<br />
</span></strong>□　社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。<br />
　&nbsp; 10月分給料から徴収額の変更をして下さい。<br />
　&nbsp; 一般の被保険者の方　現行16.058％　&rarr;　16.412％<br />
　　　　　　　　　　　被保険者負担率は8.206％です。　　<br />
□　労働保険料の延納（分割納付）の２期分の納期限は、10月31日迄です。<br />
□　個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。（第3期分）<br />
　　納付期限は10月31日迄です。<br />
□　10月，11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。<br />
□　10月10日（月）は体育の日です。<br />
<span style="font-size: larger"><strong>● 金地金等の譲渡の対価の支払調書制度が創設されます<br />
</strong></span>&nbsp; テレビ等で話題になっているのでご存知かと思いますが，金の相場が上昇し 個人でも手持ちのアクセサリー等の金商品を売却される方が，買取り店に押し寄せているとか。この売却益が課税対象となることは，ご存知でしょうか？<br />
&nbsp;個人が金地金を売却した場合の所得は，譲渡所得として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。（営利目的で継続的に金地金の売買をしている場合の所得は，譲渡所得とはならずにその実態に応じて事業所得又は雑所得となります。）<br />
&nbsp;その所得の求め方は、<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金の売却価額―（取得費用＋売却費用）＝譲渡益<br />
&nbsp;譲渡益+他の総合課税の譲渡益－譲渡所得の特別控除 50万円＝譲渡所得の金額<br />
&nbsp;となります。保有期間が５年超なら譲渡所得の金額は1/2 となります。<br />
&nbsp;そして 平成23年度税制改正では『金地金等の譲渡の対価の支払調書制度』が創設され，譲渡対価の額が200万円を超える場合には，その金地金の売買を取り扱う業者は税務署へ支払調書を提出しなければならなくなりました。<br />
&nbsp;対象となる資産は，売却金額が200 万円超の金地金，白金地金，金貨，白金貨の譲渡となります。 この支払調書の規定は平成24年1月1日以後から適用されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　中澤　里美）<br />
<span style="font-size: larger"><strong>● 相続時の生命保険契約に関する権利の評価について<br />
</strong></span>&nbsp; 相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険に関する権利の価格は、相続開始時においてその契約を解約する場合に支払われる解約返戻金の金額によって評価します。<br />
&nbsp;解約返戻金のほかに支払われる前納保険料の金額や剰余金分配額がある場合には、これらの金額を加算します。さらに解約返戻金に対して源泉徴収される所得税の金額がある場合には、その金額を差し引いて生命保険契約に関する権利の価格を評価することとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; （国税庁ＨＰより　文責　大由里　麻衣）<br />
<span style="font-size: larger"><strong>● 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示<br />
</strong></span>　法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ①使用可能期間が1年未満のもの<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ②取得価額が10万円未満のもの<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ※この取得価額は通常１単位として取引されるその単位ごとに判定します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても、損金の額に算入することはできません。　　　　　　　　　　　　　　　<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; （参考　国税庁HP 　文責 　石田&nbsp; 晃一）<br />
<span style="font-size: larger"><strong>● 減価償却について<br />
</strong></span>&nbsp; 個人で事業を営んでおられる方や法人の代表者であられる方なら何度か耳にされたことがあると思います。そもそも減価償却とは何か？ご説明いたします。<br />
&nbsp;減価償却とは、長期間にわたって使用される固定資産の取得（設備投資）に要した支出を 、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きです。<br />
&nbsp;もっとわかりやすく言うと、車等のような高価なものは大抵一年で使いきりませんよね。しかし、支払いは一時に行われるのが原則です（ローン等の場合も実態はローン会社が立て替えて一時で支払ってくれているだけです。）。<br />
&nbsp;ここで支払いに基づいて考えると、多くの支払いがされた年度には多額の費用が計上され、それ以後の年度には車は継続して使用しているのに、これに対する費用が一切反映されないことになってしまいます。そこで、この車の費用を数年間に配分するのが減価償却です。<br />
&nbsp;私自身も減価償却については色々文献を読んできました。そこで面白い国税庁の規定をご紹介します。<br />
&nbsp;【別表四　生物の耐用年数表】</p>
<div align="center">
<table border="1" cellpadding="0" width="703" style="width: 527.25pt">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: center; margin: 0mm 0mm 0pt" align="center"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">種　　　　　　類</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: center; margin: 0mm 0mm 0pt" align="center"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: center; margin: 0mm 0mm 0pt" align="center"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">耐用<br />
            年数(年)</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">牛</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対外授精卵移植証明書のあるものに限る。)<br />
            　役肉用牛<br />
            　乳用牛<br />
            種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)<br />
            その他用</span></div>
            </td>
            <td valign="top" width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt"><br />
            </span><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">　</span></div>
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">６<br />
            ４<br />
            ４<br />
            ６</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">馬</span></div>
            </td>
            <td valign="top" width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">繁殖(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書あるものに限る。)<br />
            種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)<br />
            競走用<br />
            その他用</span></div>
            </td>
            <td valign="top" width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">６<br />
            ６<br />
            ４<br />
            ８</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">豚</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">３</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">綿羊及びやぎ</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">種付用<br />
            その他用</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">４<br />
            ６</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">柑橘樹</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">温州みかん<br />
            その他</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt">２８<br />
            ３０</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">りんご樹</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">わいかりんご<br />
            その他</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">２０<br />
            ２９</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">ぶどう樹</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">温室ぶどう<br />
            その他</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">１２<br />
            １５</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">桃樹</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">１５</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">くり樹</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">２５</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">かき樹</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">３６</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">桑樹</span></div>
            </td>
            <td width="494" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 370.4pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">立て通し<br />
            根刈り、中刈り、高刈り、</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">１８<br />
            ９</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">もう宗竹</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">２０</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">ラミー</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">８</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">ホップ</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">９</span></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="bottom" width="138" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 103.8pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: left; margin: 0mm 0mm 0pt" align="left"><span style="font-size: 9pt">まおらん</span></div>
            </td>
            <td width="63" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; width: 47.05pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <div style="text-align: right; margin: 0mm 0mm 0pt" align="right"><span style="font-size: 9pt">１０</span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<p>生物や木なども減価償却資産の対象となっているわけです。面白いですね。まおらんって何でしょうか？(笑)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (文責　桂田　隆史)</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/184/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　9月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/184/</link>
<description>●　今月の経営チェックポイント
　　□　９月分（10月給与より徴収）から厚生年金保険の保険料が改定されます。
　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一般の被保険者の方　現行16.058％　&amp;rarr;　16.412％　　　　　　　　　　　　
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ＊被保険者負担率は8.206％です。　　
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; □　秋の全国交通安全運動（9月21日(水)～9月30日(金)の10日間）です。
　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; □　9月，10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; □　9月19日（月）は敬老の日，23日(金)は秋分の日です。　　　
●　平成12年～平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ　
　　Ｔ＆Ｍ通信2010年11月号でご案内していました「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い」ですが、
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 平成17年以前の分について、国税庁から下記のお知らせが出ております。（国税庁ＨＰより）
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ○　平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給 していた方へ
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
&amp;nbsp;　遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならない
&amp;nbsp;&amp;nbsp; とする最高裁判所の判決（平成22年7月6日）を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等 に基づく年金の税務上の
&amp;nbsp;&amp;nbsp; 取扱いが変更されました。これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を
&amp;nbsp;&amp;nbsp; 行っていただき、その還付を行ってきました。この度、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に 相当
&amp;nbsp; する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までと
&amp;nbsp; なっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。　
&amp;nbsp; 該当される方がいらっしゃいましたら、当事務所へご相談ください。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　中澤　里美）

●　労災保険の療養（補償）給付の請求手続について
&amp;nbsp; 療養（補償）給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
&amp;nbsp;「療養の給付」は労災病院や指定医療機関・薬局等（以下、指定医療機関等といいます）で無料で治療や薬剤の支給等を受けられる
&amp;nbsp; 現物給付です。｢療養の費用の支給｣は近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を
&amp;nbsp; 受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。
&amp;nbsp;療養（補償）給付は治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒（症状固定）するまで行われます。
&amp;nbsp;◇療養の給付を請求する場合
&amp;nbsp;療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付請求書（様式第5号）又は療養
&amp;nbsp;給付たる療養の給付請求書（様式第16号の3）を提出します。
&amp;nbsp;◇療養の費用を請求する場合
&amp;nbsp;所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書（様式第7号）又は療養給付たる療養の費用請求書（様式第16号の5）
&amp;nbsp;を提出します。
&amp;nbsp;◇指定医療機関等を変更するとき
&amp;nbsp;すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を
&amp;nbsp;経由して所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（様式第6号）又は療養給付たる療養の
&amp;nbsp;給付を受ける指定病院等（変更）届（様式第16号の４）を提出します。
&amp;nbsp;◇請求に係る時効について
&amp;nbsp;療養の給付については現物給付であることから請求権の時効は問題とはなりませんが、療養の費用は、費用の支出が確定した日から
&amp;nbsp;２年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意ください。
　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　石田　晃一）
●　東日本震災に対する義援金の法人の取り扱いについて
&amp;nbsp;東日本震災に際して法人から義援金として支出した企業も多いのではないかと思います。そこでその義援金の法人の取り扱いについて
&amp;nbsp;説明します。法人から支出する寄付金は原則として対価性のない支出として損金の額に算入されません。しかし、社会情勢等により
&amp;nbsp;法人の社会貢献という側面からも寄付をすることの必要性があると認められる場合も多くあるため、一定の支出については、損金算入を
&amp;nbsp;認めています。
&amp;nbsp;今回のような震災による寄付金の国税庁の解釈は以下の通りです。
（災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等）
&amp;nbsp;9－4－6　法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための
&amp;nbsp;義援金等の募集を行う募金団体（日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等）に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が
&amp;nbsp;最終的に義援金配分委員会等（災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会
&amp;nbsp;その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。）に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかに
&amp;nbsp;されているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
（平10年課法2－7「十一」、平14年課法2－1「二十二」、平15年課法2－7「二十五」、平19年課法2－3「二十三」により改正）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　(国税庁ホームページより抜粋)
&amp;nbsp;つまり、今回の寄付は、義援金配分委員会等への帰属が明らかな寄付に関しては、一定の書類を具備すれば、全額損金算入されることになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　　(文責：桂田　隆史)
● 勘定科目「建設仮勘定」について
　建設工事を行う場合、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期間となります。そのために工事代金の手付金・前払金・中間金、
&amp;nbsp; また部分的に引渡しを受けた分についての経費をいったん「建設仮勘定」で処理します。よって工事中の時は、貸借対照表の有形固定資産に、
&amp;nbsp; その時点までに支払った工事の経費が「建設仮勘定」としてあがっています。そして工事が終了し、全ての引渡しが完了した時に建物・建物
&amp;nbsp; 付属設備など、内容にあった固定資産勘定に振り替えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　（文責：大由里　麻衣）</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-09-02T08:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin131495279582877700" class="cms-content-parts-sin131495279582879000"><p><strong><span style="font-size: larger">●　今月の経営チェックポイント<br />
</span></strong>　　□　９月分（10月給与より徴収）から厚生年金保険の保険料が改定されます。<br />
　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般の被保険者の方　現行16.058％　&rarr;　16.412％　　　　　　　　　　　　<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ＊被保険者負担率は8.206％です。　　<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; □　秋の全国交通安全運動（9月21日(水)～9月30日(金)の10日間）です。<br />
　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; 交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; □　9月，10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; □　9月19日（月）は敬老の日，23日(金)は秋分の日です。　　　</p>
<p><strong><span style="font-size: larger">●　平成12年～平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ</span></strong>　<br />
　　Ｔ＆Ｍ通信2010年11月号でご案内していました「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い」ですが、<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成17年以前の分について、国税庁から下記のお知らせが出ております。（国税庁ＨＰより）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ○　平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給 していた方へ<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm">http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm</a><br />
&nbsp;　遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならない<br />
&nbsp;&nbsp; とする最高裁判所の判決（平成22年7月6日）を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等 に基づく年金の税務上の<br />
&nbsp;&nbsp; 取扱いが変更されました。これにより、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方に、所得税の還付手続を<br />
&nbsp;&nbsp; 行っていただき、その還付を行ってきました。この度、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に 相当<br />
&nbsp; する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。 特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日までと<br />
&nbsp; なっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続をしていただきますようお願いいたします。　<br />
&nbsp; 該当される方がいらっしゃいましたら、当事務所へご相談ください。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　中澤　里美）</p>
<p><br />
<strong><span style="font-size: larger">●　労災保険の療養（補償）給付の請求手続について<br />
</span></strong>&nbsp; 療養（補償）給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。<br />
&nbsp;「療養の給付」は労災病院や指定医療機関・薬局等（以下、指定医療機関等といいます）で無料で治療や薬剤の支給等を受けられる<br />
&nbsp; 現物給付です。｢療養の費用の支給｣は近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を<br />
&nbsp; 受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。</p>
<p>&nbsp;療養（補償）給付は治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒（症状固定）するまで行われます。<br />
&nbsp;◇療養の給付を請求する場合<br />
&nbsp;療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付請求書（様式第5号）又は療養<br />
&nbsp;給付たる療養の給付請求書（様式第16号の3）を提出します。<br />
&nbsp;◇療養の費用を請求する場合<br />
&nbsp;所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書（様式第7号）又は療養給付たる療養の費用請求書（様式第16号の5）<br />
&nbsp;を提出します。<br />
&nbsp;◇指定医療機関等を変更するとき<br />
&nbsp;すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を<br />
&nbsp;経由して所轄の労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（様式第6号）又は療養給付たる療養の<br />
&nbsp;給付を受ける指定病院等（変更）届（様式第16号の４）を提出します。<br />
&nbsp;◇請求に係る時効について<br />
&nbsp;療養の給付については現物給付であることから請求権の時効は問題とはなりませんが、療養の費用は、費用の支出が確定した日から<br />
&nbsp;２年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意ください。<br />
　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　石田　晃一）</p>
<p><strong><span style="font-size: larger">●　東日本震災に対する義援金の法人の取り扱いについて<br />
</span></strong>&nbsp;東日本震災に際して法人から義援金として支出した企業も多いのではないかと思います。そこでその義援金の法人の取り扱いについて<br />
&nbsp;説明します。法人から支出する寄付金は原則として対価性のない支出として損金の額に算入されません。しかし、社会情勢等により<br />
&nbsp;法人の社会貢献という側面からも寄付をすることの必要性があると認められる場合も多くあるため、一定の支出については、損金算入を<br />
&nbsp;認めています。<br />
&nbsp;今回のような震災による寄付金の国税庁の解釈は以下の通りです。<br />
（災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等）<br />
&nbsp;9－4－6　法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための<br />
&nbsp;義援金等の募集を行う募金団体（日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等）に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が<br />
&nbsp;最終的に義援金配分委員会等（災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会<br />
&nbsp;その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。）に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかに<br />
&nbsp;されているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。<br />
（平10年課法2－7「十一」、平14年課法2－1「二十二」、平15年課法2－7「二十五」、平19年課法2－3「二十三」により改正）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　(国税庁ホームページより抜粋)<br />
&nbsp;つまり、今回の寄付は、義援金配分委員会等への帰属が明らかな寄付に関しては、一定の書類を具備すれば、全額損金算入されることになります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　(文責：桂田　隆史)<br />
<strong><span style="font-size: larger">● 勘定科目「建設仮勘定」について<br />
</span></strong>　建設工事を行う場合、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期間となります。そのために工事代金の手付金・前払金・中間金、<br />
&nbsp; また部分的に引渡しを受けた分についての経費をいったん「建設仮勘定」で処理します。よって工事中の時は、貸借対照表の有形固定資産に、<br />
&nbsp; その時点までに支払った工事の経費が「建設仮勘定」としてあがっています。そして工事が終了し、全ての引渡しが完了した時に建物・建物<br />
&nbsp; 付属設備など、内容にあった固定資産勘定に振り替えます。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　（文責：大由里　麻衣）</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/183/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　8月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/183/</link>
<description>
　暑中お見舞い申し上げます
●　今月の経営チェックポイント
□　個人事業税の第１期分の納付は8月31日迄です。
□　個人住民税普通徴収税額第２期分の納付は8月31日迄です。
□　8月，9月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□　8月15（月）～16（火）当事務所はお盆休みさせて頂きます。

●　経営者に万が一の事があった時の法人のリスクとその対策について
経営者の方に万が一の事があった時、その会社は大きな経済的損失を被ることになります。
その経済的損失を補填するために「企業を守るための資金」と「家族を守るための資金」を準備しておく事が必要となります。
企業を守るための資金
①運転資金&amp;hellip;会社を経営していくための当面の人件費等です。
②借入金返済&amp;hellip;後継者が返済に苦労しないための資金です。
③納税準備資金&amp;hellip;法人が受け取った生命保険金は法人税の対象になります。
上記の①～③を合計したものが「企業を守るための資金」です。
家族を守るための資金
①役員退職金&amp;hellip;家族がその後の生活や相続税に苦労しないために準備します。
②功労加算金&amp;hellip;創業者など会社に功労があった方に支給する場合に準備します。
③弔慰金&amp;hellip;所定の非課税枠があり、役員退職金とは別に支給することができます。
上記の①～③を合計したものが「家族を守るための資金」です。
　　　　　　　　　　　　　（参考　大同生命保険株式会社　ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのご案内）
企業を守るための資金や家族を守るための資金等さまざまなリスクを保険でカバーして頂くことができます。
当事務所では保険のご提案や現在ご加入中の保険の見直しもさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　石田　晃一）
　
●　平成２３年税制改正について
平成23年6月10日に平成23年度税制改正法案の修正法案が国会に提出され、一部の法案を分離して同月22日に成立し同月29日から施行されました。遅れに遅れていた今年度の税制改正が施行されました。
今回の特徴のひとつとして「雇用促進税制の創設」があります。
青色申告法人が，平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において当
期末の雇用者の数が前期ますの雇用者の数に比して5人以上（中小企業者等については2人以上）および10％以上増加していることにつき証明されるなど一定の場合に該当するときは，20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除ができることとされました。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (財務省HPより 文責　中澤　里美)
●　｢生計を一にする｣ということについいて
生計を一にするって所得税法ではよく耳にしますよね。サラリ－マンの方などは会社での年末調整のときくらいしか目にしないと思います。
結婚して，家族を持ち，生活をすれば家族構成や生活状況も多々変化します。そのときに年末調整の時など迷うことも多くなります。
（生計を一にするの意義）
2－47　法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
（1） 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
　イ　当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
　ロ　これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
（2） 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　（国税庁ホームペ－ジから抜粋）
大学生の息子が遠方で一人暮らしをしていて，仕送りをしている場合は生計を一にしていると解釈できます。大原則はやはり起居を共にしているということだと考えますので，生計を一にするの判定はやはり慎重に行うべきですね。
　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　桂田　隆史）
●　職場における熱中症予防
まだまだ暑い日が続きますので熱中症には要注意です。熱中症は高温環境のもとで体内の水分・塩分のバランスが崩れたり体内の調節機能が破綻して起こります。
環境省のデータをみると労働災害による熱中症死亡者数は高齢者だけでなく３０代～６０代が多くなっています。発生が多い時刻は午後２時から４時です。また、興味深いデータとして作業開始から３日間までの間に発生することが多くなっています。暑さや環境に適応できないまま作業を行なうことで体に大きな負担がかかることが原因なので、特に作業開始の日は労働者の安全管理に注意する必要があります。
ＷＢＧＴ値という熱中症予防のための指標、「暑さ指数」を環境省のＨＰで見ることができるのでそちらを参考にすることも有効です。
暑さ指数の「予報」「速報」を見ることができます。
　http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/
しばらくは，猛暑，酷暑が続きますので，職場環境や自身での健康管理が大変重要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （参考：環境省ＨＰより　文責　　大由里　麻衣）

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-08-02T06:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin131226664780642000" class="cms-content-parts-sin131226664780643500">
<p><strong><span style="font-size: larger">　暑中お見舞い申し上げます<br />
●　今月の経営チェックポイント<br />
</span></strong>□　個人事業税の第１期分の納付は8月31日迄です。<br />
□　個人住民税普通徴収税額第２期分の納付は8月31日迄です。<br />
□　8月，9月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。<br />
□　8月15（月）～16（火）当事務所はお盆休みさせて頂きます。</p>
<p><br />
<strong><span style="font-size: larger">●　経営者に万が一の事があった時の法人のリスクとその対策について<br />
</span></strong>経営者の方に万が一の事があった時、その会社は大きな経済的損失を被ることになります。<br />
その経済的損失を補填するために「企業を守るための資金」と「家族を守るための資金」を準備しておく事が必要となります。<br />
企業を守るための資金<br />
①運転資金&hellip;会社を経営していくための当面の人件費等です。<br />
②借入金返済&hellip;後継者が返済に苦労しないための資金です。<br />
③納税準備資金&hellip;法人が受け取った生命保険金は法人税の対象になります。<br />
上記の①～③を合計したものが「企業を守るための資金」です。<br />
家族を守るための資金<br />
①役員退職金&hellip;家族がその後の生活や相続税に苦労しないために準備します。<br />
②功労加算金&hellip;創業者など会社に功労があった方に支給する場合に準備します。<br />
③弔慰金&hellip;所定の非課税枠があり、役員退職金とは別に支給することができます。<br />
上記の①～③を合計したものが「家族を守るための資金」です。<br />
　　　　　　　　　　　　　（参考　大同生命保険株式会社　ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのご案内）<br />
企業を守るための資金や家族を守るための資金等さまざまなリスクを保険でカバーして頂くことができます。<br />
当事務所では保険のご提案や現在ご加入中の保険の見直しもさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　石田　晃一）<br />
　<br />
<strong><span style="font-size: larger">●　平成２３年税制改正について<br />
</span></strong>平成23年6月10日に平成23年度税制改正法案の修正法案が国会に提出され、一部の法案を分離して同月22日に成立し同月29日から施行されました。遅れに遅れていた今年度の税制改正が施行されました。<br />
今回の特徴のひとつとして「雇用促進税制の創設」があります。<br />
青色申告法人が，平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において当<br />
期末の雇用者の数が前期ますの雇用者の数に比して5人以上（中小企業者等については2人以上）および10％以上増加していることにつき証明されるなど一定の場合に該当するときは，20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除ができることとされました。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (財務省HPより 文責　中澤　里美)</p>
<p><strong><span style="font-size: larger">●　｢生計を一にする｣ということについいて<br />
</span></strong>生計を一にするって所得税法ではよく耳にしますよね。サラリ－マンの方などは会社での年末調整のときくらいしか目にしないと思います。<br />
結婚して，家族を持ち，生活をすれば家族構成や生活状況も多々変化します。そのときに年末調整の時など迷うことも多くなります。<br />
（生計を一にするの意義）<br />
2－47　法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。<br />
（1） 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。<br />
　イ　当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合<br />
　ロ　これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合<br />
（2） 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。<br />
　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　（国税庁ホームペ－ジから抜粋）<br />
大学生の息子が遠方で一人暮らしをしていて，仕送りをしている場合は生計を一にしていると解釈できます。大原則はやはり起居を共にしているということだと考えますので，生計を一にするの判定はやはり慎重に行うべきですね。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　&nbsp;&nbsp; （文責　桂田　隆史）</p>
<p><strong><span style="font-size: larger">●　職場における熱中症予防<br />
</span></strong>まだまだ暑い日が続きますので熱中症には要注意です。熱中症は高温環境のもとで体内の水分・塩分のバランスが崩れたり体内の調節機能が破綻して起こります。<br />
環境省のデータをみると労働災害による熱中症死亡者数は高齢者だけでなく３０代～６０代が多くなっています。発生が多い時刻は午後２時から４時です。また、興味深いデータとして作業開始から３日間までの間に発生することが多くなっています。暑さや環境に適応できないまま作業を行なうことで体に大きな負担がかかることが原因なので、特に作業開始の日は労働者の安全管理に注意する必要があります。<br />
ＷＢＧＴ値という熱中症予防のための指標、「暑さ指数」を環境省のＨＰで見ることができるのでそちらを参考にすることも有効です。<br />
暑さ指数の「予報」「速報」を見ることができます。<br />
　<a href="http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/">http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/</a><br />
しばらくは，猛暑，酷暑が続きますので，職場環境や自身での健康管理が大変重要となります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （参考：環境省ＨＰより　文責　　大由里　麻衣）<br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/182/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　7月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/182/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント
□　源泉所得税（納期特例申請の場合1月～6月分）の納付は7月11日までです。
□　所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
□　所得税予定納税第1期分の納付は8月1日までです。
□　固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月1日までです。
□　労働保険の申告・納付は7月11日までです。
□　社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月11日までです。
□　7月，8月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□　祇園祭　山鉾巡行は7月17日（日）です。7月10日～18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時～11時まで交通規制がありますので，お気をつけ下さい。
●&amp;nbsp;源泉所得税の納付期限と納期の特例 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」（以下「納期の特例申請書」といいます。）を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。　さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1)　その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと 
(2)　その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること 
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (国税庁ホームページより抜粋　文責　桂田　隆史)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●　社会保険の標準報酬月額について
　会社、工場などで働く人が加入する社会保険は働く人とその家族の医療給付、手当金の支給等を行い生活を安定させることを目的としています。
　月々の社会保険料は被保険者が会社から受け取る報酬の額が元となり決定されます。社会保険料は健康保険は４７等級、厚生年金は３０等級に区分されています。報酬の対象は給料、賃金、手当（通勤・残業・皆勤等）など労働の対償として受け取るもの全てとなります。標準報酬月額の決め方は、年一回見直しをする定時決定と、給与が大幅に変わった時（２等級以上の差が生じた時）に見直す随時決定があります。
定時決定は算定基礎届を提出することにより報酬額が決まります。算定基礎届により４、５、６月の給与の届けを行なうことで９月からの保険料が決定され、実際に給与に反映されるのは翌月の10月分からとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　大由里　麻衣）
●&amp;nbsp;　所得税の予定納税額の減額申請手続について
　予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業況不況等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。
提出時期は、第１期分及び第２期分の減額申請については、その年の７月１日から７月１５日までとなります。第２期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の１１月１日から１１月１５日までに提出となります。
なお提出期限が土日祝等にあたる場合はこれらの日の翌日が期限となります。
＜添付書類＞
　申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を１部提出となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国税庁ＨＰ参考　文責　石田　晃一）
●&amp;nbsp;　今夏の節電のために
15%電力削減に向けて，すでに各企業・家庭が独自の努力をされていると思います。
「で、具体的に何をすればイイの？」というお声をよくお伺いします。
そこで下記のサイトのご紹介です。
　　経済産業省　節電ポータルサイト　http://setsuden.go.jp/
「家庭向け」と「企業向け」のメニューが用意されており，家庭向けメニューでは節電対策メニューが掲載されております。
また「家庭の節電宣言 参加賞・達成賞」（7月1日から）なるものも用意されているようです。
企業向けメニューからは，「省エネ診断および省エネ情報説明会への講師派遣のご案内」（財・省エネルギーセンター）へのリンクもあり、一定規模の工場やビルの省エネ診断が受けられるとのこと。
節電をする際の一助になれば・・・と，以上ご紹介でした。
（文責　中澤　里美）
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-07-04T07:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin130976574654415600" class="cms-content-parts-sin130976574654416900">
<p>●　<strong><span style="font-size: larger">今月の経営チェックポイント<br />
</span></strong>□　源泉所得税（納期特例申請の場合1月～6月分）の納付は7月11日までです。<br />
□　所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。<br />
□　所得税予定納税第1期分の納付は8月1日までです。<br />
□　固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月1日までです。<br />
□　労働保険の申告・納付は7月11日までです。<br />
□　社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月11日までです。<br />
□　7月，8月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<br />
□　祇園祭　山鉾巡行は7月17日（日）です。7月10日～18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時～11時まで交通規制がありますので，お気をつけ下さい。<br />
●<strong><span style="font-size: larger">&nbsp;源泉所得税の納付期限と納期の特例 </span></strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。<br />
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。<br />
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。<br />
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」（以下「納期の特例申請書」といいます。）を提出することが必要です。<br />
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。<br />
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。　さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。<br />
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。<br />
(1)　その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと <br />
(2)　その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること <br />
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (国税庁ホームページより抜粋　文責　桂田　隆史)　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
●<strong><span style="font-size: larger">　社会保険の標準報酬月額について<br />
</span></strong>　会社、工場などで働く人が加入する社会保険は働く人とその家族の医療給付、手当金の支給等を行い生活を安定させることを目的としています。<br />
　月々の社会保険料は被保険者が会社から受け取る報酬の額が元となり決定されます。社会保険料は健康保険は４７等級、厚生年金は３０等級に区分されています。報酬の対象は給料、賃金、手当（通勤・残業・皆勤等）など労働の対償として受け取るもの全てとなります。標準報酬月額の決め方は、年一回見直しをする定時決定と、給与が大幅に変わった時（２等級以上の差が生じた時）に見直す随時決定があります。<br />
定時決定は算定基礎届を提出することにより報酬額が決まります。算定基礎届により４、５、６月の給与の届けを行なうことで９月からの保険料が決定され、実際に給与に反映されるのは翌月の10月分からとなります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　大由里　麻衣）</p>
<p>●&nbsp;<strong><span style="font-size: larger">　所得税の予定納税額の減額申請手続について<br />
</span></strong>　予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業況不況等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。<br />
提出時期は、第１期分及び第２期分の減額申請については、その年の７月１日から７月１５日までとなります。第２期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の１１月１日から１１月１５日までに提出となります。<br />
なお提出期限が土日祝等にあたる場合はこれらの日の翌日が期限となります。<br />
＜添付書類＞<br />
　申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を１部提出となります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国税庁ＨＰ参考　文責　石田　晃一）</p>
<p>●&nbsp;<strong><span style="font-size: larger">　今夏の節電のために<br />
</span></strong>15%電力削減に向けて，すでに各企業・家庭が独自の努力をされていると思います。<br />
「で、具体的に何をすればイイの？」というお声をよくお伺いします。<br />
そこで下記のサイトのご紹介です。<br />
　　経済産業省　節電ポータルサイト　<a href="http://setsuden.go.jp/">http://setsuden.go.jp/</a><br />
「家庭向け」と「企業向け」のメニューが用意されており，家庭向けメニューでは節電対策メニューが掲載されております。<br />
また「家庭の節電宣言 参加賞・達成賞」（7月1日から）なるものも用意されているようです。<br />
企業向けメニューからは，「省エネ診断および省エネ情報説明会への講師派遣のご案内」（財・省エネルギーセンター）へのリンクもあり、一定規模の工場やビルの省エネ診断が受けられるとのこと。<br />
節電をする際の一助になれば・・・と，以上ご紹介でした。<br />
（文責　中澤　里美）</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/181/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　6月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/181/</link>
<description>

●　今月の経営チェックポイント
□　所得税の予定納税額の通知。
　　原則として，前年に１５万円以上所得税を納められた方に税務署から通知があります。
　　納期については，第1期分が7月1日～31日，第2期分が11月1日～30日迄です。
　　振替納税をされている方は，第1期分が8月１日、第2期分が11月30日に振替になります。
□　所得税の予定納税額の減額申請。（7月15日まで）
　　予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には，予定納税の減額申請が可能です。
□　労働保険の申告・納付の時期になりました。
　　労働保険の加入事業所は平成22年度の確定労働保険料と平成23年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。（6月1日～7月11日まで）
&amp;nbsp;□　住民税の特別徴収額（給料からの天引）が，平成23年分になります。
□　住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。
□　6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● 　交際費等の区分について
会社の支出のうち、いつも注意して見ていることの一つに交際費と福利厚生費の区別があります。会社経理は会社の意思表示であり、尊重すべきものだと考えていますが、実際にどうなのか？判例で同様の事由などに該当すれば否認される恐れがあるのではないか？などと注意して見ています。
　　得意先と飲みに行った、ご飯を食べにいった、これは会議費なの？交際費なの？
とよく聞かれる事があります。会議を行ったのなら会議費、接待費をしたのなら接待費と言いたい所ですが、実際にはお酒を飲み、酔っ払った状態で議事録を作成した会議を行っていたとは言いがたいですよね。
判例の重点として、接待費は①支出の相手先 ②目的 ③行為を満たせば、接待費に該当すると考えた方がいいと思います。
例として①得意先に ②関係を築くため ③お酒を飲んだとすれば、接待費に該当すると考えます。
[平成22年4月1日現在法令等]
　　交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1)　 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
&amp;nbsp;
(2)　 従業員等（従業員等であった者を含みます。）又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用（例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。）
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)－1、61の4(1)－10)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(参考：国税庁ＨＰ　文責　桂田　隆史)
　
●　土地・建物の消費税の取り扱いについて
今回は消費税の課税取引と非課税取引の中から土地の貸付け、土地の譲渡、建物の貸付け、建物の譲渡についてお伝えしたいと思います。
まず消費税の課税対象は次の要件をすべて満たす取引となります。
(1)国内において行うもの（国内取引）であること
(2)事業者が事業として行うものであること
(3)対価を得て行うものであること
(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
これらの要件を満たすもののなかで消費税の性格から課税の対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮に基づくものは非課税取引とされます。
土地の譲渡及び貸付けについては課税の対象とすることになじまないものに含まれ、非課税となります。
建物の譲渡は課税され、建物の貸付けは「契約において人の居住用であることが明らか」にされているものは非課税となりますが、事務所や店舗など居住用でない建物の貸付けについては課税されますので注意が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：国税庁ＨＰ&amp;nbsp; 文責&amp;nbsp; 石田　晃一）
　
● 労働保険について
　 労働保険とは労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険を総称したものです。
事業主は、従業員（パート・アルバイトを含む）を一人でも雇用すれば、労働保険の手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。
　労災保険分は全額事業主負担となり雇用保険は事業主と労働者の双方負担となります。
労働保険料は年度初めに概算で申告・納付を行い、同時に前年度の確定額を申告して過不足額を精算することとなっています。この手続きを労働保険の年度更新といい、毎年6月1日～7月10日（平成23年は7月11日）までの間に行う必要があります。
保険料額は、事業主がすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率・雇用保険率を掛けて算出します。ただし雇用保険料の被保険者とならない人（昼間学生アルバイト等）や高年齢労働者（年度初日において64歳以上の人）に対して支払った賃金がある場合には賃金総額を労災保険に係る分と雇用保険に係る分を区別して計算します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：厚生労働省ＨＰ　大由里　麻衣）
　
●　今年度の税制改正について
毎年この時期のＴ＆Ｍ通信では、その年の税制改正についてお伝えしておりました。
今年，平成２３年度税制改正はといいますと，３月の東日本大震災等緊急優先事案が続き，棚上げ状態となっております。昨年１２月には税制改正大綱が財務省ＨＰ等で発表されていますので，内容をご覧になった方もあると思います。しかしながら東日本大震災以降の財源確保や優遇措置等のため，この大綱にも大幅な変更があるかと思われます。正式に可決するまでお待ちください。また、減免税の特例や特別措置等も順次ご案内していきたいと思います。
（文責　中澤　里美）
　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-06-03T02:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin130706886868002400" class="cms-content-parts-sin130706886868003600">
<p></p>
<p>●　今月の経営チェックポイント<br />
□　所得税の予定納税額の通知。<br />
　　原則として，前年に１５万円以上所得税を納められた方に税務署から通知があります。<br />
　　納期については，第1期分が7月1日～31日，第2期分が11月1日～30日迄です。<br />
　　振替納税をされている方は，第1期分が8月１日、第2期分が11月30日に振替になります。<br />
□　所得税の予定納税額の減額申請。（7月15日まで）<br />
　　予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には，予定納税の減額申請が可能です。<br />
□　労働保険の申告・納付の時期になりました。<br />
　　労働保険の加入事業所は平成22年度の確定労働保険料と平成23年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。（6月1日～7月11日まで）<br />
&nbsp;□　住民税の特別徴収額（給料からの天引）が，平成23年分になります。<br />
□　住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。<br />
□　6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
● 　交際費等の区分について<br />
会社の支出のうち、いつも注意して見ていることの一つに交際費と福利厚生費の区別があります。会社経理は会社の意思表示であり、尊重すべきものだと考えていますが、実際にどうなのか？判例で同様の事由などに該当すれば否認される恐れがあるのではないか？などと注意して見ています。<br />
　　得意先と飲みに行った、ご飯を食べにいった、これは会議費なの？交際費なの？<br />
とよく聞かれる事があります。会議を行ったのなら会議費、接待費をしたのなら接待費と言いたい所ですが、実際にはお酒を飲み、酔っ払った状態で議事録を作成した会議を行っていたとは言いがたいですよね。<br />
判例の重点として、接待費は①支出の相手先 ②目的 ③行為を満たせば、接待費に該当すると考えた方がいいと思います。<br />
例として①得意先に ②関係を築くため ③お酒を飲んだとすれば、接待費に該当すると考えます。<br />
[平成22年4月1日現在法令等]<br />
　　交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。<br />
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。<br />
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。<br />
(1)　 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(2)　 従業員等（従業員等であった者を含みます。）又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用（例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。）<br />
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)－1、61の4(1)－10)<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(参考：国税庁ＨＰ　文責　桂田　隆史)<br />
　<br />
●　土地・建物の消費税の取り扱いについて<br />
今回は消費税の課税取引と非課税取引の中から土地の貸付け、土地の譲渡、建物の貸付け、建物の譲渡についてお伝えしたいと思います。<br />
まず消費税の課税対象は次の要件をすべて満たす取引となります。<br />
(1)国内において行うもの（国内取引）であること<br />
(2)事業者が事業として行うものであること<br />
(3)対価を得て行うものであること<br />
(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること<br />
これらの要件を満たすもののなかで消費税の性格から課税の対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮に基づくものは非課税取引とされます。<br />
土地の譲渡及び貸付けについては課税の対象とすることになじまないものに含まれ、非課税となります。<br />
建物の譲渡は課税され、建物の貸付けは「契約において人の居住用であることが明らか」にされているものは非課税となりますが、事務所や店舗など居住用でない建物の貸付けについては課税されますので注意が必要です。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：国税庁ＨＰ&nbsp; 文責&nbsp; 石田　晃一）<br />
　<br />
● 労働保険について<br />
　 労働保険とは労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険を総称したものです。<br />
事業主は、従業員（パート・アルバイトを含む）を一人でも雇用すれば、労働保険の手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。<br />
　労災保険分は全額事業主負担となり雇用保険は事業主と労働者の双方負担となります。<br />
労働保険料は年度初めに概算で申告・納付を行い、同時に前年度の確定額を申告して過不足額を精算することとなっています。この手続きを労働保険の年度更新といい、毎年6月1日～7月10日（平成23年は7月11日）までの間に行う必要があります。<br />
保険料額は、事業主がすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率・雇用保険率を掛けて算出します。ただし雇用保険料の被保険者とならない人（昼間学生アルバイト等）や高年齢労働者（年度初日において64歳以上の人）に対して支払った賃金がある場合には賃金総額を労災保険に係る分と雇用保険に係る分を区別して計算します。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考：厚生労働省ＨＰ　大由里　麻衣）<br />
　<br />
●　今年度の税制改正について<br />
毎年この時期のＴ＆Ｍ通信では、その年の税制改正についてお伝えしておりました。<br />
今年，平成２３年度税制改正はといいますと，３月の東日本大震災等緊急優先事案が続き，棚上げ状態となっております。昨年１２月には税制改正大綱が財務省ＨＰ等で発表されていますので，内容をご覧になった方もあると思います。しかしながら東日本大震災以降の財源確保や優遇措置等のため，この大綱にも大幅な変更があるかと思われます。正式に可決するまでお待ちください。また、減免税の特例や特別措置等も順次ご案内していきたいと思います。<br />
（文責　中澤　里美）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/178/">
<title>T&amp;M通信　4月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/178/</link>
<description>●　今月の経営チェックポイント
□　新年度が始まります。4月より新年度（平成23年度）となります。
□　平成22年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。
（振替納税利用の方が対象です。）
　　　所得税 ･･･　４月２２日（金）　　消費税 ･･･ ４月２７日（水） 
□　固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付の月です。（4月30日まで）
□　固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間）
□　平成23年４月分から国民年金保険料が80円減額されます
　（22年　15,100円　&amp;rarr;　23年4月～　15,020円）
現金で１年分保険料を前納すると，年間3,200円の割引があります。(4月30日迄)
□　協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。
※参考　【健康保険料率】京都府　現行　9.33％　&amp;rarr;　平成23年4月納付分～　9.50％　　
　　　　　　　　　　 　　 大阪府　現行　9.38％　&amp;rarr;　平成23年4月納付分～　9.56％
　　　　 　【介護保険料率】京都府　現行　1.50％　&amp;rarr;　平成23年4月納付分～　1.51%
　　　　　　　　　　　 　 大阪府　現行&amp;nbsp; 1.19％　&amp;rarr;　平成23年4月納付分～　1.51%
□　4月，5月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
□　今月の祝日は，２９日（金）昭和の日です。
●　東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する
税務上の取扱いについて
このたびの地震に係る義援金を支出した場合の取扱いに関して, 国税庁から下記に該当するものであれば「指定寄付金」とし，所得税では寄付金控除・法人税では損金算入の対象となっております。
①&amp;nbsp;　国または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
②&amp;nbsp;　日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金，新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの。
③&amp;nbsp;社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等
④&amp;nbsp;社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金として直接寄付した義援金等
⑤&amp;nbsp;①～④以外の義援金のうち，寄付した義援金等が募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
ただし，申告の際には寄付した領収証等が必要になりますので，申告期まで大切に保管願います。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （国税庁ＨＰ　http://www.nta.go.jp/&amp;nbsp; 参照：中澤　里美）
●　資金繰り表の役割とその重要性
今回は資金繰り表の役割とその重要性についてお伝えしたいと思います。
一般的な書類として貸借対照表と損益計算書があります。ただし貸借対照表は決算時点での残高を示す書類であるため，資金繰りでいうと決算時点での預金残高や借入残高を示すにすぎません。また，損益計算書はいくらの利益が出たのかを把握することはできますが，これだけでは資金の流れを把握することはできないのです。
重要なのは資金の流れを把握し，今後どのように資金を回していくのかということで，そのために資金繰り表が必要になるわけです。例えば，「利益は出ているが資金が増えない」などの理由も明らかにできるのです。
こうした資金繰り管理は自社で行う事に意味があります。自分の会社が今どういう資金状況で今後どうすべきか，という事をリアルタイムに把握するためです。ただ実際のところは作ろうと思っているがどのように作っていいのかという方も多いかと思います。
当事務所ではそのようなお客様のご相談もお伺いさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責： 石田　晃一　）
●　実地棚卸の重要性
毎年決算の時期が近付くと，棚卸をしなくてはいけない，面倒くさい，そう思っておられませんか？
駄目です。棚卸は毎月行ってください・・・・と言いたいのですが，忙しい会社の方はなかなか行えないのが現状では無いでしょうか？それでも行ってください。私はそう言いたいです。
「何故棚卸をしなくてはならないの？」それはごく自然な疑問であると思います。「会計事務所が言うから適当な金額をあげちゃえ」「棚卸？うちはそんなものしたことないからしなくていいよ」 確かにそういう中小企業が多いのも現実かもしれません。また，棚卸資産って何？という事もよく耳にします。棚卸という言葉だけでは売掛金，未払金，減価償却資産を把握することをも包括的に網羅しているため，現実的ではないのかもしれません。これについては法人税法施行令第10条に棚卸資産の範囲として規定してありますが，理論的な背景については触れておらず，理解しにくいのも事実です。
しかし，棚卸減耗損を把握する，在庫管理でコストダウンを図る，理由は多々あり業種業態により一概に言えませんが，売上と売上原価を算定する上で非常に重要な意味を持ちます。
その中でも私が最も重要と考えるのは企業活動をしていく上で，真摯に適正な粗利（売上－売上原価）を把握し，毎月の試算表を元にこれからの戦略，結果と向き合える指標となるからです。ですから，指標として毎月の試算表を活かしておられる会社は，毎月棚卸をされています。
税務上も棚卸については，問題になることが多いです。棚卸に正確性がないと直接利益に営業を与えるため，税額に影響がでます。
実地棚卸は経営面からも税務面からも重要な意味を持つ作業です。
是非これを機会に，棚卸についてお考え下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (文責：桂田　隆史)
●　納税証明書について
納税証明書とは，各納税者が納めた税額について，納付先が発行してくれる証明書のことを言います。さまざまな手続の際に納税証明書の提出を求められることがあります。どの納付先発行のものを求められているのかを確認のうえ，準備することが必要です。証明書の交付場所は下記のとおりです。
（国税の納税証明書）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 所轄の税務署にて交付されます。
郵送，e-tax（インターネット）での請求も可能です。
（府税の納税証明書）&amp;nbsp; 　各府税事務所にて交付されます。
（市税の納税証明書） 　　各区役所，行財政局（京都），市税事務所（大阪）にて交付されます。
交付の際には，印鑑（法人の場合は代表者印）と免許証等の本人確認書類が必要となります。また，代理人が交付請求する際は委任状が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責：大由里　麻衣）
</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2011-04-04T08:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin130190553668093600" class="cms-content-parts-sin130190553668095100"><p>●　<strong>今月の経営チェックポイント<br />
</strong>□　新年度が始まります。4月より新年度（平成23年度）となります。<br />
□　平成22年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。<br />
（振替納税利用の方が対象です。）<br />
　　　所得税 ･･･　４月２２日（金）　　消費税 ･･･ ４月２７日（水） <br />
□　固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付の月です。（4月30日まで）<br />
□　固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間）<br />
□　平成23年４月分から国民年金保険料が80円減額されます<br />
　（22年　15,100円　&rarr;　23年4月～　15,020円）<br />
現金で１年分保険料を前納すると，年間3,200円の割引があります。(4月30日迄)<br />
□　協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分）&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。<br />
※参考　【健康保険料率】京都府　現行　9.33％　&rarr;　平成23年4月納付分～　9.50％　　<br />
　　　　　　　　　　 　　 大阪府　現行　9.38％　&rarr;　平成23年4月納付分～　9.56％<br />
　　　　 　【介護保険料率】京都府　現行　1.50％　&rarr;　平成23年4月納付分～　1.51%<br />
　　　　　　　　　　　 　 大阪府　現行&nbsp; 1.19％　&rarr;　平成23年4月納付分～　1.51%<br />
□　4月，5月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。<br />
□　今月の祝日は，２９日（金）昭和の日です。</p>
<p>●　東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する<br />
税務上の取扱いについて<br />
このたびの地震に係る義援金を支出した場合の取扱いに関して, 国税庁から下記に該当するものであれば「指定寄付金」とし，所得税では寄付金控除・法人税では損金算入の対象となっております。<br />
①&nbsp;　国または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等<br />
②&nbsp;　日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金，新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの。<br />
③&nbsp;社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等<br />
④&nbsp;社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金として直接寄付した義援金等<br />
⑤&nbsp;①～④以外の義援金のうち，寄付した義援金等が募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの<br />
ただし，申告の際には寄付した領収証等が必要になりますので，申告期まで大切に保管願います。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （国税庁ＨＰ　<a href="http://www.nta.go.jp/">http://www.nta.go.jp/</a>&nbsp; 参照：中澤　里美）</p>
<p>●　資金繰り表の役割とその重要性<br />
今回は資金繰り表の役割とその重要性についてお伝えしたいと思います。<br />
一般的な書類として貸借対照表と損益計算書があります。ただし貸借対照表は決算時点での残高を示す書類であるため，資金繰りでいうと決算時点での預金残高や借入残高を示すにすぎません。また，損益計算書はいくらの利益が出たのかを把握することはできますが，これだけでは資金の流れを把握することはできないのです。<br />
重要なのは資金の流れを把握し，今後どのように資金を回していくのかということで，そのために資金繰り表が必要になるわけです。例えば，「利益は出ているが資金が増えない」などの理由も明らかにできるのです。<br />
こうした資金繰り管理は自社で行う事に意味があります。自分の会社が今どういう資金状況で今後どうすべきか，という事をリアルタイムに把握するためです。ただ実際のところは作ろうと思っているがどのように作っていいのかという方も多いかと思います。<br />
当事務所ではそのようなお客様のご相談もお伺いさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談下さい。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責： 石田　晃一　）<br />
●　実地棚卸の重要性<br />
毎年決算の時期が近付くと，棚卸をしなくてはいけない，面倒くさい，そう思っておられませんか？<br />
駄目です。棚卸は毎月行ってください・・・・と言いたいのですが，忙しい会社の方はなかなか行えないのが現状では無いでしょうか？それでも行ってください。私はそう言いたいです。<br />
「何故棚卸をしなくてはならないの？」それはごく自然な疑問であると思います。「会計事務所が言うから適当な金額をあげちゃえ」「棚卸？うちはそんなものしたことないからしなくていいよ」 確かにそういう中小企業が多いのも現実かもしれません。また，棚卸資産って何？という事もよく耳にします。棚卸という言葉だけでは売掛金，未払金，減価償却資産を把握することをも包括的に網羅しているため，現実的ではないのかもしれません。これについては法人税法施行令第10条に棚卸資産の範囲として規定してありますが，理論的な背景については触れておらず，理解しにくいのも事実です。<br />
しかし，棚卸減耗損を把握する，在庫管理でコストダウンを図る，理由は多々あり業種業態により一概に言えませんが，売上と売上原価を算定する上で非常に重要な意味を持ちます。<br />
その中でも私が最も重要と考えるのは企業活動をしていく上で，真摯に適正な粗利（売上－売上原価）を把握し，毎月の試算表を元にこれからの戦略，結果と向き合える指標となるからです。ですから，指標として毎月の試算表を活かしておられる会社は，毎月棚卸をされています。<br />
税務上も棚卸については，問題になることが多いです。棚卸に正確性がないと直接利益に営業を与えるため，税額に影響がでます。<br />
実地棚卸は経営面からも税務面からも重要な意味を持つ作業です。<br />
是非これを機会に，棚卸についてお考え下さい。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (文責：桂田　隆史)<br />
●　納税証明書について<br />
納税証明書とは，各納税者が納めた税額について，納付先が発行してくれる証明書のことを言います。さまざまな手続の際に納税証明書の提出を求められることがあります。どの納付先発行のものを求められているのかを確認のうえ，準備することが必要です。証明書の交付場所は下記のとおりです。<br />
（国税の納税証明書）&nbsp;&nbsp; 所轄の税務署にて交付されます。<br />
郵送，e-tax（インターネット）での請求も可能です。<br />
（府税の納税証明書）&nbsp; 　各府税事務所にて交付されます。<br />
（市税の納税証明書） 　　各区役所，行財政局（京都），市税事務所（大阪）にて交付されます。<br />
交付の際には，印鑑（法人の場合は代表者印）と免許証等の本人確認書類が必要となります。また，代理人が交付請求する際は委任状が必要です。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責：大由里　麻衣）<br />
</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/179/">
<title>T&amp;M通信　3月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/179/</link>
<description>3月分はお休みさせていただきました。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2011-03-01T08:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin130190574875229300" class="cms-content-parts-sin130190574875230700"><p>3月分はお休みさせていただきました。</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/177/">
<title>T&amp;M通信　2月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/177/</link>
<description>今月の経営チェックポイント平成22年分所得税確定申告・納税の開始です。（2月16日(水)～3月15日(火)まで）　※振替納税をご利用の方は，４月22日(金)が振替日になります。平成22年分贈与税申告・納税の開始です。（2月1日(火)～3月15日(火)まで）個人事業者の平成22年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。（3月31日(木)まで）　※振替納税をご利用の方は，４月２７日(水)が振替日になります。固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（2月28日(月)まで）２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。今月の祝日は，11日（金）が建国記念の日です。●　確定申告の必要性　個人の確定申告は, 個人の一暦年に獲得した所得に対して課税される所得税を決定する為に必要な作業です。所得とは, 簡単にいうと「もうけ」ですね。所得税は申告納税方式を採っており, 自ら計算し, 自ら国に申告するという方式です。日本人の約７割にものぼるサラリーマンの方については, 年末調整という形で, この作業を事業者が代行して行っています。このため多くのサラリーマンの方は税額が自動的に決定する感覚を持っておられるのも, この所得税の申告納税の意識を疎遠にさせる原因でもあると思っています。　所得税は, 国の財政の基盤となる大事な税金です。獲得した大事な所得から納税するわけですから, 気持良く申告したいですね。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (文責：桂田　隆史)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　確定申告時の住宅借入金等特別控除について住宅借入金等特別控除は、新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年以後10年間（一定の場合には15年間）受けることができます。　ただし, この控除を受ける最初の年分と２年目以後の年分とではこの控除を受ける手続等が異なります。今回は、初回の手続を確定申告で行う際の手順と必要な書類を, その中でも特に利用されるケースが多いと思われる「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等」についてご紹介させて頂きます。(１)この控除を受ける最初の年分（確定申告にて控除）「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記入し, 住宅借入金等特別控除額を計算します。 確定申告書第一表の「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄にその控除額を, 確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに, その計算明細書を確定申告書に添付して税務署に提出することが必要です。その際あわせて提出が必要な書類は次の通りです。(イ)&amp;nbsp;住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（2ヶ所以上ある場合はその全て）(ロ)&amp;nbsp;住民票の写し（市区町村から交付を受けたもの。コピーは不可）(ハ)&amp;nbsp;家屋の登記事項証明書(ニ)&amp;nbsp;家屋の売買契約書又は工事請負契約書などの写し（所定の収入印紙の貼付・消印が必要）&amp;nbsp; 以上が「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等・・のみ」についてこの控除を受ける場合の必要書類であり, これらの家屋とともに購入した「その家屋の敷地に係る住宅借入金等」についてこの控除を受ける場合は(イ)～(ニ)の他に, (ホ)&amp;nbsp;敷地の登記事項証明書(ヘ)&amp;nbsp;敷地の売買契約書又は分譲契約書などの写し（所定の収入印紙の貼付・消印が必要）などで, 敷地の購入年月日及び購入の対価の額を明らかにする書類が必要となります。　注）給与所得者の場合は, 上記に加えてその年の「給与所得の源泉徴収票」も必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; (文責 ： 石田　晃一)●　平成23年の所得税控除に・・・　　　　　　　　「小規模企業共済」の加入対象が1月から拡大&amp;nbsp; 昨年7月のT&amp;amp;M通信でお知らせしました「小規模企業共済」の加入対象が，1月から拡大されました。個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たせば，配偶者や後継者，親族以外の方も加入することができるようになりました（但し，一事業主につき2名まで）。共同経営者の加入要件としては,下記の3点をすべて満たすことが必要です。〇 従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること〇 事業の重要な業務執行の決定に関与していること〇 共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること上記3点には確定申告書等の証明書が必要となります。詳しくは,中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のHPをご覧ください。　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; http://www.smrj.go.jp/skyosai/この共済制度は,月額掛金が1千円～7万円まで自由に選べ, 全額が所得税の控除対象となります。また退職・退任時の共済金受け取りは「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなります。ご加入のご相談は当事務所まで。 　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　　（文責：中澤　里美）●　源泉徴収義務者とは　会社や個人が人を雇って給与を支払ったり　税理士や弁護士等に報酬を支払ったりする場合は, その都度支払い金額に応じた所得税を差し引くことになっています。原稿料, 講演料, スポーツ選手, モデル等個人への報酬の支払いもその対象となります。　これらの所得税を差し引いて, 国に納める義務のある者を 源泉徴収義務者 といいます。差し引いた所得税は原則, 実際に支払いがあった月の翌月10日までに国に納めることが必要です。（納期の特例を受けている場合は１月～６月, ７月～12月と半年分まとめて納めることができます）　しかし個人のうち, 下記の用件に当てはまる人は源泉徴収をする必要がありません。1.&amp;nbsp;常時２人以下の家事使用人だけに給与や退職金を払っている人2.&amp;nbsp;給与や退職金の支払いがなく, 税理士, 弁護士等に報酬のみを払っている人（例えばサラリーマンが確定申告等をする際に税理士に報酬を支払っても源泉徴収義務が生じません）　一方, 給与等の支払いがある個人（上記１のケースを除く）は, その給与に対して納付する税額がない場合も, 税理士, 弁護士等に報酬を支払う際には所得税の源泉徴収が必要になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　（参考：国税庁HP　大由里　麻衣）</description>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin129648365417722600" class="cms-content-parts-sin129648365417724500"><p><span style="color: #000080"><strong>今月の経営チェックポイント</strong></span></p><ul><li>平成22年分所得税確定申告・納税の開始です。（2月16日(水)～3月15日(火)まで）<br />　※振替納税をご利用の方は，４月22日(金)が振替日になります。</li><li>平成22年分贈与税申告・納税の開始です。（2月1日(火)～3月15日(火)まで）</li><li>個人事業者の平成22年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。<br />（3月31日(木)まで）　<br />※振替納税をご利用の方は，４月２７日(水)が振替日になります。</li><li>固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（2月28日(月)まで）</li><li>２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li><li>今月の祝日は，11日（金）が建国記念の日です。</li></ul><p><br />●　確定申告の必要性<br />　個人の確定申告は, 個人の一暦年に獲得した所得に対して課税される所得税を決定する為に必要な作業です。所得とは, 簡単にいうと「もうけ」ですね。所得税は申告納税方式を採っており, 自ら計算し, 自ら国に申告するという方式です。日本人の約７割にものぼるサラリーマンの方については, 年末調整という形で, この作業を事業者が代行して行っています。このため多くのサラリーマンの方は税額が自動的に決定する感覚を持っておられるのも, この所得税の申告納税の意識を疎遠にさせる原因でもあると思っています。<br />　所得税は, 国の財政の基盤となる大事な税金です。獲得した大事な所得から納税するわけですから, 気持良く申告したいですね。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (文責：桂田　隆史)<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />●　確定申告時の住宅借入金等特別控除について<br />住宅借入金等特別控除は、新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年以後10年間（一定の場合には15年間）受けることができます。<br />　ただし, この控除を受ける最初の年分と２年目以後の年分とではこの控除を受ける手続等が異なります。今回は、初回の手続を確定申告で行う際の手順と必要な書類を, その中でも特に利用されるケースが多いと思われる「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等」についてご紹介させて頂きます。<br />(１)この控除を受ける最初の年分（確定申告にて控除）<br />「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記入し, 住宅借入金等特別控除額を計算します。 確定申告書第一表の「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄にその控除額を, 確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等を転記するとともに, その計算明細書を確定申告書に添付して税務署に提出することが必要です。その際あわせて提出が必要な書類は次の通りです。<br />(イ)&nbsp;住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（2ヶ所以上ある場合はその全て）<br />(ロ)&nbsp;住民票の写し（市区町村から交付を受けたもの。コピーは不可）<br />(ハ)&nbsp;家屋の登記事項証明書<br />(ニ)&nbsp;家屋の売買契約書又は工事請負契約書などの写し（所定の収入印紙の貼付・消印が必要）<br />&nbsp; 以上が「家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等・・のみ」についてこの控除を受ける場合の必要書類であり, これらの家屋とともに購入した「その家屋の敷地に係る住宅借入金等」についてこの控除を受ける場合は(イ)～(ニ)の他に, <br />(ホ)&nbsp;敷地の登記事項証明書<br />(ヘ)&nbsp;敷地の売買契約書又は分譲契約書などの写し（所定の収入印紙の貼付・消印が必要）などで, 敷地の購入年月日及び購入の対価の額を明らかにする書類<br />が必要となります。<br />　注）給与所得者の場合は, 上記に加えてその年の「給与所得の源泉徴収票」も必要です。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (文責 ： 石田　晃一)</p><p>●　平成23年の所得税控除に・・・<br />　　　　　　　　「小規模企業共済」の加入対象が1月から拡大<br />&nbsp; 昨年7月のT&amp;M通信でお知らせしました「小規模企業共済」の加入対象が，1月から拡大されました。<br />個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たせば，配偶者や後継者，親族以外の方も加入することができるようになりました（但し，一事業主につき2名まで）。<br />共同経営者の加入要件としては,下記の3点をすべて満たすことが必要です。<br />〇 従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること<br />〇 事業の重要な業務執行の決定に関与していること<br />〇 共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること<br />上記3点には確定申告書等の証明書が必要となります。<br />詳しくは,中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のHPをご覧ください。　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.smrj.go.jp/skyosai/">http://www.smrj.go.jp/skyosai/</a><br />この共済制度は,月額掛金が1千円～7万円まで自由に選べ, 全額が所得税の控除対象となります。<br />また退職・退任時の共済金受け取りは「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなります。<br />ご加入のご相談は当事務所まで。 　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　（文責：中澤　里美）</p><p>●　源泉徴収義務者とは<br />　会社や個人が人を雇って給与を支払ったり　税理士や弁護士等に報酬を支払ったりする場合は, その都度支払い金額に応じた所得税を差し引くことになっています。原稿料, 講演料, スポーツ選手, モデル等個人への報酬の支払いもその対象となります。<br />　これらの所得税を差し引いて, 国に納める義務のある者を 源泉徴収義務者 といいます。<br />差し引いた所得税は原則, 実際に支払いがあった月の翌月10日までに国に納めることが必要です。（納期の特例を受けている場合は１月～６月, ７月～12月と半年分まとめて納めることができます）<br />　しかし個人のうち, 下記の用件に当てはまる人は源泉徴収をする必要がありません。<br />1.&nbsp;常時２人以下の家事使用人だけに給与や退職金を払っている人<br />2.&nbsp;給与や退職金の支払いがなく, 税理士, 弁護士等に報酬のみを払っている人<br />（例えばサラリーマンが確定申告等をする際に税理士に報酬を支払っても源泉徴収義務が生じません）<br />　一方, 給与等の支払いがある個人（上記１のケースを除く）は, その給与に対して納付する税額がない場合も, 税理士, 弁護士等に報酬を支払う際には所得税の源泉徴収が必要になります。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　（参考：国税庁HP　大由里　麻衣）</p><p style="text-align: justify; margin: 0px; min-height: 12px; font: 11px Times New Roman"></p></div>
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<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/176/">
<title>T&amp;M通信　1月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2011/176/</link>
<description>
今月の経営チェックポイント&amp;nbsp;

 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成２２年７～１２月分の納付が必要です。（納期限は１月１１日）
 　※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。
 給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は１月３１日）
 償却資産税の申告月です。（申告期限は１月３１日）　
 個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は１月３１日）
 労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は１月３１日です。
 １月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は，１０日（月）が成人の日です。

●　年頭のご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　田中　彰
　新年，あけましておめでとうございます。本年も変わらぬご指導とご鞭撻の程をお願い申し上げます。
　さて，昨年来の円高により国内の製造業は空洞化が進み，海外市場との価格競争の煽りを受け過酷なまでのコストダウンを迫られる構図となりました。多くの国民の所得が下がり内需が低迷する結果となりました。このように中小企業を取り巻く経営環境は一段と厳しくなり，私たちも気をひきしめて皆様へのお役立ちを実践しなければならないと考えております。
年頭にあたり，私たちは本年に目新しいこと始めるという予定はありませんが，数年来実践してきた業務を一層充実させたいと考えております。
１．MAS監査業務に対する実践の強化
　私たちの本来業務である税務会計への探求はもちろんのことですが，昨今の状況を見ると経営者の皆様の重要課題は資金繰りや営業，人事といったさまざま経営問題にあります。特に資金繰りについては緊急を要する場合があり，経営者にとっては気を休めることのできない問題です。金融機関から借入のお手伝いについては，昨年多くの成果をあげたと自負しています。
また，「金融円滑化法」により返済の猶予を金融機関に比較的容易に承諾してもらえる現状です。しかしながら，返済猶予は，根本的経営の解決ではなく今のうちに儲かる仕組みを作らなければ，問題の先送りにすぎません。
　私たちは，中期経営計画や単年度計画の策定を経営者の皆様と一緒に行い，道標である計画と実践がどれほど乖離したかを検討するMAS監査業務にも力を注ぎたいと考えています。
２．&amp;nbsp;ワークライフバランスを考えた経営の推奨
　最近，相反する２つのことをクリアしなければならないことが多くなりました。たとえば私たちの業務においても「専門化責任の強化」と「個人情報保護法」の同時クリアの問題等があります。つまり，以前と比べ個人情報の入手が困難になった割には，知り得た事だけで業務を終えてもプロとして想定しうる事態を見逃せば責任を問われるといった具合です。しかし，結局はバランスを取ることが重要で，ワークライフバランスもそのひとつです。経営者にとって仕事はとても気になりますが，健康や生活の質を保つことは大事です。心身ともに健康でないと，仕事や余暇の目標に対してやる気が起こりません。私たちは，皆様の事業に関わるだけでなく，お金や保険の見直しを通じてライフ設計あるいは相続税対策を考えるお手伝いにも力を注ぎたいと考えています。
　昨年末，当事務所のホームページをリニューアルしました。一度ご覧いただければ，幸甚です。ブログもがんばっていきたいと思いますので，ご意見を聞かせてください。
　最後に，卯年の本年が皆様にとりましてぴょんぴょんと飛躍できる良き年になりますようお祈り申し上げます。
●　Ｔ＆Ｍ社会保険労務士事務所よりご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　谷脇　幸恵
　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　年始にあたり、あらためましてT&amp;amp;M社会保険労務士事務所の業務内容のご紹介をさせていただきます。
　企業経営に欠かせない要素は「ひと・もの・かね」とよく言われます。税理士が「かね」「もの」に関するサポートの専門家であるのに対し、社会保険労務士は「ひと」に関するお手伝いが仕事です。入社・退社の手続きもその一環ですが、他に、就業規則の整備や人事労務管理に関するご相談をお受けしています。助成金に関するご相談も私の守備範囲です。
　最近、退社後の社員から未払い賃金(未払い残業代等)の請求を受ける等のトラブルも増えてきているようです。法に基づいた適正な労働条件の整備・管理運用は、こういったトラブルの未然防止に不可欠です。また、各種助成金の申請の際も、条件にあてはまることはもちろんですが、大前提として労働基準法他の法令を遵守した経営が行われていることが求められます。
　企業の健全な発展には、適正な人事労務管理により円満な労使関係を築くことが欠かせません。どうぞお気軽にご相談くださいませ。心をこめてお手伝いさせていただきます。
　本年が皆様にとって飛躍の年となります事を祈って結びとさせていただきます。どうぞ良い1年でありますように。

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<dc:date>2011-01-07T05:15:00+09:00</dc:date>
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<p><span style="color: #000080"><strong>今月の経営チェックポイン</strong></span><span style="color: #333399"><strong>ト</strong></span>&nbsp;</p>
<ul>
    <li>納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成２２年７～１２月分の納付が必要です。（納期限は１月１１日）<br />
    　※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。</li>
    <li>給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は１月３１日）</li>
    <li>償却資産税の申告月です。（申告期限は１月３１日）　</li>
    <li>個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は１月３１日）</li>
    <li>労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は１月３１日です。</li>
    <li>１月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は，１０日（月）が成人の日です。</li>
</ul>
<p>●<strong>　年頭のご挨拶<br />
</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　田中　彰<br />
　新年，あけましておめでとうございます。本年も変わらぬご指導とご鞭撻の程をお願い申し上げます。<br />
　さて，昨年来の円高により国内の製造業は空洞化が進み，海外市場との価格競争の煽りを受け過酷なまでのコストダウンを迫られる構図となりました。多くの国民の所得が下がり内需が低迷する結果となりました。このように中小企業を取り巻く経営環境は一段と厳しくなり，私たちも気をひきしめて皆様へのお役立ちを実践しなければならないと考えております。<br />
年頭にあたり，私たちは本年に目新しいこと始めるという予定はありませんが，数年来実践してきた業務を一層充実させたいと考えております。<br />
<strong>１．MAS監査業務に対する実践の強化<br />
</strong>　私たちの本来業務である税務会計への探求はもちろんのことですが，昨今の状況を見ると経営者の皆様の重要課題は資金繰りや営業，人事といったさまざま経営問題にあります。特に資金繰りについては緊急を要する場合があり，経営者にとっては気を休めることのできない問題です。金融機関から借入のお手伝いについては，昨年多くの成果をあげたと自負しています。<br />
また，「金融円滑化法」により返済の猶予を金融機関に比較的容易に承諾してもらえる現状です。しかしながら，返済猶予は，根本的経営の解決ではなく今のうちに儲かる仕組みを作らなければ，問題の先送りにすぎません。<br />
　私たちは，中期経営計画や単年度計画の策定を経営者の皆様と一緒に行い，道標である計画と実践がどれほど乖離したかを検討するMAS監査業務にも力を注ぎたいと考えています。<br />
<strong>２．&nbsp;ワークライフバランスを考えた経営の推奨<br />
</strong>　最近，相反する２つのことをクリアしなければならないことが多くなりました。たとえば私たちの業務においても「専門化責任の強化」と「個人情報保護法」の同時クリアの問題等があります。つまり，以前と比べ個人情報の入手が困難になった割には，知り得た事だけで業務を終えてもプロとして想定しうる事態を見逃せば責任を問われるといった具合です。しかし，結局はバランスを取ることが重要で，ワークライフバランスもそのひとつです。経営者にとって仕事はとても気になりますが，健康や生活の質を保つことは大事です。心身ともに健康でないと，仕事や余暇の目標に対してやる気が起こりません。私たちは，皆様の事業に関わるだけでなく，お金や保険の見直しを通じてライフ設計あるいは相続税対策を考えるお手伝いにも力を注ぎたいと考えています。<br />
　昨年末，当事務所のホームページをリニューアルしました。一度ご覧いただければ，幸甚です。ブログもがんばっていきたいと思いますので，ご意見を聞かせてください。<br />
　最後に，卯年の本年が皆様にとりましてぴょんぴょんと飛躍できる良き年になりますようお祈り申し上げます。</p>
<p>●　<strong>Ｔ＆Ｍ社会保険労務士事務所よりご挨拶<br />
</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　谷脇　幸恵<br />
　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。<br />
　年始にあたり、あらためましてT&amp;M社会保険労務士事務所の業務内容のご紹介をさせていただきます。<br />
　企業経営に欠かせない要素は「ひと・もの・かね」とよく言われます。税理士が「かね」「もの」に関するサポートの専門家であるのに対し、社会保険労務士は「ひと」に関するお手伝いが仕事です。入社・退社の手続きもその一環ですが、他に、就業規則の整備や人事労務管理に関するご相談をお受けしています。助成金に関するご相談も私の守備範囲です。<br />
　最近、退社後の社員から未払い賃金(未払い残業代等)の請求を受ける等のトラブルも増えてきているようです。法に基づいた適正な労働条件の整備・管理運用は、こういったトラブルの未然防止に不可欠です。また、各種助成金の申請の際も、条件にあてはまることはもちろんですが、大前提として労働基準法他の法令を遵守した経営が行われていることが求められます。<br />
　企業の健全な発展には、適正な人事労務管理により円満な労使関係を築くことが欠かせません。どうぞお気軽にご相談くださいませ。心をこめてお手伝いさせていただきます。<br />
　本年が皆様にとって飛躍の年となります事を祈って結びとさせていただきます。どうぞ良い1年でありますように。<br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/175/">
<title>T&amp;M通信　12月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/175/</link>
<description>今月の経営チェックポイント
&amp;nbsp;

 給与所得の年末調整の月です。
 原則として，本年最後の給与の支払をするときに計算します。
 賞与を支払った場合は，「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。
 支給日より５日以内に，社会保険事務所から送付された届出書を提出してください。
 固定資産税及び都市計画税の第３期分の納付期限は平成21年12月28日(火)迄です。　
 12月，1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は23日（木）が天皇誕生日です。
 官公庁の御用納め日
 税務署，区役所，社会保険事務所等役所の御用納めは，12月28日（火）です。　
 当社の年末年始の休みは，12月30日（木）～１月3日（月）です。

●　年末調整について
　年末調整は毎月（日）の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額（１年間）と，その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて，その過不足額を計算し，差額を徴収又は還付する手続きです。
　大部分の給与所得者は，年末調整によってその年の所得税の納税が完了し，確定申告の手続きの必要がなくなります。
　給与の支払を受ける人は，給与の支払者に扶養控除等（異動）申告書，配偶者特別控除申告書，保険料控除申告書，住宅借入金等特別控除申告書に必要書類を添付して提出する事により，配偶者控除，扶養控除，生命保険料控除，地震保険料控除や住宅借入金等特別控除等各種の控除を受けることができます。ただし，雑損控除や医療費控除などの所得控除は年末調整では受けられませんので，確定申告をする事によってこれらの控除は受けられる事になります。
　【年末調整の対象とならない人】

 本年中の主たる給与の収入金額が２，０００万円を超える人
 中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人（前に勤めていないことが明らかな人は年末調整ができます。）
 ２ヶ所以上に勤務し　他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人や，年末調整を行うときまでに，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人
 年の途中で退職した人（12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。）
 日雇労働者など日額表の丙欄適用者
 災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人


※上記に該当し年末調整の対象にならなかった人は，各自確定申告をしなければ税額の精算ができません。確定申告する場合は，平成23年2月16日～3月15日までに税務署へ確定申告書を提出しなければなりません。
【注意点】


 本年中に所得のある配偶者、扶養親族等については，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に所得見込額を必ず記載して下さい。記載漏れがある場合，扶養控除等の是正の対象になる可能性があります。
 　控除対象配偶者に適用される配偶者特別控除は廃止されましたが，控除対象外配偶者の場合は，所得が給与所得のみであり，給与の収入が1,030,001円～1,409,999円までであればその配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額（最高３８万円）を，所得者本人の所得金額から控除することができます。
 給与所得のみの場合は本年中の給与所得の収入金額が１０３万円以下であれば所得税はかかりませんが，収入金額が１００万円を超えますと住民税において課税されますので，給与所得の収入金額が１０３万円以下の方についても，生命保険，地震保険等の控除証明書をお持ちの方は給与所得者の保険料控除申告書に証明書を添付して提出して下さい。

●　平成23年分からの源泉所得税について
　6月の子ども手当支給開始，それに伴う23年分から扶養控除制度が見直し（一部廃止または縮減）に伴い「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の記載が一部変更になります。具体的には，控除対象扶養親族が16歳以上または16歳未満のいずれかにより用紙の記載場所が異なります。
　具体的には，16歳以上の控除対象扶養親族は，今までどおり主たる給与から控除を受けるＢ欄（注1）へ記入すればいいのですが，16歳未満の控除対象扶養親族は，用紙下部の住民税に関する事項欄（注2）への記入となります。ご注意ください。

</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2010-12-02T01:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129160015309321600" class="cms-content-parts-sin129160015309323200"><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000080"><strong>今月の経営チェックポイント<br />
</strong></span></span>&nbsp;</p>
<ul>
    <li>給与所得の年末調整の月です。<br />
    原則として，本年最後の給与の支払をするときに計算します。</li>
    <li>賞与を支払った場合は，「健康保険・厚生年金保険　賞与支払届」の提出が必要です。<br />
    支給日より５日以内に，社会保険事務所から送付された届出書を提出してください。</li>
    <li>固定資産税及び都市計画税の第３期分の納付期限は平成21年12月28日(火)迄です。　</li>
    <li>12月，1月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は23日（木）が天皇誕生日です。</li>
    <li>官公庁の御用納め日<br />
    税務署，区役所，社会保険事務所等役所の御用納めは，12月28日（火）です。　</li>
    <li>当社の年末年始の休みは，12月30日（木）～１月3日（月）です。</li>
</ul>
<p>●　年末調整について<br />
　年末調整は毎月（日）の給料や賞与等の支払の際に源泉徴収した税額の合計額（１年間）と，その年の給与総額に対して納める税額(年税額)とを比べて，その過不足額を計算し，差額を徴収又は還付する手続きです。<br />
　大部分の給与所得者は，年末調整によってその年の所得税の納税が完了し，確定申告の手続きの必要がなくなります。<br />
　給与の支払を受ける人は，給与の支払者に扶養控除等（異動）申告書，配偶者特別控除申告書，保険料控除申告書，住宅借入金等特別控除申告書に必要書類を添付して提出する事により，配偶者控除，扶養控除，生命保険料控除，地震保険料控除や住宅借入金等特別控除等各種の控除を受けることができます。ただし，雑損控除や医療費控除などの所得控除は年末調整では受けられませんので，確定申告をする事によってこれらの控除は受けられる事になります。</p>
<p>　【年末調整の対象とならない人】</p>
<ul>
    <li>本年中の主たる給与の収入金額が２，０００万円を超える人</li>
    <li>中途就職者で前の勤務先から源泉徴収票の提出のない人（前に勤めていないことが明らかな人は年末調整ができます。）</li>
    <li>２ヶ所以上に勤務し　他の勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人や，年末調整を行うときまでに，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人</li>
    <li>年の途中で退職した人（12月分の最終支給分の支払を受けた人については年末調整ができます。）</li>
    <li>日雇労働者など日額表の丙欄適用者</li>
    <li>災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人</li>
</ul>
<p><br />
※上記に該当し年末調整の対象にならなかった人は，各自確定申告をしなければ税額の精算ができません。確定申告する場合は，平成23年2月16日～3月15日までに税務署へ確定申告書を提出しなければなりません。</p>
<p><strong>【注意点】<br />
</strong></p>
<ul>
    <li>本年中に所得のある配偶者、扶養親族等については，「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に所得見込額を必ず記載して下さい。記載漏れがある場合，扶養控除等の是正の対象になる可能性があります。</li>
    <li>　控除対象配偶者に適用される配偶者特別控除は廃止されましたが，控除対象外配偶者の場合は，所得が給与所得のみであり，給与の収入が1,030,001円～1,409,999円までであればその配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額（最高３８万円）を，所得者本人の所得金額から控除することができます。</li>
    <li>給与所得のみの場合は本年中の給与所得の収入金額が１０３万円以下であれば所得税はかかりませんが，収入金額が１００万円を超えますと住民税において課税されますので，給与所得の収入金額が１０３万円以下の方についても，生命保険，地震保険等の控除証明書をお持ちの方は給与所得者の保険料控除申告書に証明書を添付して提出して下さい。</li>
</ul>
<p>●　平成23年分からの源泉所得税について<br />
　6月の子ども手当支給開始，それに伴う23年分から扶養控除制度が見直し（一部廃止または縮減）に伴い「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の記載が一部変更になります。具体的には，控除対象扶養親族が16歳以上または16歳未満のいずれかにより用紙の記載場所が異なります。<br />
　具体的には，16歳以上の控除対象扶養親族は，今までどおり主たる給与から控除を受けるＢ欄（注1）へ記入すればいいのですが，16歳未満の控除対象扶養親族は，用紙下部の住民税に関する事項欄（注2）への記入となります。ご注意ください。<br />
</p>
<p><img width="585" height="414" alt="" src="/images/marufu.png" /></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/160/">
<title>T&amp;M通信　11月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/160/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 所得税の予定納税第2期分の納期限は11月30日(火)です。
 予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について，その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
 所得税の予定納税額の減額申請(第２期分)の期限は11月15日(月)です。予定納税額の通知を受けている方で，廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合に減額を申請する手続きです。
 個人事業税（第２期分）の納期限は11月30日(火)です。
 11月，12月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。
 来月は年末調整の月です。
 控除証明書等（国民年金，生命保険，地震保険，小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。
 平成２２年に中途入社された方で，本年中に前職分の所得がある場合は，前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。
 11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや，将来のための備え等
 生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。
 11月3日(水)は文化の日，23日(火)は勤労感謝の日です。

&amp;nbsp;
●　相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました
（平成17年分から21年分）
　　新聞やＴＶ等でご存知かと思いますが，本年7月6日の最高裁判決により，相続等により取得した保険年金を受給している方で，相続税の課税対象となった年金部分については所得税の対象とならなくなりました。（実際には相続税の納税額が生じなかった方も対象となります。）
　　対象者は次のいずれかで保険契約等で保険料等の負担のない方です。

 死亡保険金を年金形式で受給している方
 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い，養育年金を受給している方
 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

　該当されるであろう方には，生命保険会社等からご案内が送達されているそうです。お手元に届きましたら大切に保管願います。
　なお，上記還付等の申告ですが，早い方では平成17年分の還付申告の期限が今年の年末となります。該当される方は，急いで当事務所または税務署にお申し出ください。
　　また，この事項に係る「振り込め詐欺」も懸念されますので，くれぐれもご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　中澤　里美）
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
●　所得控除について
今年も残すところ2ヶ月になりました。この2ヶ月で出来る節税を確認していきます。

 &amp;nbsp;医療費控除&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 平成22年の医療費の金額が一定以上であれば所得控除ができます。
 本人分だけでなく同一生計親族であれば合計して所得控除が可能です。
 社会保険料控除 本人だけでなく同一生計親族の社会保険料も所得控除が可能です。
 小規模企業共済 年間最大84万円の所得控除が可能です。ご存知ない方はお問い合わせください。
 生命保険料控除 生命保険だけでなく個人年金保険も所得控除が可能です。
 地震保険料控除 地震保険だけでなく平成18年までに締結した一部の長期損害保険契約も所得控除が可能です。
 寄付金控除&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 国や地方公共団体等への寄付
 扶養控除&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 扶養親族とは生計を一にする親族等をいいます。勤務, 就学, 療養等の都合上, 他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも一定の場合であれば扶養親族として認められます（扶養親族の要件として合計所得金額38万円以下であることが必要です）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）
&amp;nbsp;
● 既卒者採用時の助成金
　経済情勢の悪化から，大学生等の就職状況が厳しいものになっていることは，報道等でご存知の通りです。勤務先が決まらないまま卒業し，就職活動を続ける既卒者も少なくありません。
　このような状況を受けて， 新卒枠で既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金が創設されています。
　「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」は，卒業後３年以内の大卒者等も対象とする新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し，既卒者を正規雇用した事業主に対し6ヶ月経過後に奨励金100万円を支給するものです。
また，卒業後３年以内の既卒者を3ヶ月の有期雇用(トライアル期間)で育成し，その後正規雇用に移行した場合，「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」としてトライアル期間中は月10万円，正規雇用に移行3ヶ月後に50万円の計80万円が支給されます。
新卒求人をお考えの場合，その範囲を既卒者に拡げるとこれら奨励金の対象となる可能性があります。ただし、いずれもハローワークで奨励金対象の求人を行い，ハローワーク経由で雇い入れる事が条件です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　厚生労働省HP&amp;nbsp; 社会保険労務士　谷脇幸恵）
&amp;nbsp;
●　Ｔ＆Ｍ通信のお客様紹介
　Ｔ＆Ｍ通信上で田中会計のお客様紹介を行いたいと考えています。
　Ｔ＆Ｍ通信がお客様とお客様をつなぐツールになり，事業の活性化につながると良いなという思いがあってのことです。事業内容のご紹介，お勧め商品，またサービスのこだわりなどを掲載できればと思っております。
掲載のご希望がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　大由里　麻衣）
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-11-01T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129015382983238700" class="cms-content-parts-sin129015382983240400">
<p><span style="color: #000080">●</span>　<span style="color: #000080"><strong><span style="font-size: small">今月の経営チェックポイント</span></strong></span></p>
<ul>
    <li>所得税の予定納税第2期分の納期限は11月30日(火)です。</li>
    <li>予定納税とは前年の所得税納税基準額が15万円以上の方について，その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。</li>
    <li>所得税の予定納税額の減額申請(第２期分)の期限は11月15日(月)です。予定納税額の通知を受けている方で，廃業・休業・業績不振等によりその年の申告税額見込額が予定納税額に満たないと見込まれる場合に減額を申請する手続きです。</li>
    <li>個人事業税（第２期分）の納期限は11月30日(火)です。</li>
    <li>11月，12月決算法人及び個人事業主の方は，賞与等決算対策の準備をして下さい。</li>
    <li>来月は年末調整の月です。</li>
    <li>控除証明書等（国民年金，生命保険，地震保険，小規模企業共済等）が発送されてくる時期ですので準備をお願いします。</li>
    <li>平成２２年に中途入社された方で，本年中に前職分の所得がある場合は，前職分の「給与所得の源泉徴収票」をご用意下さい。</li>
    <li>11月は生命保険の月です。現在ご加入されている保険の見直しや，将来のための備え等</li>
    <li>生命保険について考えてみてはいかがでしょうか。</li>
    <li>11月3日(水)は文化の日，23日(火)は勤労感謝の日です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left">●　<strong>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました<br />
（平成17年分から21年分）</strong></p>
<p>　　新聞やＴＶ等でご存知かと思いますが，本年7月6日の最高裁判決により，相続等により取得した保険年金を受給している方で，相続税の課税対象となった年金部分については所得税の対象とならなくなりました。（実際には相続税の納税額が生じなかった方も対象となります。）<br />
　　対象者は次のいずれかで保険契約等で保険料等の負担のない方です。</p>
<ul>
    <li>死亡保険金を年金形式で受給している方</li>
    <li>学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い，養育年金を受給している方</li>
    <li>個人年金保険契約に基づく年金を受給している方</li>
</ul>
<p>　該当されるであろう方には，生命保険会社等からご案内が送達されているそうです。お手元に届きましたら大切に保管願います。<br />
　なお，上記還付等の申告ですが，早い方では平成17年分の還付申告の期限が今年の年末となります。該当される方は，急いで当事務所または税務署にお申し出ください。<br />
　　また，この事項に係る「振り込め詐欺」も懸念されますので，くれぐれもご注意ください。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　中澤　里美）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●　<strong>所得控除について<br />
</strong>今年も残すところ2ヶ月になりました。この2ヶ月で出来る節税を確認していきます。</p>
<ol>
    <li>&nbsp;医療費控除&nbsp;&nbsp;&nbsp; 平成22年の医療費の金額が一定以上であれば所得控除ができます。<br />
    本人分だけでなく同一生計親族であれば合計して所得控除が可能です。</li>
    <li>社会保険料控除 本人だけでなく同一生計親族の社会保険料も所得控除が可能です。</li>
    <li>小規模企業共済 年間最大84万円の所得控除が可能です。ご存知ない方はお問い合わせください。</li>
    <li>生命保険料控除 生命保険だけでなく個人年金保険も所得控除が可能です。</li>
    <li>地震保険料控除 地震保険だけでなく平成18年までに締結した一部の長期損害保険契約も所得控除が可能です。</li>
    <li>寄付金控除&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国や地方公共団体等への寄付</li>
    <li>扶養控除&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 扶養親族とは生計を一にする親族等をいいます。勤務, 就学, 療養等の都合上, 他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも一定の場合であれば扶養親族として認められます（扶養親族の要件として合計所得金額38万円以下であることが必要です）。</li>
</ol>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>● 既卒者採用時の助成金</strong></p>
<p>　経済情勢の悪化から，大学生等の就職状況が厳しいものになっていることは，報道等でご存知の通りです。勤務先が決まらないまま卒業し，就職活動を続ける既卒者も少なくありません。<br />
　このような状況を受けて， 新卒枠で既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金が創設されています。<br />
　「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」は，卒業後３年以内の大卒者等も対象とする新卒求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し，既卒者を正規雇用した事業主に対し6ヶ月経過後に奨励金100万円を支給するものです。<br />
また，卒業後３年以内の既卒者を3ヶ月の有期雇用(トライアル期間)で育成し，その後正規雇用に移行した場合，「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」としてトライアル期間中は月10万円，正規雇用に移行3ヶ月後に50万円の計80万円が支給されます。<br />
新卒求人をお考えの場合，その範囲を既卒者に拡げるとこれら奨励金の対象となる可能性があります。ただし、いずれもハローワークで奨励金対象の求人を行い，ハローワーク経由で雇い入れる事が条件です。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf</a><br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf</a></p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　厚生労働省HP&nbsp; 社会保険労務士　谷脇幸恵）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●　Ｔ＆Ｍ通信のお客様紹介</p>
<p>　Ｔ＆Ｍ通信上で田中会計のお客様紹介を行いたいと考えています。<br />
　Ｔ＆Ｍ通信がお客様とお客様をつなぐツールになり，事業の活性化につながると良いなという思いがあってのことです。事業内容のご紹介，お勧め商品，またサービスのこだわりなどを掲載できればと思っております。<br />
掲載のご希望がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　大由里　麻衣）</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/164/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　 １０月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/164/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。10月分給料から徴収額の変更をして下さい。
 一般の被保険者の方　現行15.704％　&amp;rarr;　16.058％　　被保険者負担率は8.029％です。　　
 労働保険料の延納（分割納付）の２期分の納期限は、11月１日迄です。
 個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。（第3期分）
 納付期限は11月1日迄です。
 10月，11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。
 10月11日（月）は体育の日です。

●　10月給与計算時の社会保険料について
　9月は定時決定の適用月であり, また, 厚生年金の料率が変更される月でもあります。9月分の社会保険料は10月支払いの給与で預かりますので, 今月の給与計算時には, 年金事務所から通知された標準報酬決定通知書にもとづいた新しい等級・新しい保険料率表からもとめた保険料を預かります。定時決定で等級に変更が無い場合も, 料率の変更により厚生年金の保険料は変更になりますので, 注意しましょう。
※22年9月(10月引き去り)からの厚生年金保険料額表(一般)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf
※健康保険保険料額表(京都府)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-183857.pdf
京都府以外の方はこちらのページから該当府県をご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html
●　最低賃金が引き上げられます
京都府では10月17日から最低賃金(時間額)が729円から749円に引き上げられます。時間給者の場合は時間額が, また, 日給者や月給者の場合も時間給に直した場合にこの額を満たしているかを確認しましょう。
※各都道府県の地域別最低賃金額
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
（社会保険労務士　谷脇　幸恵）
●　生命保険の法人契約と個人契約の税務の違い
　　生命保険は被保険者に万が一があったときに保険金が支払われるものです。法人契約か個人契約かでその保険の税務の取扱いが違ってきます。
（１）法人契約の場合
1千万円の保険金が支払われると、会社に１千万円の収入があり1千万円の利益が発生します。
この１千万円の利益に対して法人税等が課税されます。法定実効税率が40％の場合であれば1　千万円&amp;times;40％＝400万円の法人税等が発生します。
（２）個人契約の場合

 相続税（契約者と被保険者が同一）
 相続税の計算をする場合においては生命保険金の非課税枠があります。死亡保険金は「残された家族の生活保障」という観点から一定の保険金額が非課税とされています。500万円&amp;times;法定相続人の人数で計算した金額を相続財産から控除することができます。
 所得税（契約者と保険金受取人が同一で被保険者が違う）
 一時所得として所得税が課税される場合には
 総収入金額　－　支払保険料　－　一時所得の特別控除額　&amp;times;　1/2&amp;nbsp; ＝　所得金額
 で計算した所得金額に所得税が課税されます。
 贈与税（契約者と被保険者，保険金受取人がすべて違う）

この場合の死亡保険金は，保険金受取人がその年に贈与を受けた他の財産と合計した金額から基礎控除額（110万円）を差し引いた金額に課税されます。
（文責　官見　旭）
●&amp;nbsp;　贈与税について
　贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金です。
　自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合も贈与税の対象となります。
　※法人から個人が財産を受け取った場合は、贈与税でなく所得税がかかります。
　※被保険者の死亡により、被保険者が保険料負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税がかかります。
　贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の二種類があります。

 暦年課税
 一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税金がかかります。
 ※したがって1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告不要となります。
 相続時精算課税制度
 この制度を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の価格の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 この制度を選択できるのは、
 　　贈与者&amp;rarr;65歳以上の親　　受贈者&amp;rarr;推定相続人である20歳以上の子
 が対象となっています。
 相続時に税金の精算をすることとして、生前贈与を行いやすくしている制度です。いったん選択すると贈与者が亡くなった時まで適用され、暦年課税に変更することができないので注意が必要です。
 贈与税の申告と納税は財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　国税庁ＨＰ　大由里　麻衣）

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-10-01T07:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129041202604417500" class="cms-content-parts-sin129041202604419000">
<p>●　<strong><span style="font-size: small">今月の経営チェックポイント</span></strong></p>
<ul>
    <li>社会保険料の標準報酬月額の改定による徴収額の変更月です。10月分給料から徴収額の変更をして下さい。</li>
    <li>一般の被保険者の方　現行15.704％　&rarr;　16.058％　　被保険者負担率は8.029％です。　　</li>
    <li>労働保険料の延納（分割納付）の２期分の納期限は、11月１日迄です。</li>
    <li>個人の道府県民税及び市町村民税の納付月です。（第3期分）</li>
    <li>納付期限は11月1日迄です。</li>
    <li>10月，11月決算法人の方は賞与等決算の対策をして下さい。</li>
    <li>10月11日（月）は体育の日です。</li>
</ul>
<p>●　<strong>10月給与計算時の社会保険料について<br />
</strong>　9月は定時決定の適用月であり, また, 厚生年金の料率が変更される月でもあります。9月分の社会保険料は10月支払いの給与で預かりますので, 今月の給与計算時には, 年金事務所から通知された標準報酬決定通知書にもとづいた新しい等級・新しい保険料率表からもとめた保険料を預かります。定時決定で等級に変更が無い場合も, 料率の変更により厚生年金の保険料は変更になりますので, 注意しましょう。<br />
※22年9月(10月引き去り)からの厚生年金保険料額表(一般)<br />
<a href="http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf">http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf</a><br />
※健康保険保険料額表(京都府)<br />
<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-183857.pdf">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-183857.pdf</a><br />
京都府以外の方はこちらのページから該当府県をご参照ください。<br />
<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html</a></p>
<p>●　<strong>最低賃金が引き上げられます<br />
</strong>京都府では10月17日から最低賃金(時間額)が729円から749円に引き上げられます。時間給者の場合は時間額が, また, 日給者や月給者の場合も時間給に直した場合にこの額を満たしているかを確認しましょう。<br />
※各都道府県の地域別最低賃金額<br />
<a href="http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm">http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm</a><br />
（社会保険労務士　谷脇　幸恵）</p>
<p>●　<strong>生命保険の法人契約と個人契約の税務の違い<br />
</strong>　　生命保険は被保険者に万が一があったときに保険金が支払われるものです。法人契約か個人契約かでその保険の税務の取扱いが違ってきます。</p>
<p>（１）法人契約の場合<br />
1千万円の保険金が支払われると、会社に１千万円の収入があり1千万円の利益が発生します。<br />
この１千万円の利益に対して法人税等が課税されます。法定実効税率が40％の場合であれば1　千万円&times;40％＝400万円の法人税等が発生します。</p>
<p>（２）個人契約の場合</p>
<ol>
    <li>相続税（契約者と被保険者が同一）<br />
    相続税の計算をする場合においては生命保険金の非課税枠があります。死亡保険金は「残された家族の生活保障」という観点から一定の保険金額が非課税とされています。500万円&times;法定相続人の人数で計算した金額を相続財産から控除することができます。</li>
    <li>所得税（契約者と保険金受取人が同一で被保険者が違う）<br />
    一時所得として所得税が課税される場合には<br />
    総収入金額　－　支払保険料　－　一時所得の特別控除額　&times;　1/2&nbsp; ＝　所得金額<br />
    で計算した所得金額に所得税が課税されます。</li>
    <li>贈与税（契約者と被保険者，保険金受取人がすべて違う）</li>
</ol>
<p>この場合の死亡保険金は，保険金受取人がその年に贈与を受けた他の財産と合計した金額から基礎控除額（110万円）を差し引いた金額に課税されます。<br />
（文責　官見　旭）</p>
<p>●&nbsp;　<strong>贈与税について<br />
</strong>　贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金です。<br />
　自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合も贈与税の対象となります。<br />
　※法人から個人が財産を受け取った場合は、贈与税でなく所得税がかかります。<br />
　※被保険者の死亡により、被保険者が保険料負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税がかかります。<br />
　贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の二種類があります。</p>
<ol>
    <li>暦年課税<br />
    一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税金がかかります。<br />
    ※したがって1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告不要となります。</li>
    <li>相続時精算課税制度<br />
    この制度を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の価格の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。<br />
    この制度を選択できるのは、<br />
    　　贈与者&rarr;65歳以上の親　　受贈者&rarr;推定相続人である20歳以上の子<br />
    が対象となっています。<br />
    相続時に税金の精算をすることとして、生前贈与を行いやすくしている制度です。いったん選択すると贈与者が亡くなった時まで適用され、暦年課税に変更することができないので注意が必要です。</li>
    <li>贈与税の申告と納税は財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。<br />
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　国税庁ＨＰ　大由里　麻衣）</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/165/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　9月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/165/</link>
<description>

●　今月の経営チェックポイント

 ９月分（10月給与より徴収）から厚生年金保険の保険料が改定されます。
 一般の被保険者の方　現行15.704％　&amp;rarr;　16.058％　　　　　　　　　　　　
 ＊&amp;nbsp;被保険者負担率は8.029％です。　　
 秋の全国交通安全運動（9月21日(火)～9月30日(木)の10日間）です。
 交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。
 9月，10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 9月20日（月）は敬老の日，23日(木)は秋分の日です。　　　

●　エコカー補助金・エコポイントと税金
　先月号でエコカー補助金の終了をお知らせしました。すでに新車購入し補助金を受け取られた方もいらっしゃると思いますが，エコカー補助金・エコポイントの収入は法人・個人（事業用）と個人（私用）で取り扱いが異なります。
法人・個人（事業用）の場合は，補助金の入金を「雑収入」で計上します。また，「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金参入」（法人税法42条・）（所得税では国庫補助金等の総収入額不参入）を適用し，固定資産の圧縮記帳（計上額を減額）をすることができます。この場合，毎年の減価償却額が減額分に応じて減少しますので決算時などで圧縮記帳をするかどうかを考慮しましょう。
では個人使用として購入された固定資産に対する補助金はといいますと，「一時所得」となります。一時所得には50万円の特別控除額がありますので，補助金が50万円未満でしたら，一時所得は生じません。ですが，他に生命保険の満期金受け取りなど他の一時所得がありますと，合わせて確定申告が必要となります。国税庁HP　http://www.nta.go.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　中澤　里美）
●　ねんきん定期便について
　　昨年度から「ねんきん定期便」の送付が行われています。厚生年金,国民年金の被保険者全員に送付されており,今回で最後ではなく毎年1回誕生月に送付されます。ただし,詳細な定期便が送付されるのは初回と35歳,45歳,58歳のみになります。それ以外は直近1年間の状況が送付されます。それでも厚生年金,国民年金の加入期間や未納期間等の記載がされており現在の状況を把握することはできます。また,上記の年齢以外でも詳細が知りたい場合は日本年金機構のコールセンターに問い合わせをすれば資料送付もしてくれます。この「ねんきん定期便」は加入履歴を把握するだけでなく,将来の年金見込額を試算することができるページもあります。このねんきん見込額を試算することは,将来の生活設計,ライフプランを作成するうえでの重要な資料になります。
　そのため,老後資金の積立額の算定や年金相談などで積極的に「ねんきん定期便」が利用されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）

●　固定資産税の軽減措置について
　　固定資産税・都市計画税において住宅用地については課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地とは１月１日に住宅の敷地となっている土地をいいます。よって住宅を建設中の土地，貸駐車場，資材置場等の用に供されている土地等は住宅用地にはなりません。よって貸家を取り壊して，貸し駐車場などにすると土地の固定資産税が高くなる場合があります。
　また，土地だけでなく新築・改修を行なった家屋に係る軽減措置もあります。
　・新築された住宅が，一定の条件を満たせば、新たに課税される年度から３年度分（３階建以上の中高層耐火住宅は５年度分）に限り120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の二分の一が軽減されます。
　・昭和57年１月１日以前から所在する住宅について、平成18年１月１日から平成27年12月31日までの間に，現行の耐震基準に適合させるよう１戸あたり30万円以上の耐震改修を施した場合，改修住宅の床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税額を二分の一軽減する措置があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　京都市ＨＰ　大由里　麻衣）
●　受取手形の会計処理
　手形でよく利用される方法が，支払い期日前に現金化する割引く方法と，手形を買掛金等の返済にまわし，現金と同様に扱う裏書き方法があります。
　以前は勘定科目として割引手形・裏書手形が顕在し，流動負債の項目に表示されていました。
　しかし，新会社法の適用や会計基準の変更などにより，割引手形・裏書手形は現金と同様に他に渡ったことで，再び企業に戻る可能性は少ないことなどの実態を鑑み決算書等の外部に報告するものに関しては，受取手形から控除した金額，受取手形の実質価格で表示しています。
　仕訳は次のようになります。
　　　&amp;nbsp;（現金） 　　　19,800　／（受取手形）20,000
&amp;nbsp;　　　（手形売却損） 　 200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　鈴木　恵）
●　建設労働者緊急雇用確保助成金について 
公共事業が減少していく中,&amp;nbsp; 建設業の継続は厳しい状態にあり,&amp;nbsp; 離職する建設業労働者が増える事が心配されています。このため,&amp;nbsp; 建設業労働者の雇用の確保・安定に取り組む事業主を対象した助成金をご紹介します。
【現在建設業を営んでいる事業所様向】
　建設業以外の事業(新分野事業)を新たに開始し,&amp;nbsp; 現在建設業に従事している労働者に新分野事業従事のために必要な教育訓練を有給で行う場合には,&amp;nbsp; 訓練費用の2/3と訓練日の日当が支給される「建設業新分野教育訓練助成金」の対象となることがあります。
　事前の届け出が必要ですので,&amp;nbsp; 新分野参入をお考えの場合は,&amp;nbsp; 事前にご相談ください。
【建設業意外の事業を営んでいる事業所様向】
　建設業以外の事業で,&amp;nbsp; 新規に雇い入れをお考えの場合は45歳以上60歳未満の建設業離職者を,&amp;nbsp; 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により,&amp;nbsp; 常用の労働者（雇用保険被保険者）として雇い入れた場合,&amp;nbsp; 「建設業離職者雇用開発助成金」の対象となることがあります。支給額は雇い入れ6ヶ月で45万円,&amp;nbsp; 1年経過時にさらに45万円で合計90万円。その後も継続雇用する事が必要です。
　詳しくは当事務所までご相談下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会保険労務士　谷脇　幸恵）
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-09-01T07:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129041262802893300" class="cms-content-parts-sin129041262802895000">
<p><br />
●　<span style="font-size: small"><span style="color: #000080"><strong>今月の経営チェックポイント</strong></span></span></p>
<ul>
    <li>９月分（10月給与より徴収）から厚生年金保険の保険料が改定されます。<br />
    一般の被保険者の方　現行15.704％　&rarr;　16.058％　　　　　　　　　　　　<br />
    ＊&nbsp;被保険者負担率は8.029％です。　　</li>
    <li>秋の全国交通安全運動（9月21日(火)～9月30日(木)の10日間）です。<br />
    交通取締りが強化されますので、充分お気をつけ下さい。</li>
    <li>9月，10月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>9月20日（月）は敬老の日，23日(木)は秋分の日です。　　　</li>
</ul>
<p>●　<strong>エコカー補助金・エコポイントと税金<br />
</strong>　先月号でエコカー補助金の終了をお知らせしました。すでに新車購入し補助金を受け取られた方もいらっしゃると思いますが，エコカー補助金・エコポイントの収入は法人・個人（事業用）と個人（私用）で取り扱いが異なります。<br />
法人・個人（事業用）の場合は，補助金の入金を「雑収入」で計上します。また，「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金参入」（法人税法42条・）（所得税では国庫補助金等の総収入額不参入）を適用し，固定資産の圧縮記帳（計上額を減額）をすることができます。この場合，毎年の減価償却額が減額分に応じて減少しますので決算時などで圧縮記帳をするかどうかを考慮しましょう。<br />
では個人使用として購入された固定資産に対する補助金はといいますと，「一時所得」となります。一時所得には50万円の特別控除額がありますので，補助金が50万円未満でしたら，一時所得は生じません。ですが，他に生命保険の満期金受け取りなど他の一時所得がありますと，合わせて確定申告が必要となります。国税庁HP　<a href="http://www.nta.go.jp/">http://www.nta.go.jp/</a><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　中澤　里美）</p>
<p>●　<strong>ねんきん定期便について<br />
</strong>　　昨年度から「ねんきん定期便」の送付が行われています。厚生年金,国民年金の被保険者全員に送付されており,今回で最後ではなく毎年1回誕生月に送付されます。ただし,詳細な定期便が送付されるのは初回と35歳,45歳,58歳のみになります。それ以外は直近1年間の状況が送付されます。それでも厚生年金,国民年金の加入期間や未納期間等の記載がされており現在の状況を把握することはできます。また,上記の年齢以外でも詳細が知りたい場合は日本年金機構のコールセンターに問い合わせをすれば資料送付もしてくれます。この「ねんきん定期便」は加入履歴を把握するだけでなく,将来の年金見込額を試算することができるページもあります。このねんきん見込額を試算することは,将来の生活設計,ライフプランを作成するうえでの重要な資料になります。<br />
　そのため,老後資金の積立額の算定や年金相談などで積極的に「ねんきん定期便」が利用されています。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）</p>
<p><br />
●　<strong>固定資産税の軽減措置について<br />
</strong>　　固定資産税・都市計画税において住宅用地については課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地とは１月１日に住宅の敷地となっている土地をいいます。よって住宅を建設中の土地，貸駐車場，資材置場等の用に供されている土地等は住宅用地にはなりません。よって貸家を取り壊して，貸し駐車場などにすると土地の固定資産税が高くなる場合があります。<br />
　また，土地だけでなく新築・改修を行なった家屋に係る軽減措置もあります。<br />
<strong>　・</strong>新築された住宅が，一定の条件を満たせば、新たに課税される年度から３年度分（３階建以上の中高層耐火住宅は５年度分）に限り120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の二分の一が軽減されます。<br />
　<strong>・</strong>昭和57年１月１日以前から所在する住宅について、平成18年１月１日から平成27年12月31日までの間に，現行の耐震基準に適合させるよう１戸あたり30万円以上の耐震改修を施した場合，改修住宅の床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税額を二分の一軽減する措置があります。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　京都市ＨＰ　大由里　麻衣）</p>
<p>●　<strong>受取手形の会計処理<br />
</strong>　手形でよく利用される方法が，支払い期日前に現金化する割引く方法と，手形を買掛金等の返済にまわし，現金と同様に扱う裏書き方法があります。<br />
　以前は勘定科目として割引手形・裏書手形が顕在し，流動負債の項目に表示されていました。<br />
　しかし，新会社法の適用や会計基準の変更などにより，割引手形・裏書手形は現金と同様に他に渡ったことで，再び企業に戻る可能性は少ないことなどの実態を鑑み決算書等の外部に報告するものに関しては，受取手形から控除した金額，受取手形の実質価格で表示しています。<br />
　仕訳は次のようになります。<br />
　　　&nbsp;（現金） 　　　19,800　／（受取手形）20,000<br />
&nbsp;　　　（手形売却損） 　 200<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　鈴木　恵）</p>
<p>●　<strong>建設労働者緊急雇用確保助成金について <br />
</strong>公共事業が減少していく中,&nbsp; 建設業の継続は厳しい状態にあり,&nbsp; 離職する建設業労働者が増える事が心配されています。このため,&nbsp; 建設業労働者の雇用の確保・安定に取り組む事業主を対象した助成金をご紹介します。<br />
【現在建設業を営んでいる事業所様向】<br />
　建設業以外の事業(新分野事業)を新たに開始し,&nbsp; 現在建設業に従事している労働者に新分野事業従事のために必要な教育訓練を有給で行う場合には,&nbsp; 訓練費用の2/3と訓練日の日当が支給される「建設業新分野教育訓練助成金」の対象となることがあります。<br />
　事前の届け出が必要ですので,&nbsp; 新分野参入をお考えの場合は,&nbsp; 事前にご相談ください。<br />
【建設業意外の事業を営んでいる事業所様向】<br />
　建設業以外の事業で,&nbsp; 新規に雇い入れをお考えの場合は45歳以上60歳未満の建設業離職者を,&nbsp; 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により,&nbsp; 常用の労働者（雇用保険被保険者）として雇い入れた場合,&nbsp; 「建設業離職者雇用開発助成金」の対象となることがあります。支給額は雇い入れ6ヶ月で45万円,&nbsp; 1年経過時にさらに45万円で合計90万円。その後も継続雇用する事が必要です。<br />
　詳しくは当事務所までご相談下さい。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会保険労務士　谷脇　幸恵）</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/166/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　8月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/166/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 個人事業税の第１期分の納付は8月31日迄です。
 個人住民税普通徴収税額第２期分の納付は8月31日迄です。
 8月，9月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 8月13（金）～16（月）当事務所はお盆休みさせて頂きます。

●　エコカー補助金は9月30日まで
テレビCMや販売会社店頭などでの告知でご存知かと思いますが，環境対応車への買い替え・購入に対する補助金（環境対応車普及促進対策費補助金）制度が9月30日で終了します。
ですが次世代自動車振興センターによりますと，9月末を待たず補助金交付申請が予算額（304億円）を超える可能性があり，予算超過が予想される日の前日に申請終了となるようです。
また申請受付終了日までに申請書が受理された場合でも，予算額を超過するなどの理由により補助金が交付されないことがあるようです。
対象車両を購入・買い替えをご検討されている方，また未手続の方はHPをご確認の上，お早めにご申請ください。
一般社団法人　次世代自動車振興センター　http://www.cev-pc.or.jp/index.html
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (文責　中澤　里美)
●　改正貸金業法について
今年の6月に改正貸金業法が施工されました。この改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃されて,上限金利が利息制限法の年利15％～20％に引き下げられました。また,貸金業者からの総借入金額が年収の3分の1を超える借入が原則禁止となりました。
貸金業者には借手の返済能力を調査することが義務付けられ,年収の3分の1を超える段階ではなく借入額が1社当たり50万円を超える場合と総借入金残高が100万円を超える貸付をするときは年収などの資料を取得して過剰貸付の抑制が図られます。これを可能にすするため指定信用情報機関制度を導入して借手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されます。
更に行為規制の強化も実施され,夜間に加えて日中の執拗な取立て行為など取立規制の強化・貸付にあたり全期間にわたる元利負担額など説明した書面の事前交付の義務化なども導入されます。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　官見　旭）
●　現金の取扱い対処法について
企業の業種・業態等は様々ですが、現金取引のない会社はありません。現金取引が多く過不足等が常に存在する場合の対処法をご紹介いたします。

 実際の現金入出金の移動は毎日一定時刻で締め切ります。スーパーやコンビニもレジを止めお金を抜いて、別の釣銭ボックスに入れています。
 現金を数え、金種表を使用します。この表にすべての金額や、日時、時間、担当者、帳簿残高とその差額を記入すると後々便利です。
 帳簿の締め切りをします。前日繰越残高＋本日入金－本日出金＝残高
 &amp;nbsp;実際残高と帳簿残高を照合します。差額が生じたら転記・記入ミス、集計、伝票を確認し、わからなければ現金過不足で処理します。

これを毎日行うことで過不足の原因を追及でき、現金残高の照合が正確になるはずです。
　また、棚卸資産や備品も実際の在り高を数えて次に帳簿記録とチェックする順番で行うのが通例です。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（文責　鈴木　恵）
●　労働時間と残業手当の計算について
法定労働時間が週40時間になって10年以上が経過いたします。
週休2日制の採用等によりご対応いただいているところとは存じますが、残業手当の計算についてはいかがでしょうか？
労働基準法にもとづいた時間単価の出し方は以下の通りです。
時間単価 =&amp;nbsp; 基本給　＋　諸手当&amp;nbsp;
&amp;nbsp;　月所定労働時間&amp;nbsp;
これに法定割増率（時間外2割5分増、法定休日3割5分増、深夜2割5分加算）を掛けたものが、残業時間の単価となります。
ここで、月所定労働時間とは、年間の所定労働時間を12で割ったものです。
1日8時間、週5日労働で計算すると、173時間となります。祝日等を休日にしている場合は、さらに少ない時間となるはずです。
また、時間単価の基礎から除いてよい手当は
　　　通勤手当　　家族手当　別居手当　子女教育手当　住宅手当　
　　　臨時に支払われた賃金　　1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)
のみとなっております。
昨今、監督官庁の指導も厳しくなりつつあります。今一度、御社の計算方法を確認・見直しされてみてはいかがでしょうか。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（文責　社会保険労務士　谷脇　幸恵）
●　現在ご加入されている保険の内容の把握・見直しのすすめ
　　現在、ご加入中の保険、またその保険の内容を把握されているでしょうか？
保険の加入状況が把握できていないと、いざという時に役立てられないという困ったことになってしまいます。たくさんの保険に加入されている方は特に要注意です。現在、自分が加入している保険が把握できていないという方は、一度、保険証券などで保険の内容、保険期間を確認の上、整理してみることをおすすめします。
　企業や個人をとりまく状況は年月の経過と共に変わるものです。保険の内容が現状とマッチしているかというところもチェックするポイントです。
　気になる事がございましたら、当事務所までご相談ください。
　また、田中会計のビジネスパートナーである株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓが当事務所の２Ｆで「ほけんのクローバー」として総合保険代理店を行なっております。経験豊富なスタッフが、複数の保険会社から、お客様の立場で考えた最適なプランをご提案させていただきます。なお，こちらのご相談受付は予約制となっております。「ほけんのクローバー」の詳細はhttp://www.fpsjp.com/kyoto/&amp;nbsp; か、当事務所までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　　　　　（文責　大由里　麻衣）

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-08-01T01:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129056421404349700" class="cms-content-parts-sin129056421404351200">
<p>●　<span style="font-size: small"><strong>今月の経営チェックポイント</strong></span></p>
<ul>
    <li>個人事業税の第１期分の納付は8月31日迄です。</li>
    <li>個人住民税普通徴収税額第２期分の納付は8月31日迄です。</li>
    <li>8月，9月決算法人の方は賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>8月13（金）～16（月）当事務所はお盆休みさせて頂きます。</li>
</ul>
<p>●<strong>　エコカー補助金は9月30日まで<br />
</strong>テレビCMや販売会社店頭などでの告知でご存知かと思いますが，環境対応車への買い替え・購入に対する補助金（環境対応車普及促進対策費補助金）制度が9月30日で終了します。<br />
ですが次世代自動車振興センターによりますと，9月末を待たず補助金交付申請が予算額（304億円）を超える可能性があり，予算超過が予想される日の前日に申請終了となるようです。<br />
また申請受付終了日までに申請書が受理された場合でも，予算額を超過するなどの理由により補助金が交付されないことがあるようです。<br />
対象車両を購入・買い替えをご検討されている方，また未手続の方はHPをご確認の上，お早めにご申請ください。<br />
一般社団法人　次世代自動車振興センター　<a href="http://www.cev-pc.or.jp/index.html">http://www.cev-pc.or.jp/index.html</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (文責　中澤　里美)</p>
<p>●<strong>　改正貸金業法について<br />
</strong>今年の6月に改正貸金業法が施工されました。この改正貸金業法によりグレーゾーン金利が撤廃されて,上限金利が利息制限法の年利15％～20％に引き下げられました。また,貸金業者からの総借入金額が年収の3分の1を超える借入が原則禁止となりました。<br />
貸金業者には借手の返済能力を調査することが義務付けられ,年収の3分の1を超える段階ではなく借入額が1社当たり50万円を超える場合と総借入金残高が100万円を超える貸付をするときは年収などの資料を取得して過剰貸付の抑制が図られます。これを可能にすするため指定信用情報機関制度を導入して借手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されます。<br />
更に行為規制の強化も実施され,夜間に加えて日中の執拗な取立て行為など取立規制の強化・貸付にあたり全期間にわたる元利負担額など説明した書面の事前交付の義務化なども導入されます。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　官見　旭）</p>
<p>●　<strong>現金の取扱い対処法について<br />
</strong>企業の業種・業態等は様々ですが、現金取引のない会社はありません。現金取引が多く過不足等が常に存在する場合の対処法をご紹介いたします。</p>
<ol>
    <li>実際の現金入出金の移動は毎日一定時刻で締め切ります。スーパーやコンビニもレジを止めお金を抜いて、別の釣銭ボックスに入れています。</li>
    <li>現金を数え、金種表を使用します。この表にすべての金額や、日時、時間、担当者、帳簿残高とその差額を記入すると後々便利です。</li>
    <li>帳簿の締め切りをします。前日繰越残高＋本日入金－本日出金＝残高</li>
    <li>&nbsp;実際残高と帳簿残高を照合します。差額が生じたら転記・記入ミス、集計、伝票を確認し、わからなければ現金過不足で処理します。</li>
</ol>
<p>これを毎日行うことで過不足の原因を追及でき、現金残高の照合が正確になるはずです。<br />
　また、棚卸資産や備品も実際の在り高を数えて次に帳簿記録とチェックする順番で行うのが通例です。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（文責　鈴木　恵）</p>
<p>●　<strong>労働時間と残業手当の計算について<br />
</strong>法定労働時間が週40時間になって10年以上が経過いたします。<br />
週休2日制の採用等によりご対応いただいているところとは存じますが、残業手当の計算についてはいかがでしょうか？<br />
労働基準法にもとづいた時間単価の出し方は以下の通りです。<br />
時間単価 =&nbsp; 基本給　＋　諸手当&nbsp;<br />
&nbsp;　月所定労働時間&nbsp;<br />
これに法定割増率（時間外2割5分増、法定休日3割5分増、深夜2割5分加算）を掛けたものが、残業時間の単価となります。<br />
ここで、月所定労働時間とは、年間の所定労働時間を12で割ったものです。<br />
1日8時間、週5日労働で計算すると、173時間となります。祝日等を休日にしている場合は、さらに少ない時間となるはずです。<br />
また、時間単価の基礎から除いてよい手当は<br />
　　　通勤手当　　家族手当　別居手当　子女教育手当　住宅手当　<br />
　　　臨時に支払われた賃金　　1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)<br />
のみとなっております。<br />
昨今、監督官庁の指導も厳しくなりつつあります。今一度、御社の計算方法を確認・見直しされてみてはいかがでしょうか。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（文責　社会保険労務士　谷脇　幸恵）</p>
<p>●　<strong>現在ご加入されている保険の内容の把握・見直しのすすめ<br />
</strong>　　現在、ご加入中の保険、またその保険の内容を把握されているでしょうか？<br />
保険の加入状況が把握できていないと、いざという時に役立てられないという困ったことになってしまいます。たくさんの保険に加入されている方は特に要注意です。現在、自分が加入している保険が把握できていないという方は、一度、保険証券などで保険の内容、保険期間を確認の上、整理してみることをおすすめします。<br />
　企業や個人をとりまく状況は年月の経過と共に変わるものです。保険の内容が現状とマッチしているかというところもチェックするポイントです。<br />
　気になる事がございましたら、当事務所までご相談ください。<br />
　また、田中会計のビジネスパートナーである株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓが当事務所の２Ｆで「ほけんのクローバー」として総合保険代理店を行なっております。経験豊富なスタッフが、複数の保険会社から、お客様の立場で考えた最適なプランをご提案させていただきます。なお，こちらのご相談受付は予約制となっております。「ほけんのクローバー」の詳細は<a href="http://www.fpsjp.com/kyoto/">http://www.fpsjp.com/kyoto/</a>&nbsp; か、当事務所までお問い合わせください。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　（文責　大由里　麻衣）<br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/167/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　7月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/167/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 源泉所得税（納期特例申請の場合1月～6月分）の納付は7月10日までです。
 *源泉徴収した所得税は，原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが，給与の支給人員が常時10名未満の事業所については，半年分（1～6月分，7～12月分）まとめて源泉所得税を納める事ができます。この制度を納期の特例といいます。
 尚，この特例を受けるためには税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。
 所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。
 所得税予定納税第1期分の納付は8月2日までです。
 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月2日までです。
 労働保険の申告・納付は7月12日までです。
 社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月12日までです。
 7，8月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 祇園祭　山鉾巡行は7月17日（金）です。7月10日～18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時～11時まで交通規制がありますので，お気をつけ下さい。

●　子ども手当,高校の実質無償化について

 子ども手当
 子ども手当ては中学生までの子ども１人当たり毎月26,000円、1年間で312,000円が支給されます。平成22年4月から開始されていますが支給開始の時期は6月からの予定です。ただし,当初の1年間は半額の13,000円が支給されます。
 &amp;nbsp;高校の実質無償化は公立高校の場合において授業料が無償になります。一方,私立高校の場合においては1人当たり年間118,800円の「就学支援金」が支給されます。収入金額によって支給額が変化して,年収が少ない家計になれば支給額が多くなります。
 年収250万円未満であれば年間237,600円
 年収250万円以上350万円未満であれば年間178,200円
 扶養控除との関連
 以前のT＆Ｍ通信で所得税法上の扶養親族の所得控除額に見直しがあったことを掲載しました。16歳未満の扶養控除が廃止され,16歳以上19歳未満についての所得控除の額が減額されました。
 以上のことから一部の家計では増税になりますが,子ども手当,高校の質無償化により手取り額はトータル的には増加すると言われています。&amp;nbsp;

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　官見　旭）　
●　国民健康保険料について
国民健康保険料は、４月から翌年３月までの１年間分を６月に決定して通知が届きます。
医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護保険料で構成され、それぞれ全世帯が負担する「平等割」、国民健康保険の加入者の人数に応じた「均等割」、前年中の所得に応じた「所得割」の合計で計算されます。（下記のとおり）
国民健康保険料（１～３の合計となります。）
１.&amp;nbsp;医療分保険料　　　　　（平等割＋均等割＋所得割）
２.&amp;nbsp;後期高齢者支援分保険料（平等割＋均等割＋所得割）
３.&amp;nbsp;介護分保険料　　　　　（平等割＋均等割＋所得割）
※介護分保険料は40歳から64歳の方がいる世帯のみの支払いとなります。
所得割の保険料率は国民健康保険の運用の状況により変わります。
◇参考：平成22年度　京都市の所得割の保険料率　
医療分保険料
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;世帯員各々の「平成21年中の基礎控除（33万円）後の総所金額等」の合計&amp;times;　8.14／100
後期高齢者支援分保険料
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;世帯員各々の「平成21年中の基礎控除（33万円）後の総所金額等」の合計&amp;times;　2.70／100
介護分保険料
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;rarr;介護保険第2号被保険者各々の「平成21年中の基礎控除　（33万円）後の総所得金額等」の合計&amp;times;　2.58／100
　また、国民健康保険料には最高限度額があり、限度額以上の保険料は発生しません。
◇参考：平成22年度　京都市の国民健康保険料最高限度額
医療分保険料　&amp;rarr;50万円　　　（平成21年度47万円より改定あり）
後期高齢者支援分保険料　&amp;rarr;13万円　　　（平成21年度12万円より改定あり）
介護分保険料　&amp;rarr;10万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　　（参考：京都市ＨＰ　大由里　麻衣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●　育児・介護休業法が改正されました
&amp;nbsp; 育児・介護休業法が改正され, 一部を除き22年6月30日から施行されました。中小企業については一部改正規定の適用が猶予されていますが, 次については改正が適用となります。

 配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
 改正前は, 労使協定を定めることにより配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度となっていましたが,&amp;nbsp; 改正後はこれを廃止し, 専業主婦家庭の夫であっても育児休業を取得できるようになりました
 父母がともに育児休業を取得する場合, １歳２か月（現行１歳）までの間に,１年間育児休業を取得可能とする（パパ・ママ育休プラス）。
 父親が出産後８週間以内(妻の産後休業中)に育児休業を取得した場合, 再度, 育児休業を取得可能とする。
 子の看護休暇制度の拡充

&amp;nbsp; 改正前は子の看護休暇の付与日数は一年度において５日を限度としていましたが, 改正後は, 小学校就学入学前の子が１人の場合は年５日, ２人以上の場合は年１０日とされます。また改正後は, 子に予防接種又は健康診断を受けさせることが取得事由として追加されます
今回の改正は父親の子育て参加を意識した内容となっています。
&amp;nbsp; (産前産後期間終了後) 育児休業中は社会保険の本人負担・会社負担分ともに届け出により免除になりますし, 企業で初めて育児休業の利用者が出た場合には中小企業子育て支援助成金取得の可能性もあります。対象者の予定がある場合は, 事前にご相談ください。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(参考　厚生労働省HP&amp;nbsp; 文責　社会保険労務士　谷脇　幸恵)

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-07-01T02:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129056488264487800" class="cms-content-parts-sin129056488264489500">
<p>●　<strong><span style="font-size: small">今月の経営チェックポイント</span></strong></p>
<ul>
    <li>源泉所得税（納期特例申請の場合1月～6月分）の納付は7月10日までです。<br />
    *源泉徴収した所得税は，原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが，給与の支給人員が常時10名未満の事業所については，半年分（1～6月分，7～12月分）まとめて源泉所得税を納める事ができます。この制度を納期の特例といいます。<br />
    尚，この特例を受けるためには税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。</li>
    <li>所得税予定納税の減額承認申請は7月15日までです。</li>
    <li>所得税予定納税第1期分の納付は8月2日までです。</li>
    <li>固定資産税及び都市計画税第2期分の納付は8月2日までです。</li>
    <li>労働保険の申告・納付は7月12日までです。</li>
    <li>社会保険の報酬月額算定基礎届の提出は7月12日までです。</li>
    <li>7，8月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>祇園祭　山鉾巡行は7月17日（金）です。7月10日～18日まで中京区・下京区の四条通り周辺において午後6時～11時まで交通規制がありますので，お気をつけ下さい。</li>
</ul>
<p>●　<strong>子ども手当,高校の実質無償化について</strong></p>
<ol>
    <li>子ども手当<br />
    子ども手当ては中学生までの子ども１人当たり毎月26,000円、1年間で312,000円が支給されます。平成22年4月から開始されていますが支給開始の時期は6月からの予定です。ただし,当初の1年間は半額の13,000円が支給されます。</li>
    <li>&nbsp;高校の実質無償化は公立高校の場合において授業料が無償になります。一方,私立高校の場合においては1人当たり年間118,800円の「就学支援金」が支給されます。収入金額によって支給額が変化して,年収が少ない家計になれば支給額が多くなります。<br />
    年収250万円未満であれば年間237,600円<br />
    年収250万円以上350万円未満であれば年間178,200円</li>
    <li>扶養控除との関連<br />
    以前のT＆Ｍ通信で所得税法上の扶養親族の所得控除額に見直しがあったことを掲載しました。16歳未満の扶養控除が廃止され,16歳以上19歳未満についての所得控除の額が減額されました。</li>
    <li>以上のことから一部の家計では増税になりますが,子ども手当,高校の質無償化により手取り額はトータル的には増加すると言われています。&nbsp;</li>
</ol>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　官見　旭）　<br />
●　<strong>国民健康保険料について<br />
</strong>国民健康保険料は、４月から翌年３月までの１年間分を６月に決定して通知が届きます。<br />
医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護保険料で構成され、それぞれ全世帯が負担する「平等割」、国民健康保険の加入者の人数に応じた「均等割」、前年中の所得に応じた「所得割」の合計で計算されます。（下記のとおり）<br />
国民健康保険料（１～３の合計となります。）<br />
１.&nbsp;医療分保険料　　　　　（平等割＋均等割＋所得割）<br />
２.&nbsp;後期高齢者支援分保険料（平等割＋均等割＋所得割）<br />
３.&nbsp;介護分保険料　　　　　（平等割＋均等割＋所得割）<br />
※介護分保険料は40歳から64歳の方がいる世帯のみの支払いとなります。<br />
所得割の保険料率は国民健康保険の運用の状況により変わります。<br />
◇参考：平成22年度　京都市の所得割の保険料率　<br />
医療分保険料<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rarr;世帯員各々の「平成21年中の基礎控除（33万円）後の総所金額等」の合計&times;　8.14／100<br />
後期高齢者支援分保険料<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rarr;世帯員各々の「平成21年中の基礎控除（33万円）後の総所金額等」の合計&times;　2.70／100<br />
介護分保険料<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rarr;介護保険第2号被保険者各々の「平成21年中の基礎控除　（33万円）後の総所得金額等」の合計&times;　2.58／100<br />
　また、国民健康保険料には最高限度額があり、限度額以上の保険料は発生しません。<br />
◇参考：平成22年度　京都市の国民健康保険料最高限度額<br />
医療分保険料　&rarr;50万円　　　（平成21年度47万円より改定あり）<br />
後期高齢者支援分保険料　&rarr;13万円　　　（平成21年度12万円より改定あり）<br />
介護分保険料　&rarr;10万円<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　（参考：京都市ＨＰ　大由里　麻衣）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
●<strong>　育児・介護休業法が改正されました<br />
</strong>&nbsp; 育児・介護休業法が改正され, 一部を除き22年6月30日から施行されました。中小企業については一部改正規定の適用が猶予されていますが, 次については改正が適用となります。</p>
<ul>
    <li>配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止</li>
    <li>改正前は, 労使協定を定めることにより配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度となっていましたが,&nbsp; 改正後はこれを廃止し, 専業主婦家庭の夫であっても育児休業を取得できるようになりました</li>
    <li>父母がともに育児休業を取得する場合, １歳２か月（現行１歳）までの間に,１年間育児休業を取得可能とする（パパ・ママ育休プラス）。</li>
    <li>父親が出産後８週間以内(妻の産後休業中)に育児休業を取得した場合, 再度, 育児休業を取得可能とする。</li>
    <li>子の看護休暇制度の拡充</li>
</ul>
<p>&nbsp; 改正前は子の看護休暇の付与日数は一年度において５日を限度としていましたが, 改正後は, 小学校就学入学前の子が１人の場合は年５日, ２人以上の場合は年１０日とされます。また改正後は, 子に予防接種又は健康診断を受けさせることが取得事由として追加されます<br />
今回の改正は父親の子育て参加を意識した内容となっています。<br />
&nbsp; (産前産後期間終了後) 育児休業中は社会保険の本人負担・会社負担分ともに届け出により免除になりますし, 企業で初めて育児休業の利用者が出た場合には中小企業子育て支援助成金取得の可能性もあります。対象者の予定がある場合は, 事前にご相談ください。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(参考　厚生労働省HP&nbsp; 文責　社会保険労務士　谷脇　幸恵)<br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/168/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　6月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/168/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 所得税の予定納税額の通知。
 原則として，前年に１５万円以上所得税をおさめられた方に税務署から通知があります。
 納期については，第1期分が7月1日～31日，第2期分が11月1日～30日迄です。
 振替納税をされている方は，第1期分が8月2日、第2期分が11月30日に振替になります。
 所得税の予定納税額の減額申請。（7月15日まで）
 予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には，予定納税の減額申請が可能です。
 労働保険の申告・納付の時期になりました。
 労働保険の加入事業所は平成20年度の確定労働保険料と平成21年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。（6月1日～7月12日まで）
 住民税の特別徴収額（給料からの天引）が，平成22年分になります。
 住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。
 6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●　扶養控除の見直しについて
扶養控除は所得税の計算上,扶養親族1人につき38万円（年齢16歳以上23歳未満の扶養親族については1人につき63万円,年齢70歳以上の扶養親族については1人につき48万円）を所得金額から控除することができます。　
上記の扶養控除について次の改正が行われました。

 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
 これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族とすることとされます。
 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分（25万円）が廃止され,これらの　　
 人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされます。
 これに伴い,特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
 これらの改正は,平成23年分以後の所得税について適用されます。
 今年（平成２２年分）の所得税については，従前どおりの控除額になります。
 ＊扶養親族とは，居住者と生計を一にしており，青色専従者として給与の支払いを受けている人及び白色事業専従者以外の人で，配偶者以外の親族，児童福祉法の規定により養育を委託された里子，老人福祉法の規定により養護を委託された養護老人で，年の合計所得金額が38万円以下の人を言います。

&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　官見　旭）
●　中小法人等の欠損金の繰戻し還付措置の延長
　　平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について，欠損金の繰戻し還付制度の適用が，平成21年度の税制改正で決定しました。
　この制度は，前年度に黒字で法人税を納付した法人が，平成21年2月1日以後に終了する事業年度において赤字となり欠損金が生じた場合，前年度に納付した法人税の還付を受けることができるというものです。平成21年度の税制改正では，期限は平成22年3月31日終了事業年度までとされいいましたが，平成22年度の税制改正で，適用期限が平成24年3月31日終了事業年度まで２年延長されました。
　なお，この措置の適用は国税のみに適用されるもので，地方税には還付措置はありません。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（文責　田中　恵子）
●　宮崎県口蹄疫被害義援金は寄付金に該当します
&amp;nbsp; 5月に発生しました宮崎県口蹄疫に対しまして，義援金を送金された場合の税務上の取り扱いですが，これは地方公共団体に対する寄附金に該当します。
　したがって，個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり，法人が義援金を支払った場合には，その支払額の全額が損金算入の対象となります。
個人・法人とも，領収証の保存・提示が必要となりますので大切に保管願います。
詳細は，国税庁ＨＰにてご確認ください。http://www.nta.go.jp/
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　中澤　里美）
● 高齢者をねらう　短歌・俳句の掲載への電話勧誘に注意
&amp;nbsp; 高齢者に「自作の短歌・俳句を新聞、雑誌に掲載しないか」という電話があり、無料と思い承諾すると、高額な掲載料を請求されたというトラブルが増えているようです。
&amp;nbsp; 私の知り合いにもそのような電話がありました。「あなたの作品を拝見してすばらしいと思ったのでぜひ掲載をお願いします。」と電話があり、話をしていくうちに掲載料をきくとかなりの高額で驚いたとのことです。趣味に対する心理を利用した、悪質な手口がみられます。
&amp;nbsp; 作品をほめられてついつい良い気分になってしまっても、契約内容がよくわからないまま契約をすることや、高額な掲載料を請求される強引な勧誘に乗ってしまわないよう注意が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　（参考　国民生活センターＨＰ　大由里　麻衣）
●　新入社員挨拶
&amp;nbsp; ４月19日から田中税理士事務所に勤務することになりました鈴木惠と申します。これから皆様に少しでもお役に立てる情報を提供したいと思います。一日でも早く先輩の後に続くよう努力致しますので、宜しくお願い致します。
あらゆる企業や個人でもメールマガジンが発信されていますが、公共機関のメールマガジンで私が登録しているものをご紹介いたします。
&amp;nbsp; 横浜税関より｢横浜税関だより｣が発信されています。発行は不定期ですが、興味深い内容となります。横浜港貿易速報として輸出入の増減データや特定保税承認者の承認状況・差押状況等の情報を提供されているときもありメルマガに登録しているだけで入手することができます。もしご興味がある方は登録されるといいのではないかと思います。「oshirase@yokohama-customs.go.jp」これからどうぞ宜しくお願い致します。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　鈴木　惠）

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-06-01T02:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129056574622139900" class="cms-content-parts-sin129056574622141500">
<p>●　<strong><span style="font-size: small">今月の経営チェックポイント</span></strong></p>
<ul>
    <li>所得税の予定納税額の通知。<br />
    原則として，前年に１５万円以上所得税をおさめられた方に税務署から通知があります。<br />
    納期については，第1期分が7月1日～31日，第2期分が11月1日～30日迄です。<br />
    振替納税をされている方は，第1期分が8月2日、第2期分が11月30日に振替になります。</li>
    <li>所得税の予定納税額の減額申請。（7月15日まで）<br />
    予定納税が必要な方で前年度より大幅に所得が減少する見込みがある場合には，予定納税の減額申請が可能です。</li>
    <li>労働保険の申告・納付の時期になりました。<br />
    労働保険の加入事業所は平成20年度の確定労働保険料と平成21年度の概算労働保険料の申告と納付が必要です。（6月1日～7月12日まで）</li>
    <li>住民税の特別徴収額（給料からの天引）が，平成22年分になります。</li>
    <li>住民税の普通徴収の方の第一期分の納付期限は6月30日までです。</li>
    <li>6月、7月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
</ul>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
●　<strong>扶養控除の見直しについて<br />
</strong>扶養控除は所得税の計算上,扶養親族1人につき38万円（年齢16歳以上23歳未満の扶養親族については1人につき63万円,年齢70歳以上の扶養親族については1人につき48万円）を所得金額から控除することができます。　<br />
上記の扶養控除について次の改正が行われました。</p>
<ol>
    <li>年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。<br />
    これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族とすることとされます。</li>
    <li>年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分（25万円）が廃止され,これらの　　<br />
    人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされます。<br />
    これに伴い,特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。</li>
    <li>これらの改正は,平成23年分以後の所得税について適用されます。<br />
    今年（平成２２年分）の所得税については，従前どおりの控除額になります。<br />
    ＊扶養親族とは，居住者と生計を一にしており，青色専従者として給与の支払いを受けている人及び白色事業専従者以外の人で，配偶者以外の親族，児童福祉法の規定により養育を委託された里子，老人福祉法の規定により養護を委託された養護老人で，年の合計所得金額が38万円以下の人を言います。</li>
</ol>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　官見　旭）</p>
<p>●　<strong>中小法人等の欠損金の繰戻し還付措置の延長<br />
</strong>　　平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について，欠損金の繰戻し還付制度の適用が，平成21年度の税制改正で決定しました。<br />
　この制度は，前年度に黒字で法人税を納付した法人が，平成21年2月1日以後に終了する事業年度において赤字となり欠損金が生じた場合，前年度に納付した法人税の還付を受けることができるというものです。平成21年度の税制改正では，期限は平成22年3月31日終了事業年度までとされいいましたが，平成22年度の税制改正で，適用期限が平成24年3月31日終了事業年度まで２年延長されました。<br />
　なお，この措置の適用は国税のみに適用されるもので，地方税には還付措置はありません。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（文責　田中　恵子）</p>
<p>●<strong>　宮崎県口蹄疫被害義援金は寄付金に該当します<br />
</strong>&nbsp; 5月に発生しました宮崎県口蹄疫に対しまして，義援金を送金された場合の税務上の取り扱いですが，これは地方公共団体に対する寄附金に該当します。<br />
　したがって，個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり，法人が義援金を支払った場合には，その支払額の全額が損金算入の対象となります。<br />
個人・法人とも，領収証の保存・提示が必要となりますので大切に保管願います。<br />
詳細は，国税庁ＨＰにてご確認ください。<a href="http://www.nta.go.jp/">http://www.nta.go.jp/</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　中澤　里美）</p>
<p>● <strong>高齢者をねらう　短歌・俳句の掲載への電話勧誘に注意<br />
</strong>&nbsp; 高齢者に「自作の短歌・俳句を新聞、雑誌に掲載しないか」という電話があり、無料と思い承諾すると、高額な掲載料を請求されたというトラブルが増えているようです。<br />
&nbsp; 私の知り合いにもそのような電話がありました。「あなたの作品を拝見してすばらしいと思ったのでぜひ掲載をお願いします。」と電話があり、話をしていくうちに掲載料をきくとかなりの高額で驚いたとのことです。趣味に対する心理を利用した、悪質な手口がみられます。<br />
&nbsp; 作品をほめられてついつい良い気分になってしまっても、契約内容がよくわからないまま契約をすることや、高額な掲載料を請求される強引な勧誘に乗ってしまわないよう注意が必要です。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　（参考　国民生活センターＨＰ　大由里　麻衣）</p>
<p>●　<strong>新入社員挨拶<br />
</strong>&nbsp; ４月19日から田中税理士事務所に勤務することになりました鈴木惠と申します。これから皆様に少しでもお役に立てる情報を提供したいと思います。一日でも早く先輩の後に続くよう努力致しますので、宜しくお願い致します。<br />
あらゆる企業や個人でもメールマガジンが発信されていますが、公共機関のメールマガジンで私が登録しているものをご紹介いたします。<br />
&nbsp; 横浜税関より｢横浜税関だより｣が発信されています。発行は不定期ですが、興味深い内容となります。横浜港貿易速報として輸出入の増減データや特定保税承認者の承認状況・差押状況等の情報を提供されているときもありメルマガに登録しているだけで入手することができます。もしご興味がある方は登録されるといいのではないかと思います。「<a href="mailto:oshirase@yokohama-customs.go.jp">oshirase@yokohama-customs.go.jp</a>」これからどうぞ宜しくお願い致します。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　鈴木　惠）<br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/169/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　5月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/169/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は５月３１日（月）です。
 自動車税・軽自動車税の納期限は５月３１日（月）です。
 市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。
 ５月，６月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は，３日が憲法記念日，４日がみどりの日，５日がこどもの日です。

●　雇用保険料率が変更されました
雇用保険料率が平成22年度は変更となっています。労働者負担分についても引き上げられていますので，給与計算の際には注意が必要です。今一度ご確認ください。

&amp;nbsp;
●　短時間就労者の雇用保険の適用範囲が拡大されました
短時間就労者の方，派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成２２年４月１日から次のとおり拡大されました。
【旧】 1週間の所定労働時間が20時間以上　かつ　6ヶ月以上の雇用見込みがあること
【新】 1週間の所定労働時間が20時間以上　かつ　31日以上の雇用見込みがあること
例えば1日7時間で週3日，2ヶ月のみの雇用契約を結んだ場合，今までは雇用保険の対象外でしたが，今後は雇用保険が適用されることになります。
※よくわかる動画
http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM
※参考リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (参考　厚生労働省HP　 文責　社会保険労務士　谷脇幸恵)

●　ライフプランについて
&amp;nbsp; 自分のライフプランをつくる。昨今の経済状況と先行きの不透明さから将来に対する不安の解消のため家計を見直し,今後を考え将来に備えるという目的があります。
&amp;nbsp; ライフプランを作成するにあたっては,職業・家庭環境・年齢など考慮することが多くあります。結婚をして家庭をもったとき,住宅を購入したとき,転職をしたとき,子供が自立したときなど様々です。その環境の変化のなかで今後の見通しを再検討していくことが必要になってきます。結婚をした時の家計の収入と支払いのバランスと転職などで収入に変化があったときの収入と支払いのバランスはまるで違います。ライフプランは多くの人が作成して実践をされています。環境の変化があったときに改めて見直しをされる人も多くいます。ただ,環境の変化があったときに自分の状況に応じた,自分がほしい情報やサービス,制度を獲得することは非常に難しいことだと思います。
&amp;nbsp; ライフプランを作成するなかで退職後の生活資金や貯蓄はどれ位あれば良いか,また自分に万が一があったときの保障はどれ位必要か。そのようなことにお答えできるようにしていきたいと考えています。
&amp;nbsp; ご関心のある方は，当事務所各担当者までお問い合わせください。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （文責　官見　旭）

●　成年後見制度について
　　認知症・知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や契約の締結、遺産分割の協議をする必要があっても難しい場合があります。
　このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
　成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
　法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」に分かれており、本人の判断能力の程度、状況に応じて選択でき、代理権の範囲が異なります。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が本人の利益を考えながら、本人を代理して財産の管理、契約締結・取消、法律行為を行うことにより本人を保護・支援します。
成年後見制度開始の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等であり、また、身寄りのないなどの理由で請求をする人がいない方の保護を図るために市町村長にも請求権が認められています。
　任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に自分の生活、財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成する公証証書で結んでおくというものになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　　（法務省ＨＰより　大由里　麻衣）
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-05-01T03:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129057123066975200" class="cms-content-parts-sin129057123066976800">
<p>●　<span style="font-size: small"><strong>今月の経営チェックポイント</strong></span></p>
<ul>
    <li>確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限は５月３１日（月）です。</li>
    <li>自動車税・軽自動車税の納期限は５月３１日（月）です。</li>
    <li>市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知があります。</li>
    <li>５月，６月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は，３日が憲法記念日，４日がみどりの日，５日がこどもの日です。</li>
</ul>
<p>●　<strong>雇用保険料率が変更されました<br />
</strong>雇用保険料率が平成22年度は変更となっています。労働者負担分についても引き上げられていますので，給与計算の際には注意が必要です。今一度ご確認ください。<br />
<img alt="" width="400" height="106" src="/images/2010koyuuhokennryouritsu.jpg" /><br />
&nbsp;<br />
●　<strong>短時間就労者の雇用保険の適用範囲が拡大されました<br />
</strong>短時間就労者の方，派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成２２年４月１日から次のとおり拡大されました。<br />
【旧】 1週間の所定労働時間が20時間以上　かつ　6ヶ月以上の雇用見込みがあること<br />
【新】 1週間の所定労働時間が20時間以上　かつ　31日以上の雇用見込みがあること<br />
例えば1日7時間で週3日，2ヶ月のみの雇用契約を結んだ場合，今までは雇用保険の対象外でしたが，今後は雇用保険が適用されることになります。<br />
※よくわかる動画<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM">http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM</a><br />
※参考リーフレット<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (参考　厚生労働省HP　 文責　社会保険労務士　谷脇幸恵)</p>
<p><br />
●　<strong>ライフプランについて<br />
</strong>&nbsp; 自分のライフプランをつくる。昨今の経済状況と先行きの不透明さから将来に対する不安の解消のため家計を見直し,今後を考え将来に備えるという目的があります。<br />
&nbsp; ライフプランを作成するにあたっては,職業・家庭環境・年齢など考慮することが多くあります。結婚をして家庭をもったとき,住宅を購入したとき,転職をしたとき,子供が自立したときなど様々です。その環境の変化のなかで今後の見通しを再検討していくことが必要になってきます。結婚をした時の家計の収入と支払いのバランスと転職などで収入に変化があったときの収入と支払いのバランスはまるで違います。ライフプランは多くの人が作成して実践をされています。環境の変化があったときに改めて見直しをされる人も多くいます。ただ,環境の変化があったときに自分の状況に応じた,自分がほしい情報やサービス,制度を獲得することは非常に難しいことだと思います。<br />
&nbsp; ライフプランを作成するなかで退職後の生活資金や貯蓄はどれ位あれば良いか,また自分に万が一があったときの保障はどれ位必要か。そのようなことにお答えできるようにしていきたいと考えています。<br />
&nbsp; ご関心のある方は，当事務所各担当者までお問い合わせください。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （文責　官見　旭）</p>
<p><br />
●　<strong>成年後見制度について<br />
</strong>　　認知症・知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や契約の締結、遺産分割の協議をする必要があっても難しい場合があります。<br />
　このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。<br />
　成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。<br />
　法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」に分かれており、本人の判断能力の程度、状況に応じて選択でき、代理権の範囲が異なります。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が本人の利益を考えながら、本人を代理して財産の管理、契約締結・取消、法律行為を行うことにより本人を保護・支援します。<br />
成年後見制度開始の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等であり、また、身寄りのないなどの理由で請求をする人がいない方の保護を図るために市町村長にも請求権が認められています。<br />
　任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に自分の生活、財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契約）を公証人の作成する公証証書で結んでおくというものになります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　（法務省ＨＰより　大由里　麻衣）<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/170/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　4月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/170/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント

 新年度が始まります。
 4月より新年度（平成22年度）となります。
 平成21年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。（振替納税利用の方が対象です。）
 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 所得税 ･･･　４月２２日（木）　　消費税 ･･･ ４月２７日（火）
 固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付の月です。（4月30日まで）
 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間）
 平成22年４月分から国民年金保険料が引き上げになります。
 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; （21年　14,660円　&amp;rarr;　22年4月～　15,100円）
 ＊現金で１年分保険料を前納すると，年間3,220円の割引があります。(4月30日迄)
 協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分）から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。
 ＊参考　　【健康保険料率】
 京都府　現行　8.19％　&amp;rarr;　平成22年4月納付分～　9.33％　　
 大阪府　現行　8.22％　&amp;rarr;　平成22年4月納付分～　9.38％
 【介護保険料率】
 京都府　現行　1.19％　&amp;rarr;　平成22年4月納付分～　1.50%
 大阪府　現行&amp;nbsp; 1.19％　&amp;rarr;　平成22年4月納付分～　1.50%
 4月，5月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は，２９日（木）昭和の日です。

●　平成22年度税制改正
　「所得税法等の一部を改正する法律」等が平成22年3月24日に可決成立しました。
　個人所得税の代表的なところでは，下記の通りです。
・年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（38万円）を廃止。
・16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃止。
　同時に個人住民税についても同様の措置が講じられました。
・年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（33万円）を廃止。
・16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（22万円）を廃止。
　個人所得税は，平成23年1月の源泉徴収から，個人住民税は平成24年6月徴収分からとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文責　中澤　里美)

●　小規模企業共済制度の加入対象者の拡充
　平成21年12月22日の税制大綱の内容ですが，小規模企業共済制度の加入対象者の拡充が決定されました。小規模企業共済の加入対象者を個人事業主本人だけでなく,家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ,その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで対象者として拡充します。
　小規模企業共済の特徴としては年間の掛金限度額が84万円になり，全額所得控除の対象となります。また，所得の状況によって掛金を増減額することができることも魅力の一つです。
　ここに対象者が増えることで小規模企業共済の利用が更に有意義になることも考えられます。
ご興味がある方は当事務所までご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）
●　国民健康保険・後期高齢者医療制度の仮徴収が４月から始まります
　国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料が特別徴収（年金から引き落とし）されている方は、平成22年度から（平成22年４月～）も引き続き特別徴収となります。
　４・６・８月は平成22年２月と同額を納めます。これを仮徴収といいます。
　国民健康保険は６月、長寿医療制度は７月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を10・12月と来年の２月の３回に分割して収めることになります。これを本徴収といいます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都市ＨＰより　文責　大由里　麻衣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●　固定資産税について
　固定資産税は，１月１日現在に固定資産（土地，家屋，償却資産）の所有者に，その年の４月１日から始まる年度分の税として課税される税金です。
・土地　・・・・・・・　田，畑，宅地，山林，原野等
・家屋　・・・・・・・　住宅，店舗，工場，倉庫等
・償却資産　・・・　構築物，機械，装置，船舶，航空機，車両，運搬具，工具，器具備品などの土地，家屋以外の事業用の資産で法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産（自動車税，軽自動車税の課税の対象となる自動車は除外）
　固定資産の価格は，総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格をそれぞれの市区町村の固定資産台帳に登録したもので，３年ごとに評価替えを行います。償却資産の価格は，毎年の申告に基づいて新しく価格が決定されます。
　固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となり，同一区内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が土地(３０万円)，家屋（２０万円），償却資産（１５０万円）未満の場合には，固定資産はかかりません。&amp;nbsp;
　年の途中で土地や家屋を売買した場合に，その資産の売買契約日以降の未経過分の固定資産税を仲介業者から受け取ったり，または支払うよう請求されることがありますが，固定資産税は，あくまで１月１日現在の所有者に課税される税金ですので，土地や家屋を売却した場合に受け取った固定資産税の未経過相当分は，土地や家屋の売却価格に加算しなくてはなりません。また，土地や家屋を購入した場合に支払った固定資産税の未経過相当分はその土地や家屋の一部と考えられ購入価格に加算することになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　京都市ＨＰ　文責　田中　恵子）
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-04-01T04:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129057306370024200" class="cms-content-parts-sin129057306370025800">
<p>●　<span style="font-size: small"><strong>今月の経営チェックポイント</strong></span></p>
<ul>
    <li>新年度が始まります。<br />
    4月より新年度（平成22年度）となります。</li>
    <li>平成21年分所得税確定申告の振替納税日は次のとおりです。（振替納税利用の方が対象です。）<br />
    &nbsp;&nbsp;&nbsp; 所得税 ･･･　４月２２日（木）　　消費税 ･･･ ４月２７日（火）</li>
    <li>固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付の月です。（4月30日まで）</li>
    <li>固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出期間です。（納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間）</li>
    <li>平成22年４月分から国民年金保険料が引き上げになります。<br />
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; （21年　14,660円　&rarr;　22年4月～　15,100円）<br />
    ＊現金で１年分保険料を前納すると，年間3,220円の割引があります。(4月30日迄)</li>
    <li>協会けんぽ（全国健康保険協会）の健康保険料率，介護保険料率が３月分（４月納付分）から変わります。保険料率については，各都道府県ごとに異なります。<br />
    ＊参考　　【健康保険料率】<br />
    京都府　現行　8.19％　&rarr;　平成22年4月納付分～　9.33％　　<br />
    大阪府　現行　8.22％　&rarr;　平成22年4月納付分～　9.38％<br />
    【介護保険料率】<br />
    京都府　現行　1.19％　&rarr;　平成22年4月納付分～　1.50%<br />
    大阪府　現行&nbsp; 1.19％　&rarr;　平成22年4月納付分～　1.50%</li>
    <li>4月，5月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は，２９日（木）昭和の日です。</li>
</ul>
<p>●　<strong>平成22年度税制改正<br />
</strong>　「所得税法等の一部を改正する法律」等が平成22年3月24日に可決成立しました。<br />
　個人所得税の代表的なところでは，下記の通りです。<br />
・年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（38万円）を廃止。<br />
・16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃止。<br />
　同時に個人住民税についても同様の措置が講じられました。<br />
・年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（33万円）を廃止。<br />
・16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（22万円）を廃止。<br />
　個人所得税は，平成23年1月の源泉徴収から，個人住民税は平成24年6月徴収分からとなります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(文責　中澤　里美)</p>
<p></p>
<p>●　<strong>小規模企業共済制度の加入対象者の拡充<br />
</strong>　平成21年12月22日の税制大綱の内容ですが，小規模企業共済制度の加入対象者の拡充が決定されました。小規模企業共済の加入対象者を個人事業主本人だけでなく,家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ,その配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで対象者として拡充します。<br />
　小規模企業共済の特徴としては年間の掛金限度額が84万円になり，全額所得控除の対象となります。また，所得の状況によって掛金を増減額することができることも魅力の一つです。<br />
　ここに対象者が増えることで小規模企業共済の利用が更に有意義になることも考えられます。<br />
ご興味がある方は当事務所までご連絡ください。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　官見　旭）</p>
<p>●　<strong>国民健康保険・後期高齢者医療制度の仮徴収が４月から始まります<br />
</strong>　国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料が特別徴収（年金から引き落とし）されている方は、平成22年度から（平成22年４月～）も引き続き特別徴収となります。<br />
　４・６・８月は平成22年２月と同額を納めます。これを仮徴収といいます。<br />
　国民健康保険は６月、長寿医療制度は７月に決定する年間保険料の額から仮徴収額を除いた額を10・12月と来年の２月の３回に分割して収めることになります。これを本徴収といいます。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京都市ＨＰより　文責　大由里　麻衣）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
●　<strong>固定資産税について<br />
</strong>　固定資産税は，１月１日現在に固定資産（土地，家屋，償却資産）の所有者に，その年の４月１日から始まる年度分の税として課税される税金です。</p>
<p style="margin-left: 40px"><strong>・</strong>土地　・・・・・・・　田，畑，宅地，山林，原野等<br />
<strong>・</strong>家屋　・・・・・・・　住宅，店舗，工場，倉庫等<br />
<strong>・</strong>償却資産　・・・　構築物，機械，装置，船舶，航空機，車両，運搬具，工具，器具備品などの土地，家屋以外の事業用の資産で法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産（自動車税，軽自動車税の課税の対象となる自動車は除外）</p>
<p>　固定資産の価格は，総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格をそれぞれの市区町村の固定資産台帳に登録したもので，３年ごとに評価替えを行います。償却資産の価格は，毎年の申告に基づいて新しく価格が決定されます。<br />
　固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となり，同一区内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が土地(３０万円)，家屋（２０万円），償却資産（１５０万円）未満の場合には，固定資産はかかりません。&nbsp;<br />
　年の途中で土地や家屋を売買した場合に，その資産の売買契約日以降の未経過分の固定資産税を仲介業者から受け取ったり，または支払うよう請求されることがありますが，固定資産税は，あくまで１月１日現在の所有者に課税される税金ですので，土地や家屋を売却した場合に受け取った固定資産税の未経過相当分は，土地や家屋の売却価格に加算しなくてはなりません。また，土地や家屋を購入した場合に支払った固定資産税の未経過相当分はその土地や家屋の一部と考えられ購入価格に加算することになります。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考　京都市ＨＰ　文責　田中　恵子）</p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/171/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　2月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/171/</link>
<description>


●　今月の経営チェックポイント
&amp;nbsp;

 平成２１年分所得税確定申告・納税の開始です。（２月１６日～３月１５日まで）
 ※振替納税をご利用の方は，４月２２日が振替日になります。
 平成２１年分贈与税申告・納税の開始です。（２月１日～３月１５日まで）
 個人事業者の平成２１年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。（３月３１日まで）
 ※振替納税をご利用の方は，４月２７日が振替日になります。
 固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（３月１日まで）
 ２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は，１1日（木）が建国記念の日です。


●　住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について
　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に，贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上の者が，父母や祖父母等の直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合に，５００万円までは非課税となります。
　住宅取得等資金の贈与を受けた者が，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の新築若しくは取得または一定の増改築等の費用に充てて，かつ居住の用に供するかまたは同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれることが要件となります。また，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに贈与税の申告をしなければ非課税とはなりません。
　住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例には，相続時精算課税の選択をすれば２，５００万円の相続時精算課税の特別控除に加えて，１，０００万円の住宅資金特別控除が適用できますので，合計３，５００万円が非課税となります。上記の５００万円と合わせると，４，０００万円までは贈与税がかからないことになります。また，暦年課税であれば上記の５００万円と贈与税の基礎控除額１１０万円を合わせて６１０万円が非課税となります。いずれの特例の適用を受ける場合にも一定の要件を満たしている事が必要となり，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに贈与税の申告書に一定の必要書類を添付して提出する必要があります。
　相続時精算課税の選択をした場合は，その届出書に係る贈与者からの贈与による財産は適用を受けた年分以降すべて相続時精算課税の適用を受けることとなり，暦年課税への変更はできませんのでお気を付けください。
　贈与税の基礎控除１１０万円は，贈与税の申告の必要はありませんので，贈与を受けた年の合計額が１１０万円以下であれば贈与税は課税されません。
　贈与についてのご相談がありましたら，当事務所までご連絡ください。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （大阪国税庁ＨＰ　参照　文責　田中　恵子）

●　平成２１年分の所得税の確定申告について
【確定申告の必要がある方】
1.事業所得や不動産所得などがある方
2.給与所得者で次のいずれかにあてはまる方

 平成２１年分の給与の収入金額が2､000万円を超える方
 給与を１か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が２０万円を超える方
 給与を２か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が２０万円を超える方
 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・工具の使用料などの支払を受けた方
 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されていない方

３．公的年金等に係る雑所得がある方
&amp;nbsp; 平成２１年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基づいて計算した税額に残額のある方
４．退職所得がある方
・退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、２０％の税率で源泉徴収をされた方で、その源泉徴収が正規の税額よりも少ない方
・外国企業などから受取った退職金などで、源泉徴収されていない方
　【確定申告をすれば税金が戻る方】
１．&amp;nbsp;平成２１年の所得が一定以下の方で，配当所得，原稿料収入などがある方
２．&amp;nbsp;給与所得者で，雑損控除や医療費控除，寄付金控除，住宅借入金等特別控除などの控除を受ける事ができる方
３．&amp;nbsp;所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除などを受ける事ができる方
４．&amp;nbsp;平成２１年中に退職し，退職所得から正規の源泉所得税額よりも多く源泉所得税を控除されている方や平成２１年の中途で退職したため年末調整を受けなかった方
５．&amp;nbsp;予定納税をした方で，確定申告の必要がなくなった方
　※注意点

 納税が期限に遅れた場合，納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
 振替納税をご利用の方で，振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は，納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
 確定申告により納付する税金を一時に納付せずに延納を利用する場合，確定申告により納付する税金の２分の１以上を３月１５日までに納付すれば，残額についての納期限を５月３１日まで延長することができます。ただし，延納期間中は年4.3％の割合で計算した利子税がかかります。（納付税額が１１９，０００円までの場合は利子税はかかりません。）
 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; （平成21年分　所得税の確定申告の手引きより　文責　田中　恵子)



</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-02-01T04:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin129057374474424900" class="cms-content-parts-sin129057374474426600">
<div class="WordSection1" style="mso-layout-grid-char-alt: -4608"><span style="font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000"><span lang="EN-US"><o:p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><br />
●　<strong><span style="font-size: small">今月の経営チェックポイント<br />
</span>&nbsp;</strong></p>
<ul>
    <li>平成２１年分所得税確定申告・納税の開始です。（２月１６日～３月１５日まで）<br />
    ※振替納税をご利用の方は，４月２２日が振替日になります。</li>
    <li>平成２１年分贈与税申告・納税の開始です。（２月１日～３月１５日まで）</li>
    <li>個人事業者の平成２１年分消費税・地方消費税の確定申告・納税の開始です。（３月３１日まで）<br />
    ※振替納税をご利用の方は，４月２７日が振替日になります。</li>
    <li>固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付期限月です。（３月１日まで）</li>
    <li>２月，３月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は，１1日（木）が建国記念の日です。</li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"><br />
●　<strong>住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について<br />
</strong>　平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に，贈与を受けた年の１月１日現在において２０歳以上の者が，父母や祖父母等の直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合に，５００万円までは非課税となります。<br />
　住宅取得等資金の贈与を受けた者が，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに住宅の新築若しくは取得または一定の増改築等の費用に充てて，かつ居住の用に供するかまたは同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれることが要件となります。また，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに贈与税の申告をしなければ非課税とはなりません。<br />
　住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例には，相続時精算課税の選択をすれば２，５００万円の相続時精算課税の特別控除に加えて，１，０００万円の住宅資金特別控除が適用できますので，合計３，５００万円が非課税となります。上記の５００万円と合わせると，４，０００万円までは贈与税がかからないことになります。また，暦年課税であれば上記の５００万円と贈与税の基礎控除額１１０万円を合わせて６１０万円が非課税となります。いずれの特例の適用を受ける場合にも一定の要件を満たしている事が必要となり，贈与を受けた年の翌年３月１５日までに贈与税の申告書に一定の必要書類を添付して提出する必要があります。<br />
　相続時精算課税の選択をした場合は，その届出書に係る贈与者からの贈与による財産は適用を受けた年分以降すべて相続時精算課税の適用を受けることとなり，暦年課税への変更はできませんのでお気を付けください。<br />
　贈与税の基礎控除１１０万円は，贈与税の申告の必要はありませんので，贈与を受けた年の合計額が１１０万円以下であれば贈与税は課税されません。<br />
　贈与についてのご相談がありましたら，当事務所までご連絡ください。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （大阪国税庁ＨＰ　参照　文責　田中　恵子）</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt">●　<strong>平成２１年分の所得税の確定申告について<br />
【確定申告の必要がある方】</strong></p>
<p><strong>1.</strong>事業所得や不動産所得などがある方<br />
<strong>2.</strong>給与所得者で次のいずれかにあてはまる方</p>
<ul>
    <li>平成２１年分の給与の収入金額が2､000万円を超える方</li>
    <li>給与を１か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が２０万円を超える方</li>
    <li>給与を２か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が２０万円を超える方</li>
    <li>同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・工具の使用料などの支払を受けた方</li>
    <li>給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方</li>
    <li>在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されていない方</li>
</ul>
<p><strong>３．</strong>公的年金等に係る雑所得がある方<br />
&nbsp; 平成２１年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差引き、その金額に基づいて計算した税額に残額のある方<br />
<strong>４．</strong>退職所得がある方<br />
・退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、２０％の税率で源泉徴収をされた方で、その源泉徴収が正規の税額よりも少ない方<br />
・外国企業などから受取った退職金などで、源泉徴収されていない方</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt">　<strong>【確定申告をすれば税金が戻る方】<br />
１．&nbsp;</strong>平成２１年の所得が一定以下の方で，配当所得，原稿料収入などがある方<br />
<strong>２．&nbsp;</strong>給与所得者で，雑損控除や医療費控除，寄付金控除，住宅借入金等特別控除などの控除を受ける事ができる方<br />
<strong>３．</strong>&nbsp;所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除などを受ける事ができる方<br />
<strong>４．</strong>&nbsp;平成２１年中に退職し，退職所得から正規の源泉所得税額よりも多く源泉所得税を控除されている方や平成２１年の中途で退職したため年末調整を受けなかった方<br />
<strong>５．</strong>&nbsp;予定納税をした方で，確定申告の必要がなくなった方</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt">　※注意点</p>
<ul>
    <li>納税が期限に遅れた場合，納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。</li>
    <li>振替納税をご利用の方で，振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は，納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。</li>
    <li>確定申告により納付する税金を一時に納付せずに延納を利用する場合，確定申告により納付する税金の２分の１以上を３月１５日までに納付すれば，残額についての納期限を５月３１日まで延長することができます。ただし，延納期間中は年4.3％の割合で計算した利子税がかかります。（納付税額が１１９，０００円までの場合は利子税はかかりません。）<br />
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; （平成21年分　所得税の確定申告の手引きより　文責　田中　恵子)</li>
</ul>
</o:p></span></font></span></div>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/172/">
<title>Ｔ＆Ｍ通信　1月号</title>
<link>http://tam-jp.com/tandm_tushin/2010/172/</link>
<description>
●　今月の経営チェックポイント
&amp;nbsp;

 納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成２１年７～１２月分の納付が必要です。（納期限は１月１２日）
 ※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。
 給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は２月１日）
 償却資産税の申告月です。（申告期限は２月１日）　
 個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は２月１日）
 労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は２月１日です。
 1月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。
 今月の祝日は，11日（月）が成人の日です。

●　ご挨拶　　税理士　田中　彰
　　新年おめでとうございます。
　　平成22年（2010年）が皆様にとり良き年となりますよう心から祈念申し上げます。
　　さて，数年来，私たちを取り巻く環境は厳しく，新年を迎えたとはいえ明るい出口が見えたわけでもありません。しかし私たち人間には，歴史的に見て如何なる困難をも乗り越えてきたというDNAがあります。勇気を持って新しい年に飛び出そうではありませんか。
　　私どもT&amp;amp;M田中会計㈲，田中税理士事務所およびT&amp;amp;M社会保険労務士事務所は，皆様のご活躍の一助と成れますよう本年も努力いたす所存です。まずは，何なりとご用命ください。
　　私どもも今年こそ実現しようと幾つかの行動計画を考えていますが，主なものを2点述べさせていただきます。
　　まず1点目は，上京事務所全館を自社使用とし，受付や主たる応接室を２階に設けます。従来3階や4階まで階段で上がっていただく事を非常に申し訳なく思っておりましたので，少しは気が楽になりました。遅くとも本年2月からはご利用いただけると思います。2階でもご不便な場合には路地奥の研修所やまた右京事務所でのご面談も可能ですので，是非ともご用命ください。
　　2点目は，中期経営計画の立案を通してじっくりとこれからの経営を考える1日，いわゆる「将軍の日」の自社開催を本年秋にスタートする事です。それぞれの事業所様にとり不透明な時代においてこそ計画的な経営を行うことが重要であり，また「将軍の日」は新たな発見や気付きの1日にもなると思います。さらに最近では，経営計画書が無いと金融機関からの借入を受けられないケースも増え，その必要性は増してきました。
　以上，新年のご挨拶とさせていただきます。どうか本年もよろしくお願い申し上げます。
●　「日本年金機構」の設立について
　　平成２２年１月から社会保険庁が廃止され，「日本年金機構」が設立されました。従来の社会保険事務所は，　「年金事務所」に名称が変わりました。「日本年金機構」は社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなり，「年金事務所」が年金相談などの窓口になります。（所在地や電話番号は今までと変わりありません。）厚生年金保険・健康保険の適用関係届書については，京都社会保険事務局事務センタ－へ郵送するか，または持参の場合は「年金事務所」（従来の社会保険事務所）が受付窓口となります。
●　個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度について
　　平成１９年に実施された税源移譲に伴い，所得税(国税)から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額（住宅ロ－ン控除額）を翌年分の住民税(地方税)において控除できる制度が平成２０年から創設されました。平成２０，２１年分では、上記の住民税からの住宅ロ－ン控除を受けようとする場合には，居住地の市区町村へ申告書の提出が必要でしたが，平成２２年分は申告書の提出は不要になりました。
給与所得の源泉徴収票の摘要欄への住宅借入金等特別税額控除可能額，居住開始年月日の記載をすることにより，翌年分の住民税からの住宅ロ－ン控除を受けることが出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　田中　恵子）
&amp;nbsp;

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2010-01-01T04:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin129057510706035500" class="cms-content-parts-sin129057510706037100">
<p>●　<strong>今月の経営チェックポイント<br />
</strong>&nbsp;</p>
<ul>
    <li>納期特例事業者の方の源泉所得税の納付月です。平成２１年７～１２月分の納付が必要です。（納期限は１月１２日）<br />
    ※この期限までに納付しなければ，延滞税や不納付加算税がかかりますので，お気をつけください。</li>
    <li>給与支払報告書，法定調書合計表等の提出月です。（提出期限は２月１日）</li>
    <li>償却資産税の申告月です。（申告期限は２月１日）　</li>
    <li>個人の道府県民税・市町村民税の第４期分の納付期限月です。（納期限は２月１日）</li>
    <li>労働保険料の延納申請している場合の第３期分の納期限は２月１日です。</li>
    <li>1月，２月決算法人の方は，賞与等決算の対策の準備をして下さい。</li>
    <li>今月の祝日は，11日（月）が成人の日です。</li>
</ul>
<p>●　<span style="font-size: medium"><strong>ご挨拶</strong></span><strong>　　</strong><span style="font-size: small"><strong>税理士　田中　彰<br />
</strong></span>　　新年おめでとうございます。<br />
　　平成22年（2010年）が皆様にとり良き年となりますよう心から祈念申し上げます。<br />
　　さて，数年来，私たちを取り巻く環境は厳しく，新年を迎えたとはいえ明るい出口が見えたわけでもありません。しかし私たち人間には，歴史的に見て如何なる困難をも乗り越えてきたというDNAがあります。勇気を持って新しい年に飛び出そうではありませんか。<br />
　　私どもT&amp;M田中会計㈲，田中税理士事務所およびT&amp;M社会保険労務士事務所は，皆様のご活躍の一助と成れますよう本年も努力いたす所存です。まずは，何なりとご用命ください。<br />
　　私どもも今年こそ実現しようと幾つかの行動計画を考えていますが，主なものを2点述べさせていただきます。</p>
<p>　　まず1点目は，上京事務所全館を自社使用とし，受付や主たる応接室を２階に設けます。従来3階や4階まで階段で上がっていただく事を非常に申し訳なく思っておりましたので，少しは気が楽になりました。遅くとも本年2月からはご利用いただけると思います。2階でもご不便な場合には路地奥の研修所やまた右京事務所でのご面談も可能ですので，是非ともご用命ください。<br />
　　2点目は，中期経営計画の立案を通してじっくりとこれからの経営を考える1日，いわゆる「将軍の日」の自社開催を本年秋にスタートする事です。それぞれの事業所様にとり不透明な時代においてこそ計画的な経営を行うことが重要であり，また「将軍の日」は新たな発見や気付きの1日にもなると思います。さらに最近では，経営計画書が無いと金融機関からの借入を受けられないケースも増え，その必要性は増してきました。<br />
　以上，新年のご挨拶とさせていただきます。どうか本年もよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>●　<strong>「日本年金機構」の設立について<br />
</strong>　　平成２２年１月から社会保険庁が廃止され，「日本年金機構」が設立されました。従来の社会保険事務所は，　「年金事務所」に名称が変わりました。「日本年金機構」は社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこととなり，「年金事務所」が年金相談などの窓口になります。（所在地や電話番号は今までと変わりありません。）厚生年金保険・健康保険の適用関係届書については，京都社会保険事務局事務センタ－へ郵送するか，または持参の場合は「年金事務所」（従来の社会保険事務所）が受付窓口となります。</p>
<p>●　<strong>個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度について<br />
</strong>　　平成１９年に実施された税源移譲に伴い，所得税(国税)から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額（住宅ロ－ン控除額）を翌年分の住民税(地方税)において控除できる制度が平成２０年から創設されました。平成２０，２１年分では、上記の住民税からの住宅ロ－ン控除を受けようとする場合には，居住地の市区町村へ申告書の提出が必要でしたが，平成２２年分は申告書の提出は不要になりました。<br />
給与所得の源泉徴収票の摘要欄への住宅借入金等特別税額控除可能額，居住開始年月日の記載をすることにより，翌年分の住民税からの住宅ロ－ン控除を受けることが出来ます。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　田中　恵子）<br />
&nbsp;</p>
<p></p>
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