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2017.11.29

皆様のお手元にも届くかも?『マイナンバー等確認リスト』

先日、11月13日より政府が運用するオンラインサービス『マイナポータル』が本格運用を始めました。
マイナンバーカードを使ってマイナポータルへログインすることで、自分にぴったりの情報を得られたり、行政手続きの申請もマイナポータル上で行うことができる等、今後もサービスを拡充させていく予定のようです。

 

また、今まで試行運用だった協会けんぽとの情報連携も同じく11月13日より本格運用が始まっています。
高額療養費等の申請に際して、マイナンバーを通じて税情報の照会を行うことができるため、(非)課税証明書等の添付が不要となります。

 

こういった中で、日本年金機構も届出の省略や添付書類の省略などを目指し、マイナンバーの収録・確認作業を進めているようです。
しかし日本年金機構が管理している氏名等の情報と、住民票に記載される情報に相違がある等の理由により、マイナンバーの確認ができない被保険者がいるとのこと。

 

もし、同一事業所内に「マイナンバーが確認できている人」と「確認できていない人」が両方いらっしゃると・・・
例えば被保険者がお引越しをしたとすると、
  ●マイナンバー確認OKの方→住所変更届の届出不要
  ●マイナンバー確認NGの方→住所変更届の届出必要
事業主様が「この被保険者はマイナンバーの確認が取れている人かどうか」を把握し、届出が必要かどうかを判断し、必要な方については届出をしてもらわないといけないという、大変面倒な事態が起こってしまいます。

マイナンバーの便利さを享受しようと思うと、全員のマイナンバーの確認が取れていることが重要です。

 

日本年金機構はこの「確認できていない人」の確認作業を進める予定で、
「確認できていない人」が在籍する適用事業所の事業主様あてに、12月中旬以降、順次『マイナンバー等確認リスト』を送付し、事業主様にマイナンバーの確認への協力をお願いしていくようです。

お手元に届いた事業所様は、生みの苦しみに耐えて協力していただくと今後の便利につながるかと思います。

『マイナンバー等確認リスト』に関するお問い合わせは、平成 29 年 12 月 20 日以降に照会ダイヤルを設置するそうで、改めてリスト送付先事業主様にお知らせがあるようです。

 

・厚生労働省 マイナポータルとは
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/
・協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携の詳細
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/291110001
・日本年金機構 マイナンバー等確認リスト
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

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